司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2月 13 2024

相続登記を放置したために売却ができなくなったケース 相続登記㉞

実際にあった事例

今回お話しするのは実際にあった事例です。まずは概要を説明します。
息子さんからの相続不動産の売却の相談です。

数年前に不動産の名義人である母親が既に亡くなっていましたが、その時は相続登記をせずに放置していました。その後、父親が亡くなって財産を調べたところ、父親名義の多額の借金があることが分かりました。

そこで借金を相続しないように父親の財産については相続放棄をされたそうです。その後で母親の名義の不動産を売却できないかという相談に来られました。

相続人不在の持分がある不動産

この事例の何が問題かと言うと、不動産の一部が相続人不在になってしまったことです。そうなった原因は以下のとおりです。

母親が亡くなった時に相続登記を放置していたため、不動産は法定相続分で父親と息子が共有している状態でした。この時までは遅れて遺産分割協議をすることは可能でした。

ところが父親が亡くなって2次相続が発生しました。しかも父親に借金があったために息子は相続放棄を選択しました。これにより不動産の一部が相続人不在になってしまったのです。

なぜ相続人不在になったのか

母親が亡くなった時点で、法定相続人は父親と息子の二人です。この状態で父親が亡くなると、父親の持っていた不動産共有持分の権利は通常は息子に相続されます。ところが息子が相続放棄してしまったので、父親の共有持分の権利が宙に浮いた状態になってしまったのです。

遺産分割協議が開けないので所有者が決まらない

父親に両親や兄弟姉妹などの他の相続人がいれば、その人と母親の不動産について遺産分割協議を開くことができますが、残念ながら他の相続人はいませんでした。そうすると通常の遺産分割協議を開くことができません。母親名義の不動産の所有者を決めることができないのです。

この場合に考えられる方法は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことです。しかし相続財産管理人の選任には多額の費用と大きな手間がかかります。
※相続財産管理人の選任の際に裁判所に納める費用は数十万円と言われています。

相続財産管理人から持分を買い取る

しかも父親の不動産共有持分を手に入れるためには相続財産管理人から買い取る必要があります。タダでは手に入らないのです。

こうなる理由は相続財産管理人に借金の清算義務があるからです。相続財産管理人は父親の財産から借金を返さなくてはなりません。そのために父親が母親から相続した不動産持分を売却して換金する必要があります。この場合、もう一人の共有者が息子になりますから、息子が買いたいと言えば問題なく売ってくれるでしょう。相続財産管理人にとっても息子にとっても都合の良い結果ではあります。

ただし相場よりも安く買うことはできないと思った方が良いです。なぜなら相手は家庭裁判所から選任された相続財産管理人ですから、原理原則どおりに行動するからです。民間の不動産業者のような値引き交渉は通用しないと考えるべきです。

結果および結論

これらのことについて説明したところ、相続財産管理人選任の費用や、その後の共有持分の買取費用を考えるとメリットが少ないということで、売却はあきらめて放置という選択をされました。ただし今年の4月から相続登記が義務化されますので、ずっと放置しておくことはできなくなります。

今回の事例では、どうすれば良かったのかというと母親が亡くなった時点で速やかに遺産分割協議を開いて、不動産を全て息子さんが相続すると決めた上で、息子さん名義の相続登記をしておけば問題は無かったのです。

父親が亡くなった時には既に息子さんの名義になっているので、父親の相続放棄をしても問題なく不動産を売却することができました。相続登記を先延ばしにしたことで、手痛い失敗をしたという事例でした。

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相続登記

2月 07 2024

葬祭費、埋葬料は受け取っても相続放棄できる 相続放棄㉒

葬祭費と埋葬料の違い

いずれも遺族に支払われる費用ですが、葬祭費は個人事業主などが加入する国民健康保険加入者へ、埋葬料はサラリーマンなどの健康保険加入者への支払いになります。

葬祭費と埋葬料は相続財産になるのか

葬祭費と埋葬料は被相続人の財産ではなく、相続人の財産と考えられています。相続財産ではない以上、受け取っても相続放棄はできます。この相談は割と多いので覚えておくと良いでしょう。

