3月
11
2020
相続では割と良くあるトラブルです。
他の相続人が遺産を使い込んでしまったというものです。
「その分を返せ」と請求したところ、相手が聞く耳を持たなかったので、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきか、という相談を受けることがあります。
「遺産の使い込み」は遺産分割調停では解決しない
意外と思われる方も多いと思いますが、実は「財産の使い込みは遺産分割調停の範囲外である」、というのが家庭裁判所の見解です。
使い込みは遺産分割の前提条件についてのトラブルで、遺産分割そのもののトラブルではないと考えられているのです。
分かりやすく言うと、
「そもそも財産がどれだけあるかが決まってなければ遺産分割は始まらないのだから、財産の範囲を決めてから調停を申し立ててくれ。」
と裁判所は言っているのです。
遺産分割調停は決まっている財産の分け方を話し合う場所であって、財産の範囲を決める場所ではないということになります。
「遺産の使い込み」を解決する方法は?
遺産分割調停では解決しないとすると、遺産の使い込みを解決する方法は何があるのでしょうか。
もちろん、使い込んだ相続人が認めて自主的に返還してくれるなら問題ありません。しかし、多くの場合、素直には返還に応じないでしょう。
そのような時は、民事訴訟になります。
訴訟の種類は不当利得返還請求訴訟になる場合が多いようです。
使い込みをされた相続人が原告となり、使い込んだ相続人を被告として訴訟を起こす訳です。この訴訟で決着をつけて遺産の金額を確定させて、それから初めて遺産分割協議が始まることになります。
遺産分割のみを対象とした訴訟は無い
これも意外に思う人が多いかもしれませんが、実は遺産分割のみを対象にした訴訟というのは存在しません。遺産分割訴訟というのは無いのです。
相続人と相続財産が確定した後に分割方法で争いが起こった場合は、裁判としては家庭裁判所の遺産分割調停しかありません。いきなり遺産分割審判を申し立てることも制度上はできますが、現実の裁判所の対応では、例え審判を先に申し立てても裁判官の判断で調停にされてしまうケースがほとんどです。
この点は誤解されている方も多いので覚えておきましょう。
遺産分割審判の後に訴訟はできない
遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、遺産分割審判になります。審判は家庭裁判所の裁判官が最終的な分割方法の判断を下すものです。では審判で決まった後に改めて訴訟を起こすことはできるのでしょうか。
結論から言うとできません。離婚の裁判に詳しい方は意外に思うかもしれません。離婚の場合は離婚調停でまとまらない場合は離婚訴訟を起こすことは可能です。しかし遺産分割の場合は、このような仕組みにはなっていないのです。
従って遺産分割の争いは、遺産分割審判が確定してしまったら、それが最終決着となります。
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10月
23
2019
調停調書とは
遺産分割調停が決着すると、その内容を正式な書面に残すために、家庭裁判所が調停調書を作成します。これは、通常の訴訟が行われた時に、和解で決着した場合に和解調書が作られるのと状況は似ています。
調停調書は裁判所のお墨付きのある公的な書面で、大変に強力な効果を持っています。
調停調書の効果とは
調停調書の一番の効果は、相手方が調書の内容を守らなかった場合に、強制執行が出来るという点にあります。
強制執行とは差押のことです。相手方の財産を裁判所の力で強制的に差押えてもらえるのです。
ですから調停調書を甘く見てはいけません。裁判所で決着した以上、例え話し合いの結果だったとしても、訴訟における判決と同様の効果を持つのです。
強制執行の条件
もし相手方が調停の内容を守らなくて強制執行をする段階になったら、条件として調停調書が相手方に送達されていなければなりません(送達とは裁判所が郵送で送ることを言います)。
相手方が受け取っていなければ効果は発揮されないのです。
これは裁判全体に共通する重要なポイントです。
調停調書は自動的に送達されるのか
これは非常に誤解が多いのですが、調停調書は何もしないと送達してくれません。この辺り、裁判所にサービスを期待してはいけません。
送ってもらうためには送達申請が必要です。送達申請とは、申立人と相手方に郵送してもらうように裁判所に申請することです。
調停調書の送達申請は忘れないように
相手方に調停調書が送達されていないと、いざと言う時の強制執行が出来ません。
送達申請は後からでも可能ですが、もし相手方が引っ越して住所が変わっていたり、結婚して氏名が変わっていたりしたら、変更を証明するための手続が新たに必要となり、時間と費用が余分にかかります。
従って、送達申請は必ず調停調書が作成された直後にしておくようにしましょう。
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遺産分割
10月
21
2019
遺産分割調停における申立の実情
