司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 8th, 2016

9月 08 2016

信託の内容は変更できる?(家族信託(民事信託)⑮)

一度、発効した信託を、途中で変更することは可能なのでしょうか。
結論から言うと可能です。
ただ、いろいろと条件があります。

  • 大原則 ⇒ 委託者、受託者、受益者の合意により変更可
  • 信託の目的に反しない場合の原則 ⇒ 委託者の合意不要
  • 信託の目的に反しない場合は、さらに以下の場合に分かれます。

  • 信託の目的に反しない場合で受益者の利益に適合する場合 ⇒ 受託者のみで変更可
  • 信託の目的に反しない場合で受託者の利益を害さない場合 ⇒ 受益者のみで変更可
  • となっています。
    何度見ても、ややこしいですね。

    また、信託行為(信託契約等)で変更について定めを置いておけば、その定めに従って変更することが可能です。
    では、簡単に変更できるように、定めを置いておけばよいのかというと、そうとも限りません。
    信託の目的や個別の事情によって、変更を簡単にできるようにするのか、変更しにくくするのかを検討する必要があるでしょう。
    変更1つとっても、信託契約前に個別に考える必要がありますので、専門家に相談することをおすすめします。

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