司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

10月 27 2022

アイフルの執行文 時効(109)

執行文とは

執行文には、いくつか種類がありますが、今回は最も多く見られる承継執行文についてご説明します。

承継執行文とは、裁判から時間が経って、債権者が合併や債権譲渡により変更になった時に、そのままでは強制執行(差押)ができないので、変更になったことを明らかにするために発行される書面です。(債務者が相続によって変更になった時にも発行されます)

アイフルとは異なる業者が裁判をして、その後、放置されてアイフルがその債権を受け継いだ時、アイフルが執行文を申し立てることがあります。

裁判所からアイフルの執行文が届いたら

通常、執行文が届いたら、差押の準備に入ったことになり、しばらくすると差押命令が裁判所から届くことが多いのですが、アイフルの場合は執行文が届いてからも差押命令がなかなか届かないことがあるようです。

執行文が届いた後に、「次には差押をするから、早く支払え」と言った請求書類が届くこともあります。執行文を支払いを促すための脅しとして使っているのかもしれません。

執行文では時効は止まらない

注意すべきなのは、「執行文には時効を止める効果が無い」ということです。通常は時効期間が経過する前に裁判をされると、時効が振り出しに戻ります。

執行文が届くということは過去に裁判をされていますので、時効期間が延長されて、過去の裁判から10年間が時効期間になります。この10年が経過する前に再び裁判をされると、そこからまた10年になってしまいます。

しかし、執行文は裁判所から届く書面であるにもかかわらず、時効期間を振り出しに戻す効果がありません(理由を話すと長くなりますので、ここは事実だけを覚えておいてください)。

従って、過去の裁判から10年以内に執行文が届いても、その後、差押命令が届かなければ時効になる可能性があるのです。実際に該当する相談者を何人か引き受けたことがあります。

裁判所からアイフルの執行文が届いた時の対処法

このように裁判所から執行文が届いても、時効が成立しているケースが実際にあります。あきらめないで専門家に相談してください。

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アイフルの不当請求

10月 24 2022

アイフルの強制執行予告通知 時効(108)

アイフルの裁判の後の請求

最近アイフルは、かなり前に裁判をした案件で請求書類を送ってくるケースが増えています。

その請求書類は、「強制執行予告通知」「優遇処置のご案内」「催告書」といったタイトルの書面です。

アイフルの強制執行予告通知とは

「優遇処置のご案内」や「催告書」については過去の動画で紹介しましたので、今回は「強制執行予告通知」について解説します。

強制執行予告通知は、アイフルが過去に債務名義を取っているケースで送られてきます。債務名義とは確定判決や仮執行宣言付支払督促など、差押が可能な裁判所の書類のことです。つまり過去に裁判をされていることになります。

それをふまえて強制執行予告通知には、「債務名義を取得しているので、今後も支払いをしないのならば、あなたの金融機関の口座を調査し、強制執行(差押)の手続を進めて行く予定です」といった脅し文句が書かれています。

アイフルから強制執行予告通知が届いたら

強制執行予告通知が届いても、あきらめるのは早いです。もしアイフルに裁判を起こされたのが10年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性があります。

裁判を起こされて債務名義を取得されると、時効期間は10年に延長されます。従って、10年以上経っていれば消滅時効が成立していることになります。

実は最近のアイフルの裁判した後の請求には、10年以上経過してからの請求が多いという特徴があります。ですから、強制執行予告通知が届いても、まずは裁判が10年以上前かどうかを調べて、当てはまるようならば専門家に相談しましょう。

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アイフルの不当請求

10月 18 2022

れいわクレジットの不当請求 時効(107)

れいわクレジットとは

正式名称は「れいわクレジット管理株式会社」といいます。聞きなれない名前なので、怪しい会社かと思う人もいるようです。しかしその実体は、三菱UFJニコス株式会社から会社分割されたMUニコス・クレジット株式会社が社名変更してできた会社です。過去にニコスでキャッシングやショッピングをして未払いがある場合は、れいわクレジットから請求が来る可能性があります。