未支給年金も受け取れる

以前のブログでも取り上げましたが、老齢年金や障害年金の未支給分も相続財産ではないとされています。

未支給年金を具体的に説明すると、例えば2月分と3月分の年金を4月15日に支給予定であったが、4月5日に死亡したとします。この時、本来は支給すべき2月分と3月分の年金が支給されていない状態となります。このような年金のことを未支給年金と呼びます。

被相続人は2月と3月は生きていたのですから、一見、未支給年金は相続財産であるかのように思えます(私も最初聞いた時は、そのように思いました)。

しかし、この問題については最高裁判所の判断が出ていて、「未支給年金は相続財産として扱わない」ということになっています。国税庁も「未支給年金は相続税の課税対象にならない」と発信しています。従って、未支給年金を受け取っても相続放棄はできます。

生命保険は受け取れるか

生命保険についても、よく質問されます。契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人という一般的なパターンの場合、死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とされます。従って、死亡保険金を受け取っても相続放棄は可能です。

この理屈だと保険金には相続税がかからないように思えますが、それだと相続税を逃れるために多額の生命保険を掛ける人が出てきてしまうので、税法では一定額を超える死亡保険金に対しては相続税をかけることにしています。

葬儀費用を相続財産から払えるのか

悩ましい問題として故人の葬儀費用を故人の財産から払っても良いのか、というのがあります。これについては裁判所は、「葬儀代が不相当な額ではなく、社会通念上相当な範囲であれば、相続放棄をすることは可能」と言っています。

しかし、「社会通念上相当な範囲」というのが具体的にどの程度の額なのかは、はっきりと明言されていないため、いくらまでなら許されるのかは判然としません。それこそ裁判官個人のその時の裁量(個人的な見解)で決められてしまう可能性が大きいです。

故に、あまり大丈夫とは思わない方が良いというのが専門家としての意見になります。
どうしても故人の財産から出すというのならば、その時の世間の相場よりも確実に安いと言い切れる額に留めておくべきでしょう。

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相続放棄

1月 30 2024

遺産分割協議書に「放棄する」と書いても相続放棄はできない 相続放棄㉑

遺産分割協議書についての大きな誤解

遺産分割協議書は、あくまでプラスの財産の分け方について記載するものです。ですからマイナスの財産について記載しても法的な効果はありません。

分かり易く言うと、借金を請求してきた債権者に遺産分割協議書を見せても、請求を止めることはできません。遺産分割協議で借金を免れることはできないのです。
これは多くの人が誤解していることなので、よく覚えておきましょう。

相続放棄は遺産分割協議書に書くことではない

相続放棄をしたいという相談を受けた時、放棄について書かれた遺産分割協議書を作って欲しいと言われることがあります。しかし、上記でも説明したとおり、遺産分割協議で相続放棄をすることはできません。相続放棄は家庭裁判所に申し立てて認めてもらうものです。このことについて説明すると驚かれる方もいます。

相続放棄は単独でできる

遺産分割協議は法定相続人全員が参加していなければ無効になります。従って、遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と実印による押印と印鑑証明書の添付が必須となります。

一方、相続放棄は相続人の一人から単独で行うことができます。他の相続人に知らせる義務もありません(通常は知らせることが多いとは思いますが)。相続放棄をすると法定相続人ではなくなりますから、遺産分割協議の参加資格が無くなります。

ただし、預貯金や不動産の相続手続を行う時には、相続放棄をした相続人がいることを銀行や法務局に証明しなくてはならないので、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理通知書を添付する必要はあります。

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相続放棄

1月 19 2024

親族の死亡後に見つかった借金、消滅時効か相続放棄か 相続放棄⑳

死亡後に見つかった借金の請求書

親族が死亡した後に借金の請求書が見つかる、これは珍しいことではありません。このような相談を受けることは実際によくあります。その借金が、かなり前のものだった場合、時効で解決するか相続放棄にするか悩ましい選択になります。

まずは相続放棄を検討しよう

自分の借金ならば何社から借りていたかは把握している場合が多いでしょう。しかし、親族といえども他人の借金の場合、見つかった請求書で全部かどうかは分かりません。ひょっとしたら遅れて他の請求書が届くかもしれません。

この不安を解消するためには相続放棄の方が適していると言えるでしょう。相続放棄ならば1回認められれば、後から届いた借金にも通用します。ですからまずは相続放棄ができないかを検討するべきでしょう。

