司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

債務整理一般

7月 02 2013

総量規制について考える

「総量規制」が始まって約3年が経過しました。これは通称3分の1規制とも呼ばれていて、年収の3分の1以上の借入に対してストップをかけるものです。

ところが、この総量規制には明らかな抜け穴がありました。全ての金融機関が対象になっている訳ではないというところです。具体的には、クレジットカードのショッピング(キャッシングは総量規制の対象です)、そして銀行ローンです。

そこで一時期、総量規制で借りられなくなった人が、クレジットのショッピングを利用して取込詐欺をしてしまう例が後を絶ちませんでした。

取込詐欺とは、詐欺業者の言われるままに指定された商品を(パソコンやゲーム機などが多い)クレジットで購入し、その商品を業者に買い取ってもらうことでお金を得るシステムです。

名目上は、クレジットのショッピングになりますので、総量規制にはひっかからずにお金を工面することが出来ますので、一時的に非常に流行りました。しかし、買取価格は二束三文ですし、後ほど商品の代金が請求されますので、結局は支払不能に陥ってしまいます。

また、支払不能になった後、いざ自己破産などをしようとすると、詐欺行為として裁判所から追求される可能性もあり、破産にも影響が出るかもしれません。こういう場合は、あくまで業者に言われるままにやったことで、本人は被害者であるということを裁判所に訴えていきますが、それでも、裁判所が慎重になるようなことは、やらないに越したことはありません。

最近は、上記のようなことも知られてきて、少なくはなってきていますが、完全には無くなっていないようなので、注意しましょう。

あと、もう一つの総量規制対象外である銀行ローンが最近、増加傾向にあります。銀行ローンと言っても、最近多いのは個人向けの無担保ローンです。ようするに、昔、消費者金融がやっていた無担保ローンを最近では銀行が積極的に行っているのです。まさに総量規制によって消費者金融の市場が縮小したところを銀行がさらっていったような形になってきています。

例えば、新生銀行は新生フィナンシャルという消費者金融を傘下に抱えています。新生フィナンシャルは旧レイクという消費者金融で、今でもレイクという名前は商品名として残っています。コマーシャルを見た人も多いでしょう。

ところが、最近では、新生フィナンシャルは消費者金融なので総量規制に引っかかってしまいますので、貸出が伸びていません。経営的にも苦しいと言われています。そこで、銀行が考えたのが、新生フィナンシャルのATMなどの無人店舗を新生銀行に譲渡してしまって銀行のものにしてしまい、銀行ローンとして貸し出していくということです。これなら、総量規制は気にする必要は無くなります。何とレイクという商品名まで銀行がそのまま使用しているのです。

結局、最近の自己破産や個人再生の相談を受けていると、銀行ローンから借りている人が目立つようになってきています。これでは、総量規制など、あまり意味が無かったのではないか、かえって一時的に混乱させただけではないかと思わざるを得ません。

私はもともと、利率の引き下げには賛成でしたが、総量規制には反対でしたから、こんな政府が民間の貸出の量まで口出しをして規制するなんてことは、共産主義ではあるまいし、やはり無理があったのではないかと思っています。

PS
これはあくまで私の勝手な仮説ですが、ひょっとして財務省の頭のいい役人が、「消費者金融は儲けすぎだ。消費者金融の儲けを、我らの天下り先である銀行に移してしまえ。」と考えたとしたら、そのたくらみは見事に成功したということになりますね。もちろん仮設であって何か証拠がある訳ではありませんが、結果的にあまりにも銀行が得をする状況になっているので、こういう考えも浮かんでしまいます。

3月 19 2013

株式会社ギルドの不当請求

株式会社ギルドが最近、不当請求を行っていますので、ご注意ください。

◎不当請求とは、どんなことをしているのですか◎
具体的には、既に時効が完成しているにもかかわらず、それを隠して債務者に対して、遅延損害金を大幅に付けた金額の請求書を送りつけているのです。支払わなければ訴訟を起こす、あるいは法的手段を取るなどと書かれているため、思わず支払ってしまう人もいるでしょう。