名古屋家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合、申立書とは別に「申立の実情」という書類を提出します。
これは、相続人間の争いの原因などを具体的に記載する書面です。
家裁が前もって、争いの内容が分かっていた方が、調停にスムーズに望めるという趣旨で提出を求められます。
申立の実情は相手方には送付されない
申立書は調停が始まる前に、家裁から相手方(申立人以外の相続人)に呼出状と一緒に送付されます。しかし、「申立の実情」は相手方に送付されません。
ですから、申立人は相手方のことを気にすることなく、正直に争いの原因や経緯を書きましょう。
ただし、ウソはいけません。どのみち調停が始まれば、相手方の意見も聞くことになりますので、明らかに矛盾していれば気付かれます。
間違っているのが申立人の方だと判断された場合、調停が不利に進むことになりますから注意しましょう。
不動産がある場合の書類
不動産が遺産に含まれている場合、登記事項証明書の原本と、固定資産評価証明書の原本を提出します。これらの書類は相手方には送付されません。遺産に何があるかは申立書類に記載され相手方に送付されるので、それで充分という判断なのでしょう。
この時、例えば相続登記の場合は、固定資産評価証明書の代わりに毎年送られてくる固定資産通知書を出しても、法務局は受け付けてくれますが、家庭裁判所は受け付けてくれないので注意しましょう。
内容としては同じことが書いてあり、発行元も同じなので、なぜ家裁でダメなのかは正直良く分かりません。個人的には理不尽な感じがしますが、従わないと調停が始まりませんので、仕方が無いでしょう。
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遺産分割
10月
18
2019
遺産分割調停における必要書類
法定相続人の間で相続分の話し合いが難しくなった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが、一般的な解決法です。
その時に家裁に提出する必要書類の中に、相続財産の証明書類があります。
不動産ならば固定資産評価証明書等、預貯金ならば残高証明書や通帳のコピーなどです。
相続税の申告に使う残高証明書とは異なる点に注意
相続税の基礎控除を超えていて、相続税の申告が必要な場合に添付する預貯金の残高証明書は、死亡時の金額が記載されているものです。相続税は死亡時の財産に対して、かかってくるものだからです。
しかし、遺産分割調停は現在ある相続財産の分け方を決めるものなので、残高証明書の金額は、家裁への申立直前の日付のものが求められます。
一般的に残高証明書というと死亡時の金額を記載したものが多いので、この点は注意が必要です。
なぜ遺産分割調停の残高証明書は申立時の金額なのか
遺産分割調停は、あくまで存在している相続財産の分け方を決める制度だからです。
このように説明すると、「それならば、調停になる前に先に引きだして使ってしまった相続人が有利になるのでは」と思う人がいるでしょう。しかし、それは誤解です。
遺産分割調停の席では、「先に引き出して使った人がいたら、そのことも含めてバランスを取るには、現在の預貯金をどのように分けるべきか」ということも考慮に入れて話し合うことは可能です。
遺産分割調停では、きちんと自分の意見を主張しよう
遺産分割調停が始まったら、調停委員は法定相続人全員の意見を聞きます。調停委員にとっては、参加者とは始めて会う訳ですから、話してくれない限り事情は分かりません。話さなかったことは、無かったこととして扱われます。
ですから調停委員には、きちんと情報を伝えなくてはいけません。もし先に余分に使ってしまった相続人がいるならば、はっきりと伝えましょう。
(ただし先に使われた財産が、亡くなられた人のために使われた正当なものならば、それは分け方に影響がありません。覚えておきましょう。)
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遺産分割
6月
07
2019
遺産分割調停とは
相続人同士で争いがあり、遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、最後の手段として家庭裁判所による遺産分割調停があります。
遺産分割調停は、家庭裁判所に相続人全員が出向いて調停委員を仲介役として話し合う手続のことです。
遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、審判と言う手続に移行します。
どこの家庭裁判所に申し立てるのか
どこの裁判所で手続を行うか、を管轄と言います。
遺産分割調停の管轄は、「申立人以外の相続人の住所地にある家庭裁判所」です。
例えば3人の子が相続人の場合、申立人が東京在住で、次男が大阪、長女が名古屋だったとしましょう。この場合、大阪か名古屋どちらかの家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立人の住所でやりたい場合は、どうする?