れいわクレジットから請求される可能性がある元の業者

れいわクレジットから請求される可能性があるのはニコスだけではありません。以下のような業者に未払いがある場合も請求されることがあります。(他にもあるかもしれません。分かり次第、発信する予定です)

  • ダイヤモンドクレジット
  • ディーシーカード
  • ミリオンカード
  • UFJカード

お知らせと残高証明書と通知書

れいわクレジットから「お知らせ」と「残高証明書」という書類がセットで届くことがあります。令和3年の末頃から増加しているようです。

「お知らせ」の内容は、「れいわクレジットが三菱UFJニコスから会社分割してできた会社であること」、「これにともなって振込口座が書面記載の口座に変更になったこと」が書かれています。

「残高証明書」の内容は、契約番号や残高などが書かれているだけで非常にシンプルです。なぜか利息・損害金の記載が無く元金のみの記載になっているケースが多い印象です。長期間放置されていることが多いので相当な利息が付いているはずですから、本当に元金のみの請求なのか疑った方が良いと思います。

どちらの書面にも、支払いの請求については書かれていないという、回収業者の出す書面としては変わった内容になっています。

一方、上記の書面とは別に「通知書」という書面が届くことがあります(催告書または督促状というタイトルの場合もあります)。この通知書は完全に請求書面となっています。

通知書の内容は、「未だ支払いがなく業務に支障をきたしているので、〇年〇月〇日までに請求金額を支払ってください」というものです。「法的措置を取る」のような脅す内容は書かれていません。ある意味、事務的な書面という印象です。

注意すべき点として、約定返済日という欄があるのですが、これは最終返済日とは限らないようです。実際の依頼で、約定返済日が5年経っていない事案で無事に時効が成立したことが何度もありました。自分の記憶で5年以上支払っていないのならば、時効援用通知を出してみた方が良いでしょう。

※れいわクレジットは5年以上経ってからの請求が、ほとんどであるという印象です。従って、記憶があいまいな場合でも成功の確率は高いと思われます。

れいわクレジットの訪問の可能性

れいわクレジットは放置を続けると訪問される可能性がある業者です。訪問してくるのは委託を受けた日本インヴェスティゲ―ションという業者です。この業者は引田法律事務所からも訪問業務を委託されています。

訪問されるとプレッシャーで、つい少額の返済をしてしまうことがあります。例え少額でも支払ってしまうと時効の解決ができなくなりますから注意しましょう。

れいわクレジットから請求された時の解決法

れいわクレジットは、時効援用通知を出すことで請求が止まる可能性が高い業者と言えます。請求が来たら、一度、専門家に相談してみましょう。

7月 06 2022

シーエスジーの「債権譲渡及び債権譲受通知書」時効(106)

日立信販やクリバースやCFJなどの請求を放置すると

日立信販(アエル・ナイス)・クリバース・アイク・ディック・ユニマット・マルフクなどの借金を放置していると、北海道札幌市の貸金業者である株式会社シーエスジーに債権を譲渡されることがあります。

債権譲渡及び債権譲受通知書

シーエスジーに債権が譲渡されると「債権譲渡及び債権譲受通知書」という書面が届きます。内容は、だいたい以下のようなものです。

書面の冒頭に、「譲渡人(元の債権者)の〇年〇月〇日時点の債権を、同日付をもって譲受人(シーエスジー)が譲り受けましたので通知します」、「よって今後は、譲受人であるシーエスジーに直接支払ってください」と、このような文章が書かれています。

次に債権の表示として、「契約年月日・残元金・利息・遅延損害金・請求金額合計」などが書かれています。

最後の方に、「譲渡人の業者の住所と会社名、譲受人であるシーエスジーの住所と会社名」が書かれています。

債権譲渡及び債権譲受通知書を受け取った時の解決法

債権譲渡及び債権譲受通知書の債権の表示のところに「最終取引日」という欄があります。この日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いです。シーエスジーに連絡する前に専門家に相談しましょう。