◎支払うと、どうなるのでしょう◎
しかし、支払ってしまうと、後々面倒なことになります。債権の消滅時効において支払うことを「債務の承認」と言い、時効が完成した後に債務の承認を行うと、例え時効について知らなかったとしても、裁判所は再び時効の援用をすることは許されないという立場を取ることが多いのです。(「時効の援用」とは時効の主張をすることです)

上記のような裁判所の考え方があるため、ギルドのような貸金業者が、債務者が時効について知らないことを利用して、時効が完成しているにもかかわらず請求をしているわけです。(かつては武富士などが、これと同じことをやっていました)

例え不当請求であっても違法請求ではないため、一部でも支払ってしまうと、後で時効を理由に支払いを拒否するのは非常に困難になります。このため、電話交渉すると、非常に安い金額を提案してきて、とりあえず一部でも払わせようとする傾向があります。とにかく時効を援用できないようにしておいて、残りは、ゆっくり回収すれば良いと考えているのでしょう。

◎では、どうすれば良いですか◎
このように、素人が一人で電話交渉するのは危険が伴います。ギルド以外にも不当請求を行っている貸金業者がいるかもしれません。貸金業者からの借金の消滅時効期間は5年です。最後の取引から5年以上経っているにもかかわらず請求されている場合は、一度、法律家に相談に行った方が良いでしょう。法律家に時効援用通知を送ってもらうことを、おすすめします。

☆ 株式会社ギルドは、もともとはハッピークレジット株式会 社、株式会社信和、山陽信販株式会社の3社が合併し、トライト株式会社として設立されました。その後、株式会社ヴァラモスに社名を変更し、更に平成24年に現在の社名である株式会社ギルドになったという、非常にややこしい会社です。

☆ 一般的に貸金業者からの借入の消滅時効は5年です。しかし、例外もあります。
①貸金業者が会社ではなくて個人事業主だった場合(中小零細の街金融などに、たまにあります)は10年
②貸金業者が信用金庫や信用組合だった場合は10年(信用金庫や信用組合は非営利組織と考えられているため)
 ③上記①②の場合であっても、借りている方が事業者であれば、やっぱり5年
他にも例外はありますのでご注意ください。ここでは代表的なものをとりあげています。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい。
http://www.hashiho.com/guild/  
 

11月 05 2012

司法書士の代理権の範囲

土曜日に司法書士会主催の研修に行って来ました。今回の研修は、「司法書士の代理権の範囲について」というものです。平成15年から司法書士の簡裁代理権が認められ、簡易裁判所の案件に関しては弁護士と同等の権利が行使できるようになりました。それから10年あまり経って、当初は予想していなかった弁護士側からの反論が出てきたので、最近、もめているのです。(裁判で争われている事例もあります)

私の感覚では、ロースクールの登場により、弁護士が大量増員されて、「食えない弁護士」が特に首都圏や関西圏などで無視できないほどに発生した結果、自分たちの領域を守ることに弁護士側が今まで以上に敏感になっている、というのが真相ではないかと思います。(ようは、弁護士が今までと同じように食べていけていたら、恐らく問題は起きていないのではないか、という印象です)

このような動機が疑われるせいなのか、弁護士側の主張は、「ちょっと客観的に見て、強引じゃないかなあ」と思える事例が多いように感じます。私は弁護士と司法書士は敵対関係ではなくて、補完関係であるべきだと考えますので、職域の問題で司法書士を訴えてくる弁護士に対しては、少なからず疑問を感じます。

例えば、よく弁護士事務所のホームページに書かれている「司法書士は全ての債権者を含めた総額で140万円を超えたら債務整理が出来ません。だから、弁護士にお任せ下さい」という文言ですが、こんなこと言い切っていいのかなあ、と思います。

実際には、上記の基準で債務整理を行っている司法書士はいないと思います。これは、別に規則を守っていない訳ではなくて、「そんな基準は、どこにも書いていないのであって、弁護士会が勝手に言っていること」だからです。まあ、弁護士側の主張ということになります。

どこにも書かれていないからこそ、弁護士は訴訟をやってきて、判決を取って、「どうだ判決に書かれているじゃないか。だから、ダメなんだ。」とやりたい訳なんですね。まあ、最終的に弁護士が狙っているのは、最高裁判決を取って、規則自体を変えさせようということなんでしょう。(最高裁判決は法改正の圧力になりますから)

