9月 12 2016
指図権者とは?(家族信託(民事信託)⑰)
信託された財産は、受託者が名義人として管理・運用・処分などを行います。
「指図権」とは、この信託財産の管理・運用・処分の方法について受託者に指図することができる権利です。
指図権を有する者を「指図権者」といいます。
指図権の内容及び、指図権者に誰を指定するかは、信託行為(信託契約等)によって定めることができます。
指図権者は、信託財産を受益者に給付する金額や方法を、受託者に対して指図したり、信託された株式の議決権の行使についても、指図権者が指図することができます。
この仕組みは、どういうときに役立つのでしょう。
例えば、親が自社株について子を受託者として信託した場合です。
基本は、受託者として子が議決権を行使することになります。
しかし、まだ会社の運営を子にすべて任せるのは不安な場合には、親を指図権者とすることで議決権の行使について受託者である子に指図することができるのです。
もし親が認知症になった場合には子が受託者として議決権を行使することができるので、会社の運営に空白が生じることも防げます。
また、指図権者のほか、受託者が信託財産についてある行為をすることについて、同意を必要とする者として「同意者」を定めることもできます。