消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は消滅時効のページをクリック

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6月 28 2022

クレディアの訴訟予告通知 時効(105)

クレディアの裁判

クレディアは請求を放置すると裁判をしてくる確率の高い業者なので注意が必要です。裁判をしてくる場合は民事訴訟の時は静岡簡易裁判所、支払督促の時は東京簡易裁判所の督促手続オンラインシステムを利用してくることが多いです。

クレディアの訴訟予告通知とは

クレディアは民事訴訟をしてくる前に「訴訟予告通知」というタイトルの書面を送付してくることが多いです。

内容は、「このまま未払いのまま放置すると、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所に訴訟申立等の手続の検討をせざるを得ない」、「〇年〇月〇日までに請求金額を支払ってください」、「支払えない場合は弊社窓口まで連絡して欲しい」といったことが書かれています。

※請求金額の元金の金額が140万円を超えている場合は地方裁判所、140万円以内の場合は簡易裁判所が管轄になります。消費者金融の場合、大半が簡易裁判所の管轄です。

クレディアの訴訟予告通知が届いたら

クレディアの場合、訴訟予告通知が届いたら、かなりの確率で実際に裁判をしてきます。「ただの脅し」だとは思わない方が良いでしょう。

訴訟予告通知の中に「最終貸付年月日」・「約定返済日」といった記載が見つかると思います。この日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう。

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6月 27 2022

ドコモの未払い料金の時効 時効(104)

ドコモの未払い料金の債権譲渡

NTTドコモに対して5年以上未払いの料金がある時、時効援用通知をドコモ宛に送っても「該当がありません」と書かれた紙が送られてきます。未払い料金は確実にあるのに、このような書面が送られてくるのは理由があります。それはNTTドコモが携帯電話の料金を別会社に債権譲渡しているからです。

NTTファイナンスへの債権譲渡

NTTファイナンス債権調査票

ドコモの携帯電話の料金を引き受けているのが、グループ会社のNTTファイナンスです。「該当がありません」と書かれた書面に、「ドコモではなくNTTファイナンスに通知を送ってくれ」という内容が記載されています。住所は「東京都港区港南1-2-70」です。

従って、ドコモに未払い料金がある場合は、最初からNTTファイナンスに通知を送った方が良いでしょう。

※本音を言えば、「同じグループ会社なのだから通知を転送してくれても良いのでは」と思いますが。

NTTファイナンスへ通知を送ったら

NTTファイナンスは通常の金融会社と対応が異なり、未払いになった該当の携帯の電話番号を聞いてきます。番号を答えれば時効の処理をしてくれます。信用情報機関の事故情報の取り消しも、その場で約束してくれますので、通常の金融会社よりも手続はスムーズな印象ですね。

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6月 02 2022

グリーンアイランドの「支払督促」 時効(103)

グリーンアイランドから届く支払督促

グリーンアイランドは静岡に本社があり、なぜかクレディアと全く同じ住所になっている業者です。しかも、「督促手続オンラインシステム」というネットでできる支払督促で請求してくることがある点も、クレディアと同じです。(請求のやり方まで似ているなんて、とても別会社とは思えませんね。)

督促手続オンラインシステムとは

クレディアのところでも解説しましたが、督促手続オンラインシステムとはネットで支払督促を申し立てることができるシステムです。これを利用してくる業者は今のところ少数派なので目立ちます。

見分ける特徴としては、取り扱っている裁判所が「東京簡易裁判所民事第7室」なので、照会先が必ずこの裁判所になります。住所も霞が関の本庁舎ではなく、墨田区の墨田庁舎になります。

