7月
02
2018
相続財産で預貯金は最も分割が容易な財産です。法定相続分どおりに分ける時には、簡単に分けられるので問題が起こりにくいと言えるでしょう。しかし、相続財産に不動産がある場合は、そう簡単ではありません。
一般的に不動産の価値は預貯金よりも高い場合が多いです(特に都会の場合)。しかし、不動産は分割することが困難な財産です。遺産分割協議で最ももめることが多いのも不動産の相続です。
理由は既に特定の相続人が住んでいる場合が多いからです。その場合、当然その住んでいる相続人が不動産の相続を主張します。住んでいる相続人にとっては、自分が相続できなかったら家を追い出される可能性がある訳ですから必死です。
話し合いがつかない場合、不動産を相続人全員の共有にすることになりますが、不動産の共有持分というのは住んでいない相続人にとっては何のメリットもありませんので文句が出ることが多いのです。
こんな時、住んでいない相続人から、「不動産を売却してお金に代えて、それで相続分を支払ってくれ」という要求が出ることがよくあります。これを言われると住んでいる相続人は引っ越しをしなくてはなりませんから、関係が悪化して話し合いで解決できなくなることも珍しくありません。
どうしても引越が嫌な場合は、住んでいる相続人が相続分相当の金銭を別に用意して他の相続人に支払うしかなくなります。このような遺産分割の方法を代償分割と言います。(相続法の改正で配偶者居住権と言う権利が新設されて、配偶者は自宅に住み続けられるように今後はなる予定です)
相続人同士で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
このように相続財産に不動産がある場合は遺産分割協議がスムーズ進まないことが多いので、対策として遺言を残しておく人が増える傾向にあります。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/divide/
https://www.hashiho.com/inherit/testament/
6月
25
2018
「遺言を書いたけれど後から気持ちが変化して内容を変えたくなった」、こんな時はどうしたら良いのでしょうか。
こういう場合、今ある遺言を修正するのではなくて、新しい遺言を残すのが法的に正しい方法です。新しい遺言によって、古い遺言は自動的に撤回されたことになります。
日付の記載が無い遺言は無効になります。これは、新しい遺言が常に優先されるため、日付の記載が無いと、どちらが新しいのか判別できないために設けられたルールなのです。
新しい遺言に「古い遺言は撤回する」と書いても構いませんが、例え書かなくても古い遺言は撤回されます。
ただ注意して頂きたいのは、新しい遺言を自筆証書で残した場合、もし遺言の要件を満たしていなかったら、その新しい自筆証書遺言は無効になってしまいますから、当然、古い遺言は撤回されません。
書いた本人は「これで古い遺言は撤回された」と安心しているかもしれませんが、場合によっては本人の新しい意志が実現されないかもしれないのです。
従って古い遺言を撤回する場合は公正証書で遺言を作った方が確実でしょう。
ちなみに古い遺言が公正証書だった場合でも、遺言の撤回は同じ方法で可能です。法律上は、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能となります。もちろん自筆証書遺言が有効に書かれていることが条件です。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/testament/
6月
16
2018
相続税の計算をする場合、「死亡前3年間の間に被相続人から贈与された財産は相続財産として計上しなければならない」というルールがあります。
相続税がかかるかどうかの基準となる基礎控除の範囲に収まっているかどうかを判断する時にも、死亡前3年間の贈与は含めて計算しなくてはなりません。
従って、相続税の計算をする場合、必ず銀行通帳は死亡前3年間までの記帳が必要です。しかし、古い通帳が見つからない場合もあります。そんな時は、足りない分の取引明細を銀行で取得する必要があります。
専門家に頼まないで一人で相続手続を処理しようとしている方の場合、「そこまで厳密にしなくていいだろう」と甘く考える傾向があり、死亡前3年間の取引の確認をしないで放置してしまうケースがたまに見られます。しかし、これは後ほど後悔することになる可能性がありますので注意が必要です。
まず、税務署は同じ財務省管轄ということもあって銀行とは非常につながりが深く、税務署が要求したら銀行は簡単に取引の開示に協力するという実態があるのです。つまり、銀行取引は「税務署からガラス張りに見えている」と考えた方が良いでしょう。
そして、もし相続税の申告をしないで死亡前3年間の贈与分を足したら相続税がかかる場合、あるいは申告をしても実際の相続税はもっとかかる場合に該当したら、後から非常に高利率の追徴課税が請求されることになります。
このようなことにならないように、死亡前3年間の贈与がないか、相続税の計算をする場合はきちんと確認するようにしましょう。
相続手続についての、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/isanseiri/
https://www.hashiho.com/inherit/tax/
6月
01
2018
最近は日本人の権利意識の高まりを受けて相続での争いが増えてきています。結果的に家庭裁判所の遺産分割調停に持ち込まれるケースも増加する傾向にあります。
遺産分割調停が終わった後に不動産の名義変更をする場合、通常とは違ったルールが適用されますので注意が必要です。
