司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 28 2022

クレディアの訴訟予告通知 時効(105)

クレディアの裁判

クレディアは請求を放置すると裁判をしてくる確率の高い業者なので注意が必要です。裁判をしてくる場合は民事訴訟の時は静岡簡易裁判所、支払督促の時は東京簡易裁判所の督促手続オンラインシステムを利用してくることが多いです。

クレディアの訴訟予告通知とは

クレディアは民事訴訟をしてくる前に「訴訟予告通知」というタイトルの書面を送付してくることが多いです。

内容は、「このまま未払いのまま放置すると、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所に訴訟申立等の手続の検討をせざるを得ない」、「〇年〇月〇日までに請求金額を支払ってください」、「支払えない場合は弊社窓口まで連絡して欲しい」といったことが書かれています。

※請求金額の元金の金額が140万円を超えている場合は地方裁判所、140万円以内の場合は簡易裁判所が管轄になります。消費者金融の場合、大半が簡易裁判所の管轄です。

クレディアの訴訟予告通知が届いたら

クレディアの場合、訴訟予告通知が届いたら、かなりの確率で実際に裁判をしてきます。「ただの脅し」だとは思わない方が良いでしょう。

訴訟予告通知の中に「最終貸付年月日」・「約定返済日」といった記載が見つかると思います。この日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう。

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6月 27 2022

ドコモの未払い料金の時効 時効(104)

ドコモの未払い料金の債権譲渡

NTTドコモに対して5年以上未払いの料金がある時、時効援用通知をドコモ宛に送っても「該当がありません」と書かれた紙が送られてきます。未払い料金は確実にあるのに、このような書面が送られてくるのは理由があります。それはNTTドコモが携帯電話の料金を別会社に債権譲渡しているからです。

NTTファイナンスへの債権譲渡

NTTファイナンス債権調査票

ドコモの携帯電話の料金を引き受けているのが、グループ会社のNTTファイナンスです。「該当がありません」と書かれた書面に、「ドコモではなくNTTファイナンスに通知を送ってくれ」という内容が記載されています。住所は「東京都港区港南1-2-70」です。

従って、ドコモに未払い料金がある場合は、最初からNTTファイナンスに通知を送った方が良いでしょう。

※本音を言えば、「同じグループ会社なのだから通知を転送してくれても良いのでは」と思いますが。

NTTファイナンスへ通知を送ったら

NTTファイナンスは通常の金融会社と対応が異なり、未払いになった該当の携帯の電話番号を聞いてきます。番号を答えれば時効の処理をしてくれます。信用情報機関の事故情報の取り消しも、その場で約束してくれますので、通常の金融会社よりも手続はスムーズな印象ですね。

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6月 02 2022

グリーンアイランドの「支払督促」 時効(103)

グリーンアイランドから届く支払督促

グリーンアイランドは静岡に本社があり、なぜかクレディアと全く同じ住所になっている業者です。しかも、「督促手続オンラインシステム」というネットでできる支払督促で請求してくることがある点も、クレディアと同じです。(請求のやり方まで似ているなんて、とても別会社とは思えませんね。)

督促手続オンラインシステムとは

クレディアのところでも解説しましたが、督促手続オンラインシステムとはネットで支払督促を申し立てることができるシステムです。これを利用してくる業者は今のところ少数派なので目立ちます。

見分ける特徴としては、取り扱っている裁判所が「東京簡易裁判所民事第7室」なので、照会先が必ずこの裁判所になります。住所も霞が関の本庁舎ではなく、墨田区の墨田庁舎になります。

グリーンアイランド支払督促1
グリーンアイランド支払督促2

届いた時の解決法

支払督促が届いたら、5年以上支払っていないのならば勝てる可能性が高いです。放置せずに専門家に相談しましょう。

仮執行宣言が出されてしまった場合

支払督促を放置すると仮執行宣言が出されて、債権者はいつでも差押が可能な状態になります。

しかし支払督促の場合は仮執行宣言が出された後でも間に合います。支払督促には既判力が無いので、まだ反論する余地が残っているのです(既判力については専門的で難解なので説明は省きます)。ですから、あきらめずに専門家に相談してください。