グリーンアイランド支払督促1
グリーンアイランド支払督促2

届いた時の解決法

支払督促が届いたら、5年以上支払っていないのならば勝てる可能性が高いです。放置せずに専門家に相談しましょう。

仮執行宣言が出されてしまった場合

支払督促を放置すると仮執行宣言が出されて、債権者はいつでも差押が可能な状態になります。

しかし支払督促の場合は仮執行宣言が出された後でも間に合います。支払督促には既判力が無いので、まだ反論する余地が残っているのです(既判力については専門的で難解なので説明は省きます)。ですから、あきらめずに専門家に相談してください。

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グリーンアイランドの不当請求のページ

5月 25 2022

リンク債権回収の「請求書」時効(102)

リンク債権回収から届く請求書

リンク債権回収からの請求を放置していると「請求書」というタイトルの書面が届くことがあります。内容はだいたい以下のとおりです。

リンク債権回収の請求書の内容

他の債権回収業者に比べると内容はとてもシンプルで表現もていねいです。

「このまま放置されると一層の信用低下につながり、遅延損害金も加算されるので、あなたの不利益になりますよ。つきましては請求金額を直ちにお支払いください。」ということが書かれて、他には契約日や契約内容などの請求債権の情報が記載されています。

また、元の借入業者の表示は「日立キャピタル」などが多い印象ですね(もちろん他の業者の場合もあると思います)。

リンク債権回収の請求書の特徴

通常は「期限までに支払いも連絡もない場合は、法的手段を取ります」などの脅し文句や、「期限までに連絡して和解を結べば請求金額を減額します」などの甘い言葉が書かれていることが多いのですが、リンク債権回収の請求書にはそのような言葉はありません。

これは債権回収を専門にしている業者にしては珍しく、とてもシンプルな書面となっています。

リンク債権回収の請求書が届いた時の解決法

脅し文句や甘い言葉が無いシンプルな内容なので、逆に信用できると思って連絡したり支払ってしまう人がいるかもしれませんが、それは危険です。

連絡すれば誘導されて不利益なことを約束させられる可能性がありますし、支払いをすれば時効での解決が困難になります。

5年以上支払いが無い場合は消滅時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう。

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5月 13 2022

貸付停止措置と過払金の消滅時効 過払金請求(70)

過払金の消滅時効

貸金業者に対して過払金請求をすると、できるだけ減額しようとしてきます(営利企業ですから、ある意味予想できる行動です)。その時に最も多く主張してくるのが「この部分は時効だから払わない」というものです。

最近の貸金業者における過払金の時効の主張には、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 取引が途中で分断されているため、古い取引の終了時から10年以上経過している。だから古い取引で発生している過払金については消滅時効が成立しているので支払わない。
  2. 取引の途中で貸付停止措置が取られている。従って特段の事情に当たるので、貸付停止措置よりも前の取引で発生している過払金については消滅時効が成立しているので支払わない

1.の主張については、これまでも何回か取り上げてきたので、今回は2.の貸付停止措置による時効の主張について解説したいと思います。

貸付停止措置とは

貸付停止措置とは、貸金業者が「もうこれ以上は貸せない」と判断して、追加の貸付を停止する措置のことです。貸付停止措置がなされる理由としては、以下のようなものが考えられます。

  1. 信用状況の悪化(支払いが何度も遅れるなど)
  2. 仕事の退職
  3. 借りた当初からの支払延滞
  4. 高齢であること
  5. 新たな分割和解契約を結ぶ

などです。

貸付停止措置が取られると、「過払金充当合意がある取引であっても特段の事情に当たるので個別に時効が進行する」と貸金業者は反論をしてきます。

過払金充当合意とは(ちょっと難しいかも。分からない時は結論だけ読んでください)

最高裁判所の判断によれば過払金充当合意とは「発生した過払金を、その後の新たな貸付金に充当する合意」のことです。この合意は貸金契約書には書かれていませんが、貸金業者との取引内容を合理的に解釈すれば認められる、と判断されています。

例えば、過払金がある時点で5万円発生して、その後すぐに3万円借りたとしたら、借りた時点で過払金5万円は貸付金に充当されて2万円になりますよ、という意味です。

素人の方から見ると一見当たり前に思えるかもしれません。しかし、過払金充当合意が無ければ、過払金5万円と新たな貸付3万円は別個に存在していて、過払金5万円は独立して時効期間が進行することになり、債務者にとって非常に不利になります。