上記の例で、どうしても東京でやりたい場合は、「相続人全員が東京で良い」と合意できた時に限ります。しかし通常、遺産分割調停になる案件は相続人同士で揉めているケースなので、このような合意を取り付けるのは難しい場合が多いでしょう。
遠方で出席が難しい時は
相続人がバラバラに住んでいる時は、管轄裁判所が遠方で出席が難しい場合もあるでしょう。そのような時のために「電話会議」という制度があります。これは、遠方の相続人に限り電話で遺産分割調停に参加するやり方です。
この電話会議システムは大変便利なのですが、管轄の家庭裁判所の許可が必要です。家裁が許可してくれなかった場合は、利用することが出来ません。実際には、許可率はあまり高くないです。裁判所が、本人の直接参加にこだわっていることも一因です。ただ確率はゼロではありませんから、遠方ならば、とりあえず申請はしてみることをおすすめします。
調停に欠席したらどうなるのか
遺産分割調停に欠席した場合で電話会議も認められなかった場合、相続人全員参加の原則を満たしていませんので、遺産分割調停は不成立となります。
この場合、制度上は、自動的に遺産分割審判に移行することになっています。遺産分割審判は裁判のようなものなので、欠席すると、欠席した相続人に不利な状態になります。最終的に裁判官が全てを決めて審判と言う結論を出します。
審判は裁判官が法律に従って結論を決めるものなので、相続人の希望や満足度などはあまり考慮に入れられません。不満の出る結果になることも多いです。ですから、なるべく調停の段階で合意に至るようにした方が良いとは思います。
取下げを勧められることもある
遺産分割調停で相続人の一人が欠席すると、調停委員によっては「調停の取下げ」を強力にすすめてくる場合もあります。制度上は「調停が不成立の時は自動的に審判に移行する」のが原則ですが、これを調停委員の裁量で止めようとしてくる時があるのです(理由は良く分かりません)。
ただし、これは義務ではありませんので、続けて審判をやって欲しい時は、きっぱりと拒否しましょう。もし取下げてしまうと完全に振り出しに戻って、家裁に支払った費用も無駄になってしまいます。
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遺産分割
5月
31
2019
戸籍の廃棄とは
戸籍には保存期間が定められています。平成22年に戸籍法施行規則が改正されるまでは80年でした。現在は150年となっています。ただし、保存期間を経過していても役所によっては保存している場合もあり、一律の取り扱いではありません。一般的に大量の戸籍を扱う都会の役所の方が、廃棄している確率が高いと言えそうです。
除籍とは
戸籍には種類があり、大きく分けて現在戸籍・除籍・改製原戸籍の3つがあります。現在戸籍とは最も新しい戸籍で、通常、戸籍と言うと現在戸籍のことです。
一方、除籍とは戸籍に記載されている家族が全員いなくなった場合のことです。
いなくなる原因としては以下のような理由があります。
①死亡
②結婚による新たな戸籍の作成
③転籍(本籍地の変更)
戦後の戸籍制度では結婚すると親の戸籍から抜けていきますので、死亡や結婚で徐々に戸籍の人数が減っていき、全員がいなくなると除籍となります。また、転籍すると前の役所の戸籍は閉鎖されて除籍となります。
前項の保存期間は除籍謄本が対象になります。
改製原戸籍とは
結婚や転籍以外でも戸籍が新しく作られることがあります。それは戸籍法が改正された時です。戸籍法の改正によって閉鎖された古い戸籍のことを改製原戸籍といいます。戦後だと昭和23年と平成6年に戸籍法が改正されています。戦前生まれの方が亡くなった場合、ずっと独身で一度も転籍していなくても戸籍は最低3つはあることになります。
相続手続における「出生までの戸籍をたどる」ということは、除籍謄本や改製原戸籍も含めて全てをそろえるということです。特に除籍謄本については保存期間があるので注意が必要になるのです。
戸籍が廃棄された場合の相続手続
保存期間が80年だった時に多くの戸籍が廃棄されたため、相続が発生して戸籍の収集を始めると戸籍(除籍謄本)が取れないという事態に直面する場合があります。
相続手続では、銀行や法務局から被相続人の出生から死亡までの戸籍が必ず求められます。戸籍が廃棄されていた場合、出生までたどれないということが起こるのです。