相続放棄では難しい場合

しかし相続放棄は難しい場合があります。代表的なのはプラスの財産が、そこそこある場合です。相続放棄はプラスの財産も含めて放棄しなければなりません。どうしても相続したい財産がある時は相続放棄は利用できないことになります。

もう一つは死亡してから3ヶ月以上経過している時です。相続放棄は3ヶ月という期限があるので、これを過ぎている場合は検討する必要があります。ただし3ヶ月を過ぎていても正当な理由があれば認められることも多いので、プラスの財産がある場合に比べれば利用できないとは言い切れません。判断が難しいケースなので相続放棄に詳しい専門家に相談した方が良いでしょう。

消滅時効で解決する場合

相続放棄が利用できない時は、次に消滅時効での解決を考えましょう。消滅時効は届いた業者ごとに通知を出す必要ありますので、他に借金が見つかった場合は、その都度手続をすることになります。この点は相続放棄よりも手間がかかりますね。あと全ての借金が時効になっているとは限りませんので、時効になっていない借金については支払わなくてはなりません。

他に重要な注意点としては、「時効援用通知は相続人の数だけ出す必要がある」という点です。例えば相続人が3人だったとすると、3人それぞれから通知を出さないと、出さなかった相続人には借金の請求が行くことになります。これは誤解されている方が多いので覚えておきましょう。

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相続放棄

12月 14 2023

相続登記における登録免許税の免税措置の変更 相続登記㉝

相続登記における登録免許税の免税措置

相続登記には登録免許税という税金がかかります。法務局に申請書類を提出する時にかかるので、払わないと受け付けてもらえません。相続登記における登録免許税の税率は固定資産評価額の0.4%です。

そして相続登記の登録免許税には評価額の低い土地には免税措置がありました。この免税措置が現在、内容が変更されているのでお知らせしたいと思います。

登録免許税の免税措置の変更

以前は免税措置の対象になる土地は、不動産評価額が10万円以下の土地でした。それが令和4年の税制改正により、免税対象の土地の評価額が10万円以下から100万円以下と大幅に上限が引き上げられ、恩恵を受けられる土地が一気に拡大しました。

増税が目立つ最近の政府ですが、これは珍しい減税事例ですね。その位、相続登記の放置問題は深刻で、相続登記の義務化と合わせて、政府はこの問題の解決に真剣だということでしょう。

不動産持分で計算すると100万円以下になる場合

不動産を共有で取得している場合、例えばAさんとBさんが2分の1ずつ共有している場合はどうなるのでしょうか。

このケースで不動産評価額が仮に180万円だったとすると、不動産単体では100万円を超えています。そして、Aさんに相続が発生したとします。Aさんの持分割合は90万円です。このような時、法律の規定によると、持分割合をかけた金額が100万円以下ならば免税の対象になるとされています。

つまりAさんのように、持分として取得している金額分が免税対象金額ならば、免税制度の適用を受けることができるのです。

申請書に条文の記載が必要

この免税制度は、規定に当てはまっている土地ならば何もしなくても免税になる訳ではありません。登記の申請書に適用条文を記載しなくてはなりません。

今回の適用条文は、租税特別措置法第84条の2の3第2項なので、申請書の該当箇所に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。

登録免許税の免税措置の期限

このお得な免税措置は期限があります。今のところ、令和7年3月末までということになっています。

ただし、所有者不明の土地を無くすという大きな目的があり、それがあと2年足らずで解決しているとは考えにくいので、期限がせまってきたら延長される可能性は高いと思っています(保証はできませんが)。

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相続登記

11月 02 2023

相続土地国庫帰属制度の問題点 相続登記㉜

相続したくない土地の増加

特に地方の土地において、相続したくないというケースが増えています。価値が無いため売却するのも難しく、管理責任だけかかるので負担にしかならないというケースです。
「それならば相続放棄してしまえば良いのでは」と思われるかもしれませんが、相続放棄をすると全ての財産を放棄しなくてはなりません。銀行預金などは普通に相続したいけれど田舎の土地は相続したくないという場合には、相続放棄は使えません。

