9月 07 2016
信託が終了したときの残余財産の行方(家族信託(民事信託)⑭)
信託は、「信託」という言葉もそうですが、委託者、受託者、受益者など、次々にわかりにくい言葉が出てきますね。
今回は、「残余財産」についてです。
「残余財産」は、割と想像しやすいと思います。
信託が終了したときの、という言葉に続きますから、だいたいわかりますね。
信託が終了したあとの、残った財産のことです。
この場合、信託が終了するのは、委託者が亡くなることも信託終了事由の1つですが、それ以外にもあります。
信託終了事由の発生により信託が終了した場合、残った財産はどこへ行くのでしょうか。
信託行為(信託契約等)で指定された「残余財産の受益者」または「残余財産が帰属する者(帰属権利者)」に財産が帰属することになります。
この仕組みを利用して遺言と同じような機能を持たせることが可能となります。
財産を渡したい人を帰属権利者として指定しておくのです。
また、信託行為(信託契約等)にて残余財産受益者及び帰属権利者が定められていない場合には、委託者に帰属することになります。
この時、委託者が死亡している場合には委託者の相続人に帰属します。
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