最も大きな違いは、「相続を証する書面」です。通常の名義変更では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を添付しますが、遺産分割調停による名義変更では、調停調書または審判書がそれに当たります。
調停調書は遺産分割調停が話し合いで終了した場合に家裁から発行される書面で、最初に相続人に送られてくるのが調停調書正本です。名義変更をする時は、必ずしも正本である必要はなく、追加で取得できる調停調書謄本でも構わないとされています。
遺産分割調停が話し合いでは決着せずに裁判官の判断で終了した場合は、審判書が家裁から発行されます。この審判書で名義変更をする場合は、必ず確定証明書を付ける必要があります。審判書は確定証明書と一緒でないと名義変更には使えませんので覚えておきましょう。
他に注意すべき点としては、調停調書または審判書の中に被相続人の死亡日の記載が無かった場合は、被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本を添付する必要があります。
更に、調停調書または審判書の中に記載されている被相続人の住所が登記事項証明書記載の住所と異なっていた場合は、住所をつなげる為の住民票の除票や戸籍の附表などが必要になります。
遺産分割調停による名義変更にはメリットもあります。それは、調停調書または審判書に記載された不動産を取得する相続人の単独申請で名義変更ができる点です。
通常は、法定相続人全員の協力が無いと特定の相続人への名義変更はできませんので、これは大きなメリットです。ただし、遺産分割調停の終了前に法定相続分による登記がされてしまった場合は、単独申請ができない場合もありますので注意が必要です(この時でも、調停調書または審判書に、他の相続人が登記に協力する旨の記載があれば単独申請できる場合もあります)。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/registration/
5月
25
2018
借地上の建物の名義変更をする時には、いくつかの注意点があります。
まず、名義変更には2種類あります。
(1)相続による名義変更
(2)売買・贈与などの名義変更
の二つです。
実は、それぞれの場合でルールが異なります。
まず借地上の建物の名義人が亡くなって相続が発生した場合は、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、相続の場合は特に問題は起こりません。通常の不動産の場合と同じように名義変更をすることができます。
注意すべきは、売買や贈与などで借地上の建物の名義を変えた時です。
この場合は必ず借地権者(地主さん)の承諾をもらわなければいけません。借地権者に何も言わずに勝手に名義を変えてしまうと後で損害賠償請求をされる可能性もあります。
借地権者の承諾は口頭でも法的には有効ですが、証拠が残らないという弱点があります。地主さんと信頼関係が強い場合は口頭でも良いかもしれませんが、後で揉めたくない場合は承諾書をもらっておくと安心でしょう。
また借地権者は、売買や贈与で名義が変わる場合は承諾料をもらうことが法的に許されています。承諾料をもらうかもらわないかは借地権者の自由なので、もちろんもらわないケースもあるでしょう。しかし、ここで重要なのは、「もし、地主さんから承諾料を請求されたら法的には拒否できない」ということです。
ただし、いくらもらっても良いという訳でもありませんので、おのずと相場というものはあります。非常識に高すぎる承諾料は拒否できる、ということです。これは借地上の建物に住んでいる人、あるいは、これから住む予定の人は覚えておきましょう。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/seizenzoyo/
5月
16
2018
「なぜ、遺言を残す必要があるのか」と聞かれたら、私たち専門家の回答は「実際に遺言が無かったためにトラブルになった事例を見ているから」と答えるでしょう。
特に誤解されやすいのが、「財産が、それほど多くないから遺言なんて必要ない」という考え方です。しかし統計では、「1000万円以下の相続財産でも非常に高い割合で相続トラブルになっている」、という結果が出ています。
原因として挙げられているのは、相続財産が多い人の方が遺言などの生前対策を実行している場合が多いのでトラブルにならずに済んでいるが、財産が少ない人は何も対策をしていない場合が多いので実際に相続が始まると揉めることが多い、ということのようです。
では、どのようなケースで相続トラブルが発生しやすいのかを一つずつ紹介しましょう。まず一つ目は、「先に亡くなった子に孫がいる場合」です。
親が亡くなると配偶者と子が相続人となります。配偶者が先に亡くなっていれば、子の人数で均等に分割するのが法定相続のルールです。では、子が二人いて、一方の子が先に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
分かりやすくするために、父が先に亡くなっていて母の相続が発生したとします。二人の子は兄と弟で、弟が先に亡くなったと仮定しましょう。弟には子が一人いたとします(亡くなった親から見ると孫にあたります)。
この場合、母の法定相続人は兄と孫の二人になります。このように先に亡くなった弟の子が相続人となることを法律用語で代襲相続と言います。ではなぜ、このケースがトラブルになりやすいかというと、兄と孫の間にあまり面識が無い場合があるからです。
特に兄と弟が遠方に離れて住んでいた場合に起こりやすいトラブルです。兄からすると、ほとんど会ったことが無い孫と遺産分割協議をしなくてはなりません。兄が親の面倒を見ていた場合などは余分に欲しいという感情があることが多いので、特にトラブルになりやすいケースと言えます。