このような悩みを解決する新たな制度として国が作ったのが「相続土地国庫帰属制度」です。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、様々な理由により相続したくない土地があった時に、その土地を国に帰属させることができるという仕組みのことです。これならば相続放棄をしなくても、相続したくない土地だけを切り離すことができると期待されました。始まったのは今年(令和5年)の4月からです。

相続土地国庫帰属制度の問題点

しかし、始まってから半年ほどが経過しましたが、この制度の利用は伸び悩んでいます。「期待したほどの制度ではなかった」と言う声もよく聞きます。それは、この制度が数多くの問題点を抱えているからです。具体的には、「誰でも、安い費用で、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではない」という点にあります。

相続土地国庫帰属制度の問題点 1(利用者の限定)

まず利用者に条件が付いています。相続土地国庫帰属制度が利用できるのは「相続や遺言で土地を取得した方」です。ということは、「売買により購入した方」や「贈与によりもらった方」は対象外になります。
他にも共有で相続した場合は、共有者全員で申請しなければならないという条件も付いています。共有者のうち一人でも拒否した場合は、この制度は使えないことになります。

相続土地国庫帰属制度の問題点 2(費用の高さ)

相続土地国庫帰属制度は無料ではありません。

まず審査の段階で審査手数料がかかります。手数料の金額は土地一筆あたり1万4000円です。この手数料は審査を取り下げた場合や審査が不承認で終わった場合でも戻ってきません。

他にも負担金と言う費用がかかります。負担金は原則20万円となっていますが、土地の状況や面積などで変化します。20万円以上請求されることもありうるということですね。馬鹿にならない金額です。

相続土地国庫帰属制度の問題点 3(土地の条件)

どんな土地でも引き取ってもらえる訳ではありません。むしろ相当に細かい条件が付いています。以下に具体例をあげますが、これを見る限り「所有者が引き取ってもらいたいと思うような、やっかいな土地」は除外されていると思えます。

『そもそも申請自体ができない土地』

      ①建物が存在する
      ②担保権や使用収益権が設定されている
      ③他人の利用が予定されている
      ④土壌汚染がある
      ⑤境界が明らかでない。所有権の存在や範囲に争いがある

※田舎の土地には境界線があいまいな土地が普通にあります

『申請しても承認されない土地』

      ①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる
      ②土地の管理処分を阻害する有体物が地上にある
      ③土地の管理処分のために除去しなければいけない有体物が地下にある
      ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理処分ができない
      ⑤その他、通常の管理処分に当たって過分な費用や労力がかかる

結論

この数多くの条件を見る限り「何も問題が無ければ引き取る可能性がありますが、少しでも問題があるようなら引き取りません」と国は言っているとしか思えません。そもそも問題が無い土地ならば自分で何とかする人が大半なのではないでしょうか。何かしら問題があるからこそ「国に引き取って欲しい」と考えるのでしょう。

これでは利用者が伸び悩むのも当たり前に思えます。むしろ伸び悩みを予想できなかったとしたら、その方が驚きです。利用者が増えるためにも、今後の制度改正を切に望みます。皆さんはいかがでしょうか。

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相続登記

10月 30 2023

遺言書保管制度における通知の運用の変更 遺言㉗ 

遺言書保管制度とは

遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。この制度では遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定していた人に法務局から通知を送ってもらうことができます。今回、この通知制度に変更がありましたので、お知らせします。

遺言書保管制度における通知

遺言書保管制度における指定者への通知制度は、指定できる対象が「遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人」に限定されていました。

ところがこの度、法務省から通知制度の運用変更の知らせがありました。具体的には、令和5年10月から「通知の対象は上記の者に限定せず、また通知できる人数も3人までに拡大する」ということです。

法務省としては、遺言書保管制度の利用を少しでも増やしたいと願ってのことなのでしょう。今回の運用の変更は、より使いやすくなる方向の変更なので、司法書士としても素直に歓迎したいと思います。

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遺言書保険制度のページ

10月 24 2023

東海東京証券の相続手続 遺産承継(遺産整理)㉒

東海東京証券とは

東海東京証券は、東海丸万証券と東京証券が合併してできた証券会社です。
中部地区に強い地盤を持ち、名古屋駅前のミッドランドスクエアに本店があります。

東海東京証券の残高証明書

東海東京証券は相続手続をしようとすると、「まずは残高証明書を取得してください」と言ってきます。残高証明書を取ってからでないと相続手続に進めないという社内ルールになっているようで、金融機関の中でもかなり珍しいルールだと言えます。