当然、司法書士側にも主張があって、債務整理の金額とは、個別の債権者ごとに判断されるべきもので、個別に140万円以内であれば問題なく司法書士の代理権の範囲であるというものです。何故なら、実際に裁判に持ち込まれた時には、裁判所は個別の債権者ごとに金額の範囲を決めるからです。現実に裁判所が、そのような取り扱いをしていて、それで司法書士が裁判所から拒否されたという事例を私は聞いたことがありません。

この総額か個別かという論争は、和歌山地裁で争われて既に判決が出ています。この和歌山地裁判決では、明確に「代理権の範囲は、個別に金額を判断するべき」と判断されました。司法書士側の主張が認められたことになりますね。

ただ、この件は大阪高裁に控訴されて再び争われています。こちらは、まだ判決は出ていません。弁護士も、しつこく争ってきますね。

ただ、大阪高裁は平成21年に、別の論点で弁護士と司法書士が争った時に、両者引き分けと呼べるような判決を下しています。簡単に説明すると、「今回の司法書士の執務は弁護士の主張から言うと違法になる可能性があるが、当の司法書士には適法だと信じるだけの理由があるので、違法とは言い切れない」というものです。

まあ、完全に適法だと言っていない点で、司法書士が勝ったとも言えないし、弁護士が勝ったとも言えないという、どちらかと言うと裁判所が判断を避けたという感じの判決でした。裁判所からしてみれば、こんな職域争いを裁判所に持ち込むなという気持ちなんじゃないかと想像していますが、いかがでしょう。

私の意見としては、誰が見ても明らかな違法行為ならともかく、裁判所が判断を避けるような微妙な問題に対してまで、こんな争いを続けるのは不毛じゃないでしょうか。もちろん弁護士側が訴えてきているものが100%なので、訴えられた以上は司法書士も対応しない訳にはいかないでしょう。ですから、この問題は、弁護士側が止めない限り今度も続く訳です。(最高裁判決が出れば終わるでしょうが、その後も、また別の論点でやってくるような気がします)

私には個人的に知り合いの弁護士もいますし、個別には司法書士に協力的な人も知っています。しかし、弁護士会という組織になってしまうと一種の圧力団体のような行動を取ってしまうようです。だとしても、せめて争う必要のないような明らかな弁護士法違反などに限定してもらいたいと、つくづく思います。

10月 09 2012

公正証書と強制執行

司法書士会で強制執行の研修があったので行ってきました。過払金を払わない業者が増えてきたので、最近では強制執行も身近になってきて多数の参加者で会場はほぼ満員でした。

私も強制執行は何度もやっていますので、まあまあベテランの方だと思っていました。確かに研修の大半は知っていることだったので、少し退屈をしていましたが、中には掘り出し物の情報もあり、本日は、その中の一つを紹介しましょう。

公正証書というものがあります。公証人役場というところに行って、公式に約束を証明してもらうものと考えて頂ければ良いでしょう。この中でよく使われるものの一つとして、執行受諾文付公正証書というものがあります。少し長いので省略して執行証書と呼ばれます。

執行受諾とは、もし、この約束を守らなかったら強制執行されても文句は言いませんという取り決めのことです。この取り決めが書かれている公正証書のことを執行証書と呼びます。具体的には、離婚の時の養育費や慰謝料についての執行証書、個人間の貸金についての執行証書などが代表的です。

この執行証書を作っておくと、非常に有利なことがあります。それは、いざ相手が約束を守らなかった時に、いちいち裁判をしなくても、いきなり強制執行が出来るという点です。これだけ有利な点があるからこそ、執行証書は頻繁に作られ利用されます。

しかし一つ問題があります。強制執行をする時には、この執行証書を相手方に送達(郵便で送り受け取りの証明をもらう)しなくてはなりません。強制執行をするということは相手方が約束を破っている時ですから、当然、相手方は警戒しています。そんな時に執行証書が送達されてきたら、「これはヤバイ」と思って金目の物は隠してしまう恐れが充分にあるわけです。