このような事態が想定される場合は、財産の額に関係なく遺言は残しておいた方が良いケースだと言えるでしょう。
遺言について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/testament/
5月
09
2018
遺言の読み方ですが、一般的には、「ゆいごん」と読まれる方が多いでしょう。私も司法書士になる前は、「ゆいごん」と読んでいました。もちろん間違いではありません。
しかし、司法書士や弁護士などの法律家は遺言のことを「いごん」と読みます。これは何故かと言うと、法律用語としての遺言は「いごん」と読むことになっているからです。法律家は資格試験の勉強の時に、そのように教わります。
開業した後も、同僚がみんな「いごん」と読みますから自然にその読み方が習慣となって定着していく訳です。
結論としては、「いごん」と「ゆいごん」どちらで読んでも構わないが、法律用語として使う時は「いごん」と読むことになっている、ということになります。
遺言について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/testament/
4月
25
2018
この度、遺言と遺留分に関する無料セミナーを事務所の近くで開催します。
日程と場所は以下の通りです。
日程 5月6日(日)午前11時
場所 天白区一本松二丁目501番 スワーブ植田一本松 1階
単なる解説ではなく、「遺言を書かないと、どうなるのか」、「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いって何」、「遺言にまつわる様々なトラブル事例の紹介」、「遺留分とは何か、請求されるとどうなるか」など実務経験をふまえたお話を、出来るだけ分かり易く面白くしたいと思っております。
当事務所は今年で開業15年になりますが、司法書士になる前は塾の講師を10年以上やっておりました。従って、「人に分かり易く話す」というのは得意分野です。
「まだ遺言は書いていないけど興味はある」という方、「これから書こうと思っていた」という方、「家族に書いた方が良いとすすめたい」という方など、どんな方でも構いません。遺言や遺留分に少しでも興味がある場合は、是非この機会に、ご参加ください。(ゴールデンウィーク中で特に予定も無いので暇つぶしに来た、という理由でも構いません)
定員は20名となっております。参加希望の方は事務所までご連絡ください。
(当日参加も可能ですが、定員を超えていた場合は誠に申し訳ありませんが、参加をお断りする場合があります)
名古屋市天白区塩釜口2-1009 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
(電話) 052‐832‐1565
4月
18
2018
相続税を少しでも減らそうと思って生前贈与を考える人は多いと思います。しかし、ちょっと待ってください。実は、相続開始前3年以内の贈与は税法上、無かったことにされてしまいます。詳しく説明しましょう。
例えば、高齢になり相続税が気になってきた人が対策として子供に生前贈与を始めたとします。しかし残念なことに、その人が生前贈与を始めて3年後に亡くなってしまいました。するとどうなるかと言うと、3年分の生前贈与した金額は全て相続財産に含めて計算することになります。つまり、生前贈与した事実は、相続税の計算上は無かったことにされてしまうのです。(仮に生前贈与が5年続いていた場合は、3年分だけが相続税の計算になります)
しかし、この制度には例外があります。それは、「相続人ではない人への贈与には適用されない」ということです。
この例外を使った最も良く行わる対策が、「孫への生前贈与」です。
孫は子供が生存している限り相続人ではありませんから、孫への贈与は制度の対象外になり、例え亡くなる3年前以内であっても贈与として認められます。仮に亡くなる1日前の贈与であっても大丈夫なのです。
ただし、孫への贈与であっても相続税として計算されてしまう場合が2つあります。これは間違えやすいので是非、覚えておいて下さい。
一つ目は、「遺言で孫を相続人にしていた場合」です。
遺言を書いて、孫にも財産の一部を相続させると記載されていた場合、孫は相続人と同等の権利を持っていますので、相続人として扱われます。
二つ目は、贈与した人を被保険者、受取人を孫にしていた場合の生命保険に入っていた時です。この場合も相続人として扱われます。
尚、生前贈与は贈与する人が認知症になっていた場合は使うことが出来ませんので注意が必要です。従って、相続税の対策よりも認知症対策の方が緊急性・重要性が高いと言えます。認知症対策として法的な有効な手段としては家族信託があります。
家族信託について詳しく知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/family/
4月
12
2018
こんな事例を考えてみましょう。
父が亡くなり母が不動産を相続しました。相続税がかかるケースで子供の納税資金が足りなかったために、母が不動産を売却して子供の納税資金を用意しました。
このケースで母は子供のために善意で行ったのでしょう。しかし、本来、子供が支払うべき納税資金を、母が自分の不動産を売却して支払うことになりますから、税務署からは贈与と認定される可能性が高いでしょう。贈与と認定されれば贈与税がかかることになります。
このように税金の世界では、「良かれ」と思って行ったことが悪い結果を生むことが少なくありません。何か思いついたら実行する前に、「それは法律ではどうなっているのか」を確かめることが重要です。
相続税の基礎控除について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/tax/