戸籍が廃棄されていた場合の解決法
この場合は、廃棄した役所から「廃棄済み証明書」という書面を発行してもらって、この書面を添付することで相続手続をすすめていくことが可能です。以前は廃棄済み証明書に加えて、相続人全員の同意書を添付する取り扱いが一般的で、かなり事務的に面倒な手続でした。
しかし、平成28年に法務局の取り扱いが変更になり、現在では廃棄済み証明書が添付されていれば、相続人全員の同意書は不要な取り扱いになりました。これは相続手続の負担軽減になり、非常に良い変更だったと思います。(銀行の場合は、法務局で法定相続情報証明を取得して持っていけば同様の取り扱いになります)
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遺産承継
5月
31
2019
損害保険の死亡保険金とは
死亡保険金は生命保険が代表的ですが、損害保険にもあります。例えば、自動車保険などに付いている死亡保険金などです。
損害保険の死亡保険金の相続税は?
生命保険の死亡保険金には相続税の控除の制度があります。では損害保険の場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、同じような控除があります。「500万円×法定相続人の数」が控除の上限となります。
相続税の対象となるかは条件によって異なります
死亡保険金が相続税の対象となるかどうかは条件によって異なります。最も代表的な例は、「保険料の支払いが被相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人」の場合は相続税の対象となりますので、前項の控除が使えます。
しかし、例えば保険料の支払いが被相続人では無かった場合は、相続税の対象とはみなされないでしょう。
死亡保険金は相続税対策になる
法定相続人の数が多かった場合、死亡保険金は有望な相続税対策となります。
死亡保険金の控除は、相続人を一人に絞った場合でも全額受けられるからです。
例えば法定相続人が3人だった場合、控除額の上限は1500万円となりますが、これは3人に均等に分ける必要は無いのです。仮に一人に相続させる場合でも3人分の控除を受けることが出来ます。
この点は誤解されている方が多いので注意しましょう。
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遺産承継
5月
30
2019
共有持分の相続登記
父2分の1、長男2分の1という不動産があって、父が亡くなり長男が相続人となった場合、父持分全部移転という相続登記をすることになります。
この時、父が亡くなる前の長男の持分の表示は共有者となっています。亡くなる前は父と長男の共有だった訳なので、これは正しい表示です。
相続登記後の長男の表示
相続登記をして父の持分2分の1が長男に移った場合、不動産は長男一人のものになるので、この場合は所有者という表示になります。もはや共有では無いのだから当然です。
所有者の表示が共有者になっていた
私が相続登記をした事例で、何とこれが間違って登記されていたことがありました。長男一人のものになったのに、表示が共有者になっていたのです。明らかに法務局の間違いでした。
法務局が間違いを認めて訂正
司法書士は登記が終わった後、登記事項証明書を取得して完了後の表示を確認します。それで間違いを発見しました。急いで法務局に連絡すると、最初は驚いていたようですが、しばらくすると「確かに間違っています。早急に訂正して正しいものを送ります」と言う返事でした。
法務局にも間違いはある
法務局も人の組織である以上、(件数は少ないですが)間違いはあるということです。ですから登記完了後にきちんと確認するのが重要となります。
法務局も早期に間違いを認めて訂正の処理をしてくれましたので、結果として悪くない対応だったと思います。
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相続登記
5月
29
2019
仏壇、お墓、位牌などを祭祀財産という
仏壇、お墓、位牌などの財産は一般の相続財産とは区別され、祭祀財産と言います。祭祀財産とは祖先を祭るための財産という意味です。