これを防ぐために、執行証書は予め作った時に送達してしまった方が良いということなのです。作った時に送達してしまえば、強制執行の時に改めて送る必要はありません。これなら、文字通り、いきなり強制執行をすることが可能となります。

公正証書を作る時は、相手方も一緒に公証人役場に行って中身を確認したりすることも多いので、それなら、すぐに同じものを送達しなくても良いだろうと考えて、送らない人が多いらしいです。これが後になって、影響が出てくる可能性があるわけです。(弁護士でも気付いていない人が、いるそうです)

いや、良い情報を聞けたと思っています。こういうことがあるから、知っていることでも研修には出た方が良いなと感じます。

8月 29 2012

残債務の請求に関する時効②

残債務の請求に関する時効が途中で中断するケースとして、前回は貸金業者が裁判に訴える場合を取り上げました。実は、代表的な時効の中断するケースが、もう一つあります。

それは、法的には「承認」と呼ばれています。前回は貸金業者の側がアクションを起こして時効を止める手段でしたが、今回は債務者の側のアクションによって時効が止まるケースです。

「承認」は債務者が請求権の存在を積極的に認めることを言います。しかし、認めると言っても心の中で認めたのでは他人には分かりませんので、争いになった時にはっきりしないので困ります。そこで、外形的に分かる方法で「承認」が行われたと判断された場合に問題になるのが普通です。

外形的に分かる方法で代表的なのは、5年の途中で一部の返済をした場合です。例えば50万円の借金のうち、4年目で1万円を支払ったというようなケースです。この場合、「承認」が行われたと判断されて時効が中断します。(支払った時からゼロに戻って再び時効が進行します)。

これを利用して貸金業者が、支払いが長期間ストップしている顧客に対して、「1000円で良いから支払って下さい」、「1000円払ってくれれば、今日は帰りますから」などと言って支払わせるケースがあります。これに乗っかって支払ってしまうと後で、「支払いがあったので時効は中断している。だから、5年経っても、まだ請求権は消滅していない。」と業者に主張されることになります。もっとも、裁判官によっては、このような詐欺的な方法で支払わせた場合は「承認」には当たらないと判断してくれる場合もあるようです。しかし、必ずという訳ではありませんので、時効を完成させる為には。やはり払わない方が確実なのは間違いありません。

他には次回の支払いを約束した書面などが残っていると、その約束をした日付(支払いの日付ではありません)で「承認」があったと判断される場合もあります。「○月○日に3万円支払います」などと一筆書いてしまうと、後々、書いた日付に時効中断だと言われる可能性がある訳です。

このように時効の中断は、債務者の側のアクションによって発生することがあります。これは、債務者の中にも時効を潔しとしないで借金を支払おうという意思がある場合もあるので、債務者の側からも時効を止める手段を作ろうとしたと言われています。しかし、上記のように貸金業者の側に利用されているケースもよく見られるので注意が必要です。

8月 22 2012

残債務の請求に関する時効①

最近、時効の相談をよく受けます。以前は過払金の消滅時効に関する相談が多かったのですが、近頃は過払金の相談自体が減少していますので、変わって残債務の請求に関する時効の相談が増えています。

消費者金融・クレジット会社の残債務の請求に関する消滅時効は5年です。ちなみに個人と個人の貸金請求の場合は10年になりますので、間違えないようにして下さい。

では何でもかんでも5年経ったら支払わなくて良いのかというと、いくつか条件があります。一つは、5年の途中で、貸金業者から裁判による請求を起こされていないということです。

裁判による請求とは、代表的には貸金訴訟ですが、貸金業者が時効を止める為によく使うのが支払督促と呼ばれるものです。支払督促とは法廷には呼び出されることはありませんが、届いたまま放っておくと訴訟の判決と同じ効力をもってしまうという裁判上の手続です。封筒には裁判所から送られてきたことが、はっきりと書かれていますので、とりあえず裁判所から郵便物が届いたら放置しておくのは、まずい方法です。

支払督促は通常の訴訟よりも費用が安く済むことに加え、法廷に出頭する必要も無いので、貸金業者が時効を止める手段としては非常によく利用されます。そして、ここが肝心ですが、通常の訴訟で判決出たり、支払督促で仮執行宣言が付いたり(届いたまま放っておくとこうなります)すると、何と5年だった時効期間が10年に延長されてしまいます。しかも時効の起算点(スタートする時期のこと)は裁判が確定した時から新たにスタートします。

