司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 13th, 2016

9月 13 2016

信託が終了した時の税金はどうなるのか(家族信託(民事信託)⑱)

信託の設定の際の課税関係は、どうなっているのでしょうか。
具体的には、誰が課税されるのでしょうか。

課税されるのは、名目上の受託者ではありません。
実質的な権利者である受益者に財産が移転したとみなして贈与税などが課税されます。

一方、信託が終了したときは、どうなるのでしょうか。

信託が終了したときは、原則として信託終了時の受益者から帰属権利者に対して財産の移転があったものとみなして贈与税の対象となります。

ただし、信託終了時の受益者と帰属権利者が同一の場合には実質的な財産の移転がないため贈与税は課税されません。

また、信託が受益者の死亡によって終了する場合には、信託終了時の受益者から帰属権利者に財産が遺贈されたものとみなして、贈与税ではなく相続税の対象となります。

このように、原則以外にも、さまざまな状況が考えられるのです。
信託行為の前に、どうするのがベストなのかを専門家に相談しましょう。

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