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グリーンアイランドの不当請求のページ

5月 25 2022

リンク債権回収の「請求書」時効(102)

リンク債権回収から届く請求書

リンク債権回収からの請求を放置していると「請求書」というタイトルの書面が届くことがあります。内容はだいたい以下のとおりです。

リンク債権回収の請求書の内容

他の債権回収業者に比べると内容はとてもシンプルで表現もていねいです。

「このまま放置されると一層の信用低下につながり、遅延損害金も加算されるので、あなたの不利益になりますよ。つきましては請求金額を直ちにお支払いください。」ということが書かれて、他には契約日や契約内容などの請求債権の情報が記載されています。

また、元の借入業者の表示は「日立キャピタル」などが多い印象ですね(もちろん他の業者の場合もあると思います)。

リンク債権回収の請求書の特徴

通常は「期限までに支払いも連絡もない場合は、法的手段を取ります」などの脅し文句や、「期限までに連絡して和解を結べば請求金額を減額します」などの甘い言葉が書かれていることが多いのですが、リンク債権回収の請求書にはそのような言葉はありません。

これは債権回収を専門にしている業者にしては珍しく、とてもシンプルな書面となっています。

リンク債権回収の請求書が届いた時の解決法

脅し文句や甘い言葉が無いシンプルな内容なので、逆に信用できると思って連絡したり支払ってしまう人がいるかもしれませんが、それは危険です。

連絡すれば誘導されて不利益なことを約束させられる可能性がありますし、支払いをすれば時効での解決が困難になります。

5年以上支払いが無い場合は消滅時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう。

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5月 13 2022

貸付停止措置と過払金の消滅時効 過払金請求(70)

過払金の消滅時効

貸金業者に対して過払金請求をすると、できるだけ減額しようとしてきます(営利企業ですから、ある意味予想できる行動です)。その時に最も多く主張してくるのが「この部分は時効だから払わない」というものです。

最近の貸金業者における過払金の時効の主張には、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 取引が途中で分断されているため、古い取引の終了時から10年以上経過している。だから古い取引で発生している過払金については消滅時効が成立しているので支払わない。
  2. 取引の途中で貸付停止措置が取られている。従って特段の事情に当たるので、貸付停止措置よりも前の取引で発生している過払金については消滅時効が成立しているので支払わない

1.の主張については、これまでも何回か取り上げてきたので、今回は2.の貸付停止措置による時効の主張について解説したいと思います。

貸付停止措置とは

貸付停止措置とは、貸金業者が「もうこれ以上は貸せない」と判断して、追加の貸付を停止する措置のことです。貸付停止措置がなされる理由としては、以下のようなものが考えられます。

  1. 信用状況の悪化(支払いが何度も遅れるなど)
  2. 仕事の退職
  3. 借りた当初からの支払延滞
  4. 高齢であること
  5. 新たな分割和解契約を結ぶ

などです。

貸付停止措置が取られると、「過払金充当合意がある取引であっても特段の事情に当たるので個別に時効が進行する」と貸金業者は反論をしてきます。

過払金充当合意とは(ちょっと難しいかも。分からない時は結論だけ読んでください)

最高裁判所の判断によれば過払金充当合意とは「発生した過払金を、その後の新たな貸付金に充当する合意」のことです。この合意は貸金契約書には書かれていませんが、貸金業者との取引内容を合理的に解釈すれば認められる、と判断されています。

例えば、過払金がある時点で5万円発生して、その後すぐに3万円借りたとしたら、借りた時点で過払金5万円は貸付金に充当されて2万円になりますよ、という意味です。

素人の方から見ると一見当たり前に思えるかもしれません。しかし、過払金充当合意が無ければ、過払金5万円と新たな貸付3万円は別個に存在していて、過払金5万円は独立して時効期間が進行することになり、債務者にとって非常に不利になります。

(最高裁判所は、例外的に「特段の事情」がある場合は、取引が終了する前に過払金の消滅時効が進行すると判断しています)

一方、最高裁判所の言う「特段の事情」が無ければ、過払金充当合意によって取引が続く限り過払金は確定せず、最後の取引が行われた時点から過払金全額の時効が進行することになります。これならば一部の金額が時効で減額されるということにはなりません。