貸金業者の残債務の請求は契約書などの証拠も揃っていますので、裁判に訴えられたら通常は負けるでしょう(時期を引き延ばすことは出来ますが)。それなら、業者は時効になるのを放置しておくはずがなく、必ず裁判に訴えてくるのではないかと思うかもしれませんが、意外とそうとも限りません。

どういう基準で業者が裁判を起こしているのかは、はっきりとは分かりません。しかし、裁判を起こされていた場合は例え自分が法廷に出た記憶が無くても裁判が終わっている可能性もありますので注意しましょう。

8月 20 2012

破産や再生における自動車の取り扱い

近年、最高裁で妙な判決が出て自己破産や個人再生の実務が混乱しているのをご存知でしょうか。それは、「車検証の名義がローン会社になっていない場合は、例え破産や再生を申し立てられたとしても、ローン会社は対抗要件を備えていないので、車を引き上げることが出来ない」というものです。

この判決は今までの破産や再生の実務に大きな影響を与えています。一見、「車が引き上げられなくなったのだから、債務者にとってラッキーではないか」という印象を持たれるかもしれませんが、残念ながら良いことばかりではありません。

それまでは、車の現在時価(申立をする時の売買価格)とローンの残債を比較してローン残高が多ければ、その車は無価値として申し立てることが出来ました。車が引き上げられた場合、ローン会社は換金してローンに充当してしまいますから、当然の結果です。

しかし、上記の最高裁判決が出てからは、そうはいかなくなりました。何しろローン会社は引き上げて換金することが出来なくなってしまったので、その代わり、車の時価はまるまる財産として計上しなくてはならなくなったのです。

これは結構、大問題で、例えば車の時価が安ければ良いのですが、仮に車の時価が50万円だったとすると、自己破産同時廃止の財産基準は40万円ですから、これだけで同時廃止が不可能になってしまいます。(管財事件に移行して申立費用が跳ね上がります)

個人再生においても、車の時価がそのまま清算価値に含まれますので、支払額が高額になる可能性が高まります。

7年以上経っている国産車は、高級車を除いては無価値と判断されますので、上記の最高裁判決は、むしろ良いことの方が多いでしょう。しかし、あまり年数が経っていない車の場合、申立にかなりの影響を及ぼすことになるでしょう。

もちろん、車を手放さずにすむのは良いことかもしれませんが、時価によっては良いことばかりではないことも知っておいて下さい。

7月 13 2012

キャッシングとショッピング

クレジットには一般的にショッピングとキャッシングの両方の機能があります(一部、キャッシングのみ、とかショッピングのみ、といったカードもあります)。そこで、たまに勘違いされている人がいるので説明をしておきますが、いわゆる任意整理とか過払金返還請求が出来るのはキャッシングの取引です。

何故かと言うと、ショッピングには、そもそも、利息制限法の適用が無いからです。しかし、人は不思議なもので、キャッシングだと、ものすごい高い利息でも借りる人が必ずいるのに(だからこそ、利息制限法が必要なのですが)、ショッピングでは特に利息を制限していなくても、高い利息を取ると利用する人が勝手にいなくなります。ようするに、ショッピングの利息は制限しなくても、自由競争にしておけば、そんなに高くならないのです。事実、利息制限の無いショッピングの方が、利息制限のあるキャッシングよりも、ほとんどの場合、利率が低いのです。

従って、ショッピングで借金を膨らませてしまった人は、返せなくなった場合、自己破産か個人再生を検討することになります。これ以外には法的には解決方法はありません。

ところが、最近の過払金請求の流行によって、何でも任意整理で解決するという錯覚を持ってしまった人が、かなりの割合で存在します。この人達を説得するのが結構、大変なのです。

貸金業法が改正されて、利率も下がり、過払金請求は年を追うごとに減少しています。ということは、任意整理で解決できる人の数も減少しているということです。もはや、司法書士や弁護士に任意整理を頼めば、借金の問題は、ほとんど解決するという時代は過去のものとなりました。