例えば、相続人が一人で相続税がかからない手続の場合、残高証明書は不要と言う依頼人も多いので、そのような場合でも残高証明書を取らなくては次のステップに進めないことになります。個人的には、もう少し柔軟なルールに変更した方が良いのではないかと思いますね。

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相続丸ごと代行サービス

10月 05 2023

陳述書による相続放棄 相続放棄⑲

死亡から3カ月を超えた相続放棄

被相続人の死亡から3カ月を超えてしまった場合、裁判所は簡単には相続放棄を認めてくれません。法律には「知った時から」と書かれていますが、いつ知ったのかを客観的に証明する必要が出てくるからです。

後から知らなかった借金の請求が来た場合

この時、後から知らなかった借金の請求が来た場合は、比較的証明がしやすいケースです。日付の入った借金の請求書が有力な証拠となるからです。

しかし、相続放棄したい理由が借金ではなく、例えば田舎の壊れかけた不動産を解体費用が売却価格を上回るから相続したくないという理由だったらどうでしょう。3ヶ月を超えてしまった場合、知った時を証明するのが難しいとは思いませんか。

知らせてくれた人の陳述書を提出する

このような事例で、被相続人の死亡を知らせてくれた人の陳述書を提出して、家庭裁判所の審査を通したことがあります。もちろん死亡を知らせてもらってから3ヶ月以内だったケースです(死亡日からは3カ月を過ぎていた)。

陳述書とは当事者または関係者が該当する事件について知っていることを書き記した書面のことです。法律専門家が関与している事件では、専門家が聞き取ってその内容を整理して記述するのが一般的です。

他に「知った時」を証明する証拠が無かったので、陳述書と言う証拠を使いました。しかし、陳述書は主観的なものなので、客観的な証拠に比べると弱い部分があります。正直、審査が通るかどうかは賭けでした。結果的に成功しましたが、もし客観的な証拠があるならば、そちらを優先して使うべきだと思います。

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相続放棄

9月 19 2023

不動産の共有についての誤解と、注意点

不動産の共有についての誤解による質問

相続人が複数いる場合、相続不動産が共有になることがあります。その時に次のような質問を受ける時があります。
「建物のこの部分は自分が相続したいが可能か」
「土地のこの区画は自分が欲しいので、遺産分割協議書に書いてもらえるか」
というような内容です。
実は、このような質問は共有についての誤解からきています。

不動産の共有とは、具体的な部分を分けることではない

例えば建物で言うと、「1階はAさん、2階はBさん」と分けることを共有だと誤解している方がいます。しかし、これは全く違うのです。法律で言う「共有」とは、あくまで抽象的な概念で、具体的な一部分を指している訳ではありません。
ある不動産をAさんが2分の1、Bさんが2分の1ずつ共有しているとしたら、AさんもBさんも不動産全体に対して権利を持っています。目に見える形で分けてはいません。

では、何のための共有なのかと言うと、不動産を売却した場合その価値に対しては具体的な分配が発生します。前の例で言うと、不動産が3000万円で売れた場合はAさんが1500万円、Bさんが1500万円の権利を持っていることになります。

不動産の共有の注意点

不動産のまま持っている時は、共有者のどちらかが使えない場所がある訳ではないので特に不都合は感じないでしょう。ただし売却する時は重要な注意点があります。それは、共有者のうち一人でも売却に反対した場合、その不動産は売ることができないということです。

ということは、共有者が多い物件ほど売却が大変になります。実際に不動産売買の現場では共有者が多い物件は、買い手が嫌がる場合が多いため価格が低くなる傾向があります。共有者全員が同意しないと売買契約が成立しないからです。

相続で増える共有者

例えば、子の無い夫婦二人の共有だったとしても、夫が亡くなって相続が発生し、夫の兄弟姉妹(相続人)が3人いたとしたら、一気に共有者は4人に増えてしまいます。このように相続によって共有者が増えていくケースは現在、問題になっています。
同じ不動産で相続が2回以上発生していると、共有者が10人くらいになっているケースも珍しくありません。こうなると売却するのは至難の業でしょう。

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