(最高裁判所は、例外的に「特段の事情」がある場合は、取引が終了する前に過払金の消滅時効が進行すると判断しています)

一方、最高裁判所の言う「特段の事情」が無ければ、過払金充当合意によって取引が続く限り過払金は確定せず、最後の取引が行われた時点から過払金全額の時効が進行することになります。これならば一部の金額が時効で減額されるということにはなりません。

最高裁判所の言う「特段の事情」とは

最高裁判所は、「過払金充当合意は新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金をその都度清算しないという趣旨を含む」と判断しています。

これは裏を返せば、「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったら」過払金は発生する度に清算することになるので、消滅時効も個別に発生した時から進行する、ということになる訳です。

貸付停止措置は特段の事情に当たるのか

貸金業者としては特段の事情が認められた方が過払金を減額できるので、「当社は〇年〇月〇日に貸付停止措置を行ったので新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった、これは最高裁判所の言う特段の事情に当たる。よって〇年〇月〇日以前の過払金は時効により消滅している」と強硬に反論してくるケースが多く見られます。

しかし実際には、この貸金業者の反論が特段の事情と認められる場合は、それほど多くはありません。

貸付停止措置があっても特段の事情とは認められない場合

単に「信用状況の悪化」や「仕事の退職」などで貸付を停止した場合などは、特段の事情に当たるとする根拠としては弱いと思われます。なぜなら、その後返済される見込みができた場合は新たに貸付を開始しているケースがほとんどだからです(停止は一時的なものと考えられるからです)。

「信用状況の悪化」や「仕事の退職」などの理由で貸付停止措置が取られたのならば、貸金業者の反論をひっくり返せる可能性は高いと思いますから、あきらめてはいけません。(もちろん反論に反論をぶつけていくことになるので、交渉や裁判が長引くことは覚悟しましょう)

特段の事情が認められる可能性が高い場合

途中で新たな分割和解契約を結んでしまったり、貸金業者が貸付業務を廃止して回収のみを行うようになったりした場合は、新たな貸付が行われる可能性は無いと考えられるので、特段の事情に当たると判断される可能性は高いでしょう。この場合は貸金業者の時効の主張を受け入れた方が良いかもしれません。

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4月 07 2022

電気代の消滅時効 時効(101)

短期消滅時効

業者からの請求の一般的な時効期間は5年ですが、特別に短い年数に設定されている項目が、いくつかあります。短い年数の時効のことを専門用語で短期消滅時効と言います。

公共料金の消滅時効

例えば、電気・ガス・水道などの公共料金は、旧民法173条という法律で、消滅時効期間が2年と定められています。通常よりも早く時効期間が訪れますので、2年以上滞納している人は時効援用通知の発送を考えてみるべきです。      

民法改正による変更はいつから

法律に詳しい方は、民法が改正されたので今は2年ではないだろう、と思っているかもしれません。しかし、この改正は全ての契約に適用される訳ではありません。

民法改正の施行日が2020年の4月1日となっていますので、2020年の4月1日以降の契約により発生した代金は新民法が適用されます。

逆に言えば、2020年の4月1日より前の契約であれば旧民法で判断されますので、電気・ガス・水道代の時効期間は2年のままです。

改正民法の時効期間

では2020年4月1日以降の契約では時効期間は、どう変わるのでしょうか。

改正民法では次のように規定されています。

  1. 権利を行使できることを知った時(主観的起算点といいます)から5年間行使しないとき、または、
  2. 権利を行使できる時(客観的起算点といいます)から10年間行使しないときのいずれか早いとき

に時効により権利は消滅する

プロである業者(電気・ガス・水道も業者ですね)は支払いの時期に権利を行使できることを知っているのは当然なので、5年と考えておけば良いでしょう。

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