最高裁判所の言う「特段の事情」とは

最高裁判所は、「過払金充当合意は新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金をその都度清算しないという趣旨を含む」と判断しています。

これは裏を返せば、「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったら」過払金は発生する度に清算することになるので、消滅時効も個別に発生した時から進行する、ということになる訳です。

貸付停止措置は特段の事情に当たるのか

貸金業者としては特段の事情が認められた方が過払金を減額できるので、「当社は〇年〇月〇日に貸付停止措置を行ったので新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった、これは最高裁判所の言う特段の事情に当たる。よって〇年〇月〇日以前の過払金は時効により消滅している」と強硬に反論してくるケースが多く見られます。

しかし実際には、この貸金業者の反論が特段の事情と認められる場合は、それほど多くはありません。

貸付停止措置があっても特段の事情とは認められない場合

単に「信用状況の悪化」や「仕事の退職」などで貸付を停止した場合などは、特段の事情に当たるとする根拠としては弱いと思われます。なぜなら、その後返済される見込みができた場合は新たに貸付を開始しているケースがほとんどだからです(停止は一時的なものと考えられるからです)。

「信用状況の悪化」や「仕事の退職」などの理由で貸付停止措置が取られたのならば、貸金業者の反論をひっくり返せる可能性は高いと思いますから、あきらめてはいけません。(もちろん反論に反論をぶつけていくことになるので、交渉や裁判が長引くことは覚悟しましょう)

特段の事情が認められる可能性が高い場合

途中で新たな分割和解契約を結んでしまったり、貸金業者が貸付業務を廃止して回収のみを行うようになったりした場合は、新たな貸付が行われる可能性は無いと考えられるので、特段の事情に当たると判断される可能性は高いでしょう。この場合は貸金業者の時効の主張を受け入れた方が良いかもしれません。

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4月 07 2022

電気代の消滅時効 時効(101)

短期消滅時効

業者からの請求の一般的な時効期間は5年ですが、特別に短い年数に設定されている項目が、いくつかあります。短い年数の時効のことを専門用語で短期消滅時効と言います。

公共料金の消滅時効

例えば、電気・ガス・水道などの公共料金は、旧民法173条という法律で、消滅時効期間が2年と定められています。通常よりも早く時効期間が訪れますので、2年以上滞納している人は時効援用通知の発送を考えてみるべきです。      

民法改正による変更はいつから

法律に詳しい方は、民法が改正されたので今は2年ではないだろう、と思っているかもしれません。しかし、この改正は全ての契約に適用される訳ではありません。

民法改正の施行日が2020年の4月1日となっていますので、2020年の4月1日以降の契約により発生した代金は新民法が適用されます。

逆に言えば、2020年の4月1日より前の契約であれば旧民法で判断されますので、電気・ガス・水道代の時効期間は2年のままです。

改正民法の時効期間

では2020年4月1日以降の契約では時効期間は、どう変わるのでしょうか。

改正民法では次のように規定されています。

  1. 権利を行使できることを知った時(主観的起算点といいます)から5年間行使しないとき、または、
  2. 権利を行使できる時(客観的起算点といいます)から10年間行使しないときのいずれか早いとき

に時効により権利は消滅する

プロである業者(電気・ガス・水道も業者ですね)は支払いの時期に権利を行使できることを知っているのは当然なので、5年と考えておけば良いでしょう。

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4月 01 2022

楽天銀行の任意整理➁ 任意整理(33)

楽天銀行の保証会社は楽天カードとは限らない

銀行に対して任意整理を行うと保証会社が代位弁済をして、以降は保証会社が交渉相手となります。

楽天銀行の保証会社と言えば、同じグループ会社の楽天カードが定番ですが、他の業者の場合もあるようです。(なぜグループ会社を使わない場合があるのかは謎ではありますが。)

他の保証会社とは

SMBCファイナンスサービスという業者が楽天銀行の保証会社になっている場合があります。この場合は任意整理を行うとSMBCファイナンスサービスが新たな交渉相手になります。

SMBCファイナンスサービスとは

三井住友カードの子会社で、以前はセディナという会社名で業務を行っていました。セディナは、まあまあ大きなクレジット業者だったので聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。(OMCカードやセントラルファイナンスが合併してできた業者です。)

