司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 5th, 2016

9月 05 2016

信託の終了時期(家族信託(民事信託)⑫ )

家族信託が終了するのは、2パターンあります。

信託行為(信託契約等)などで定めた事由の発生によって終了する場合

例えば、終了事由を

  • 受益者の死亡まで
  • 受益者が成年に達したとき
  • 信託契約から10年
  • と決めた場合、それぞれの事由の発生によって信託は終了することになります。
    なぜ、信託が必要なのかを考えれば、その信託が必要な期間も決まってくるということですね。

    信託法の規定により信託が強制的に終了する場合
    例えば以下のような規定があります。

  • 信託の目的を達成したとき、または達成することができなくなったとき
  • 受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続したとき
  • 受託者が存在しない状態が1年間継続したとき
  • 特別の事情により裁判所が信託の終了を命じたとき
  • などです。

    さらに一歩進んで、信託が終了したあとはどうなるのかといいますと、残った財産をどうするのかを、信託契約等で決めておき、その通りに実行するのが普通です。
    遺言と似たような機能を持たせることも可能ということですね。

    >>>家族信託について、詳しく知りたい方は<<<

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