しかし残念ながら、一般の人の意識はそう簡単には変わりません。まだ、昔の感覚を引きずってしまっている人が多勢います。もちろん、今でも任意整理で解決できる人はいます。過払金が戻ってくる人もいます。しかし、明らかに割合が低くなっているのです。

実は、過払金請求が流行る前の、ほんの7~8年前には借金の整理と言えば、8割ほどは自己破産という時代がありました。その頃は、皆さん、わりと覚悟が出来ていた人が多かったように思います。しかし、今は、任意整理で解決すると思い込んでいる人が多いので、いざ、「あなたの場合は、破産か再生になります」と言うと、なかなか納得されない場合が多くなっています。

しかし、借金は放っておいても、なくなる訳ではなく、むしろ、返済が苦しいからこそ相談に来られている訳ですから、時間を空ければ、かえって金額が増えてしまうことが多いです。法律専門家に「破産か再生しかない」と言われたら、大抵の場合それは正しい判断でしょうから(よほどいい加減な法律家に当たらない限り)、覚悟を決めて頂くのが、結局、一番の解決方法になると思っています。

7月 06 2012

クラヴィス破産

7月5日付で株式会社クラヴィス(旧クオークローン)が大阪地裁に破産の申立をして倒産しました。

今回は武富士の会社更生や丸和商事の民事再生と異なり破産なので、クラヴィスは存続せず会社は消滅します。消費者金融の破産は、以前にはSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の例があります。

クラヴィスは、かなり前から過払金の支払いが非常に悪く、判決を取ってもほとんど払わないので有名な業者でした。いつ倒産してもおかしくないとは考えていましたが、ついにという感じです。

破産の場合、会社更生や民事再生以上に分配金が期待できません。分配金がゼロという可能性もあります。クラヴィスに過払金債権を持っている人は、この点、覚悟が必要でしょう。

あと、クラヴィスに対して残債務が残っている人は、その債務は無くなりませんので注意して下さい。むしろ、裁判所が破産者の財産確保として回収を強く求めてきますので、以前よりも取立てが厳しくなる可能性すらあります。一見、理不尽に思えるかもしれませんが、破産者の貸付金を回収させるのが裁判所の役目なので、破産手続上は筋の通った話なのです。

まさに、倒産ラッシュという表現が適切だと思えるような状態になってきた消費者金融業界です。最早、生き残るのは銀行系のアコム・プロミス・レイクくらいなのではないかと噂されているようです。アイフル・CFJも危ないと言われながらも意外に持ちこたえていますが、いつ倒産するか分かりません。アイフルやCFJとの取引期間が長い人は、なるべく早く過払金の請求を考えた方が良さそうです。

7月 05 2012

認知症や後遺症のある人の債務整理

高齢化社会をむかえて認知症の問題も最近では良く聞くようになりました。あるいは、意識ははっきりしていても、脳卒中。脳梗塞などの後遺症で話すことや字を書くことが困難になっている高齢者も多く存在すると思います(先日、事務所にも、このような相談がありました)。

このような認知症や後遺症の高齢者が借金があった場合は、債務整理はどうなるのかという質問は結構多いのです。確かに、認知症の場合は本人の意思確認ができませんし、後遺症で話せないし字も書けないという場合は意識があっても委任状をもらうことができません。

では、あきらめなくてはならないのかと言うと、成年後見という方法があります。最近マスコミなどでも取り上げられるようになってきましたので、言葉は聞いたことがあるという人もいるでしょう。

成年後見とは上記のような自分で意思表示が出来ない人に代わって裁判所が後見人という人を選任して、その人が代理人となって本人の意思表示をするという制度です。後見人には家族がなっているケースも多く見られます。

裁判所が後見人を決めれば、後見人によって債務整理をすすめていくことが可能になります。特に、この制度が効果的なのが、意思表示の出来ない高齢者が長期間の取引を消費者金融やクレジットからしていて、過払金の発生の可能性が高い時です。

後見人が本人に代わって過払金の請求が出来るようになりますので、本人の治療代や入院費などの負担で大変な家族には非常にありがたいことでしょう。もし、当てはまる人がいたら、検討してみる価値は充分にあると思います。

« Prev - Next »