司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

5月 15th, 2026

5月 15 2026

複数回の引っ越しがある場合の住所変更登記 生前贈与⑪

Q 贈与者または売主の住所が引っ越しで変わっていた時は?

A 前にも取り上げましたが、不動産の生前贈与登記または売買登記をする時に、贈与者や売主の住所が引っ越しで変わっていた場合は、前提として住所変更登記をしなければなりません。住所が異なる状態のままでは、法務局は贈与登記や売買登記を受け付けてくれません。

Q では引っ越しを何度もしていた場合はどうなりますか?

A 登記情報に記載された住所から、贈与者や売主が引っ越しを複数回していた時は、日付が問題になります。例えばA市B町1番地から、令和6年3月1日にA市B町2番地に、令和8年3月1日にA市B町3番地に引っ越しをしていた場合はどうなるか考えてみましょう。

Q その事例の場合は2つの住所と日付を並べて書くのでしょうか?

A 一見、そうするのが正解のように思えますよね。しかし正解は最後の住所と日付だけを書くのです。具体的には、令和8年3月1日住所移転 A市B町3番地 となります。途中の住所と日付は記載する必要が無いとされています。3回、4回と引っ越しているケースも中にはありますから、最後だけ書けば良いという取り扱いは非常に助かりますね。

Q 引っ越しを繰り返しているうちに元の住所に戻った時は、どうなりますか?

A 引っ越しを何回か繰り返していたら、登記情報に記載された住所に戻ってきてしまった場合は、住所変更登記を行う必要は無いと考えられています。住民票と登記情報の住所が一致する訳ですから、実務上、問題ないからでしょう。

Q 住所変更と結婚や養子縁組による氏名変更が重なっている時は、どうなりますか?

A この場合は別々に分けて申請する必要は無く。一つの登記で申請できます。登録免許税も1回分で済みますから助かりますね。

Q 住所変更登記の登録免許税は、いくらになりますか?

A 登記申請には登録免許税がかかります。住所変更登記の登録免許税は不動産1個につき1000円です。一戸建ての場合は建物と土地で2000円ですね。マンションの場合も部屋と敷地で2000円になります。(マンションの敷地が2つ以上ある場合は金額は増えます)

Q 同じ住所に住んでいるのに、行政の住居表示実施で住所の表記だけ変わってしまった時でも、登録免許税はかかるのでしょうか?

A いいえ。住居表示実施は引っ越しではなく、単に表記の仕方が変わっただけなので登録免許税は非課税になります。

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