祭祀財産は引き継ぐ方法も一般の財産とは異なり、第一には被相続人が指定した人です。被相続人が指定していない場合は慣習に従うとなっています。
また祭祀財産を引き継ぐ人のことは、相続人ではなく祭祀承継者といいます。
祭祀財産は相続放棄の影響を受けない
祭祀財産は一般の財産とは区別されますので相続放棄の影響を受けません。従って、例え相続放棄をした場合でも、仏壇、お墓、位牌などを引き継ぐことは問題ありません。祭祀財産のことで相続放棄をためらう必要は無いのです。
祭祀財産の種類
仏壇、お墓、位牌など以外にも祭祀財産はあります。例えば、遺骨、家系図、神棚なども含まれるでしょう。もちろん神道や仏教以外の宗教の場合もあると思います。
一般の財産は単純承認に注意
一方、一般の財産を一部でも相続してしまうと単純承認とみなされて、後ほど相続放棄をすることが難しくなることがありますので注意しましょう。
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相続放棄
5月
16
2019
在日韓国人の相続の基本
在日韓国人の相続の場合、家族の中に帰化している人と帰化していない人が混ざっている場合が珍しくありません。その場合、まず最初に確認するのは、被相続人(亡くなった人)が韓国籍なのか日本国籍なのか、です。
被相続人が韓国籍の場合は韓国法による相続手続、日本国籍ならば日本法による相続手続になります。
在日韓国人の戸籍はどうなるのか
相続手続で最も大変なのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の収集です。
在日韓国人の場合、2008年より韓国で戸籍が廃止されてしまったのが手続に大きく影響しています。代わりに家族関係登録制度という仕組みができました。これによると、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書などと呼ばれる書類が相続の書類として使われているようです。
更にややこしいのが2007年までは韓国の戸籍が存在していた訳ですから、2007年以前は韓国戸籍をさかのぼる必要があります。日本人の相続手続よりもずっと大変ですね。このような理由で費用も高めに設定している事務所が多いようです。
韓国の書類は、どうやって取得するのか
最も一般的な方法は、大使館や領事館で取る方法です。日本には全部で9カ所の韓国大使館・領事館があります。
また民団という組織で取得の代行をしてくれるようです。ただ、代行費用は必要だと聞いています。
ただし、戸籍や証明書を取得するにはまずは韓国における本籍地を知らなければなりません。ところが、在日韓国人の中には自分の韓国における本籍地を知らない方が結構います。こうなると取得するのは大変困難になり、最悪の場合、取得できないというケースもあります。
在日韓国人の相続手続書類の問題点
在日韓国人の中には、生まれた時から日本で暮らしていて韓国語も良く分からない、と言う人が珍しくありません。このような場合、以下のような問題点がある場合が珍しくありません。
(1)結婚しても大使館や領事館に届けていない
これにより、韓国の戸籍や家族証明に婚姻の事実が記載されなくなります。書類上は独身になっていますから、相続手続の時に困ったことになります。
(2)子どもが生まれても大使館や領事館に届けていない
これは結婚よりももっと深刻な問題で、書類のどこにも子どもの記載がないことになります。帰化しない限り日本の戸籍にも記載がないので、事実上、子どもが無国籍の状態になってしまいます。
在日韓国人こそ遺言を残しておくべき
このように在日韓国人の相続手続は、日本人の相続よりも大変な手続になる場合がほとんどです。ただし、この大変な手続を回避する手段が一つだけあります。それは公正証書遺言を残しておくことです。
公正証書遺言の中に、「私の日本における相続は日本法による」と書いておけば、日本法により相続手続を進めていくことが可能です。
何故、公正証書なのか?
自筆証書遺言にしてしまうと意味がありません。何故なら、家庭裁判所の検認が必要だからです。家庭裁判所の検認手続では相続人全員に通知する必要があるので、結局、相続人全員が分かる書類を集めなくてはならないからです。
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遺言