SMBCファイナンスサービスの任意整理

SMBCファイナンスサービスは任意整理には協力的な業者になります。5年の長期分割にも素直に応じてくれます。支払いのスタート時期についても割と柔軟に対応してくれる印象です。

SMBCファイナンスサービスの支払いに困ったら任意整理を積極的に利用した方が良いでしょう。

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3月 29 2022

東京スター銀行の任意整理 任意整理(32)

保証会社からの請求

任意整理のブログで何度かふれましたが、銀行に対して司法書士や弁護士が受任通知を送ると、保証会社に債権が移転します。具体的には保証会社が代わりに銀行に返済して、新たに保証会社が債権者となり請求してきます。

これを専門用語で「代位弁済」と言います。代位弁済が行われると銀行は無関係な存在となり、保証会社と債務者の取引関係になります。

東京スター銀行の保証会社

東京スター銀行に対して任意整理の受任通知を送ると、しばらくすると東京スター・ビジネス・ファイナンスという保証会社に代位弁済されます。

東京スター・ビジネス・ファイナンスが新たな債権者となり、司法書士や弁護士と任意整理の交渉を行う相手となるのです。

東京スター・ビジネス・ファイナンスの特徴

東京スター・ビジネス・ファイナンスは分割交渉自体には協力的です。長期の分割にも割と応じてくれます。ただし、一つだけ厳しい部分があります。それは分割に応じる時の情報開示です。

通常の業者の場合、情報開示は月の収入と支払可能額、債権者の数と債権総額、勤め先の情報などです。無利息の分割ですから、このくらいの情報開示は仕方がありません。

しかし、東京スター・ビジネス・ファイナンスの場合、更に月の詳しい支出の内訳を聞いてきます。

例えば、住居費・管理費・駐車代・ガソリン代・公共交通費・食費・光熱費・通信費・保険・車のローン代・養育費・教育費などです。

そして、通常よりも多い金額があると、理由も聞いてきます。「この部分は多いから減らして返済に回せるんじゃないか」という具合です。

東京スター・ビジネス・ファイナンスの任意整理

任意整理にはメリットが多く、そのなかでも一番のメリットは「裁判所を通さないで手続ができる」という部分です。

確かに東京スター・ビジネス・ファイナンスは、他の業者に比べると家計について詳しく聞いてくるところがあります。しかし、自己破産や個人再生などの裁判所を通す手続を取った場合、家計の状況は当たり前に聞かれる事項になります。むしろ裁判所の方が、より詳しく報告しなければなりません。

ですから、長期分割に応じてくれる良い部分もあるので、任意整理が可能ならば迷う必要は無いと私は思います。

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2月 24 2022

借金の相続と消滅時効 時効(100)

借金を相続した時

親族の借金を相続してしまったら、どうすれば良いのでしょうか。自分が作った借金ではないので、「できれば払いたくない」と考える人が多いのではないでしょうか。そんな時の解決法について解説しましょう。

借金の相続の間違えやすい点(重要)

借金の相続について多くの人が間違えているポイントがあります。それは、相続人の誰かが借金を全額相続するという勘違いです。実際は「借金は法定相続分で分割」されます。

つまり法定相続人が複数いる場合は、借金を全額相続することは無いのです。支払義務があるのは法定相続分だけです。金融業者が相続人に請求する時、このことについて詳しく説明しない傾向があるので注意しましょう。

もう一つ多くの人が間違えているポイントがあります。それは、「借金の相続割合は遺産分割協議で変更できない」ということです。

従って、遺産分割協議によって相続人の誰か一人に借金を押し付ける、ということは法的にはできないのです。(ただし、自ら一人で払うという相続人が名乗り出た場合は、その人が支払能力がある限り、金融業者は応じるとは思います)

この2点は多くの人が誤解していますので、マメ知識として覚えておくと良いでしょう。

まずは相続放棄を考えよう

消滅時効には「5年以上支払っていない」とか「過去に裁判をされていない」とかの条件があります。これらの条件を満たしているかどうかは本人が亡くなっていると分からないこともあるでしょう。

従って、相続した借金の清算を考える場合、まずは相続放棄を検討するべきです。なぜなら相続放棄の条件は相続人が判断できるからです。相続放棄の条件は以下のとおりです。

  1. 亡くなった親族に財産が無い。あるいは財産があっても自分は相続していない。
  2. 亡くなってから3ヶ月以内、または借金の請求が来てから3ヶ月以内である。

これら2つの条件を満たしていれば相続放棄が可能です。ただし相続放棄できるのは、あくまで自分の法定相続分の借金だけです。他の相続人の分の借金は、それぞれの相続人が相続放棄をする必要があります。

更に第一順位の相続人(子や孫)が全て相続放棄をした場合は、第二順位(親や祖父母)または第三順位(兄弟姉妹や甥姪)に借金が相続されますので、新たな相続人も相続放棄をする必要があります。

次に消滅時効を考えよう

相続放棄の条件を満たしていない場合は消滅時効の援用を検討してみましょう。消滅時効にも最初に指摘した条件がありますが、本人でないと分からないこともあり判断が難しい部分があります。もし条件を満たしていることに、ある程度自信がある時は迷わず消滅時効の援用を試してみるべきです。

条件を満たしているか自信が無い場合は難しい判断になります。時効の援用は成功すれば借金がチャラになりますので効果は絶大です。その大きな効果に期待してチャレンジしてみるかどうかは、最終的には相続人本人が決めることになるでしょう。(時効の援用をあきらめた時は、支払うか自己破産するかという選択になりますね)

消滅時効の援用の場合も、自分の相続分のみにしか効果はありません。他に相続人がいる時は、相続人全員が時効の援用をする必要があります。ただし、第一順位の相続人全員が時効の援用をした時でも、第二順位・第三順位の相続人に借金の相続が移ることはありません。これは相続放棄の時との大きな違いなので注意してください。

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消滅時効のページ

2月 18 2022

ペイペイカード(PayPayカード)の任意整理 任意整理(31)

ペイペイカード(PayPayカード)とは?

旧ヤフーカード(YJカード)が変更されてペイペイカードになりました。しかし中身はかなり変わっていて、ユーザー特典が拡充されています。

例えば、

  1. 新規入会時にボーナスがもらえる
  2. 年会費が永久無料
  3. ポイント還元率が高い、などです。

これによって入会者が急激に増加しているため、結果的に任意整理の相談も増えています。

ペイペイカード(PayPayカード)の取引履歴

ペイペイカードに司法書士が受任通知を送ると、2週間くらいで取引履歴と残高報告書が送られてきます。クレジット会社は取引履歴の送付に1カ月以上かかることが多いので、ペイペイカードの対応は、かなり早い方だと思います。

ペイペイカード(PayPayカード)の任意整理の対応

ペイペイカード(PayPayカード)の任意整理の対応は、かなり良い方だと言えるでしょう。

3年を超える分割だと渋る金融業者が多いですが、ペイペイカードは5年でも割と応じてくれます。

少額分割でなければ支払えない債務者にとっては、とてもありがたい存在です。(司法書士が間に入れば、将来利息のカットに応じてくれますので、長期分割でも支払総額は変わりません)

あと最近は苦しい業者が増えてきたせいか、分割和解成立日までの利息の上乗せを要求してくる業者も珍しくない中で、取引履歴作成日までの利息で分割和解ができます。これも、ありがたいポイントですね。

※将来利息とは?

分割和解をした後の、分割払い期間中にかかる利息のことです。通常、金融業者の分割払いは、元金と一緒に利息を払います(利息だけ払う場合もあります)。

分割和解をした段階では、まだ発生していない未来の利息なので将来利息と言います。司法書士が任意整理をすると、この将来利息がカットされることが多いです。

一方、既に発生している利息のことを既存利息と言い、ようは過去から現在までの利息です。この取り扱いは業者によって異なり、取引履歴発行日までの利息の場合もあれば、分割和解契約の成立日までの利息の場合もあります。

ペイペイカード(PayPayカード)が支払えない場合の解決法

ペイペイカードは、任意整理にはかなり協力的なクレジット会社です。

ですから、ペイペイカードの支払いが苦しくなったら、無理して他から借りて返済したりせずに、早めに専門家に相談して任意整理を考えましょう。

任意整理について、より詳しい情報が知りたい場合は任意整理のページ

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