司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

10月 06 2020

遺言が無くてトラブルになりやすい事例 (5) 遺言(23)

今回は、遺言が無いためにトラブルになりやすい事例の五つ目のお話です。

遺産分割で大変なことになるケースとして、特定の相続人が音信不通の場合があります。

例えば、兄弟が複数いて一人がとても素行が悪く、途中で家を飛び出してから音信不通でどこにいるかも分からない、というようなケースです。

この場合、遺言が残されていないと大変困ったことが起こります。
音信不通の子どもも法定相続人の一人なので、その子を抜きにして遺産分割協議を行うことはできません。仮にその子を除いた協議書を作っても相続手続には使えません。
従って、探し出す必要がでてきます。

仮に見つかっても、相当に相続人同士の仲が悪くなっていることが考えられます。飛び出した子が法定相続分の取得をきっちりと主張してきた場合、「今さら何を言ってるのか」と他の相続人は考えるでしょうから、遺産分割協議は相当に揉めるでしょう。家庭裁判所に持ち込まれるかもしれません。

(マメ知識)
このケースで家庭裁判所の遺産分割調停に持ち込まれた場合、音信不通だった子の法定相続分が認められる可能性が高いです。経験上、昔の素行不良や音信不通の経緯などは、あまり考慮されないことが多いです。理不尽だと思われるかもしれませんが、家庭裁判所はできる限り法定相続分で分けようとする傾向があるということは覚えておいた方が良いでしょう

探しても見つからなかった場合はもっと大変です。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てなければなりません。申立てには費用も時間もかかります。
その後、選任された財産管理人を含めて遺産分割協議を行います。この時、財産管理人は法的に不在者の法定相続分を主張する義務がありますので、間違いなく音信不通の子の法定相続分を主張します。法定相続分が確保できなければ協議書に印鑑は押さないという態度に出るでしょう。

このように音信不通の子が見つかっても見つからなくても、遺産分割は非常に大変なことになります。ですから、このようなケースでは必ず遺言を残しておくべきです。遺言があれば、音信不通の子を除いた状態で相続手続を進めていくことができます。残された相続人のためにも遺言を書いておきましょう。

(マメ知識)失踪宣告
映画やドラマなどにたまに登場する失踪宣告という制度があります。生死不明で音信不通の状態が7年以上続いた場合、失踪宣告を使うことによって、法的に死亡したとみなされる制度です。
音信不通が7年以上ならば不在者財産管理人ではなく失踪宣告を利用するのが一般的です。

遺言についてより詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

遺言

10月 06 2020

遺言が無くてトラブルになりやすい事例(4) 遺言(22)

今回は、遺言が無いためにトラブルになりやすい事例の四つ目のお話です。

割と良くあるケースで、持ち家があり、亡くなった人と同居していた相続人と別居の相続人がいる場合です。遺産分割で揉めることが多いケースです。

なぜ揉めることが多いかと言うと、同居の相続人は同じ家に住み続けたいが、別居の相続人は「家はいらないから相続分の金銭が欲しい」と言ってくる場合が多いからです。

特に不動産以外の預貯金財産があまり多くない場合には非常にトラブルになりやすいです。預貯金は簡単に分けられますが、不動産はそうはいかないからです。

預貯金が多ければ、不動産を誰か一人が相続しても、その分預貯金の相続を減らせば他の相続人は納得してくれるでしょう。しかし、遺産の大部分が不動産ということになると、不動産を売らない限り相続人全員に分配できないということが起こります。
こうなると今まで通り同じ家に住みたいという相続人と利害が対立しますので、なかなか遺産分割協議がまとまらなくなります。

同居している相続人に老後の介護などで世話になっている場合は、同居の相続人が同じ家に住み続けられるように遺言を残してあげるべきだと、私は個人的には思います。
一生懸命故人を介護していたのに、亡くなった途端に他の相続人から「家を売れ」と言われるのは、あまりにも可哀そうだと思うからです。

(マメ知識)配偶者居住権
相続法が改正されて新たに配偶者居住権という権利ができました。
これにより配偶者は相続が発生した後も住み慣れた家に住み続けられる可能性が高くなりました。ただし、この制度は配偶者だけに認められたものなので、同居の子については同様の問題が起こることになります。

遺言についてより詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

遺言

9月 18 2020

トラブルになり易い事例(3) 遺言(21)

最近、増えてきている事例で、同棲カップルで籍を入れていない場合、内縁の配偶者に財産を譲りたい時は遺言が絶対に必要です。

(マメ知識)内縁とは
同棲カップルのことを内縁関係と言います。籍を入れていないカップルのことですね。お互いのことを、「内縁の妻」「内縁の夫」と言うこともあります。法的には「特別縁故者」という呼び方をします。

日本の法律では、戸籍上の関係が無い場合、相続権はありません。どれだけ長期間一緒に暮らしていたとしても、考慮されることはありません。従って、内縁の妻(夫)に相続させようと思ったら、必ず遺言を残しておかなくてはなりません。

特に注意すべきなのは、片方の名義になっている家に同居して住んでいた場合です。もし遺言を残さずに名義人が亡くなってしまったら、名義人の相続人から「私が家を相続したから出て行ってくれ」と言われても、内縁の妻(夫)は拒否できないのです。

このようなことにならないように、同棲のカップルはある程度の年齢になったら必ず遺言を残すようにしましょう。どちらかに名義が集中している場合は片方だけでも構いませんが、名義が分散している場合はお互いに遺言を残した方が良いでしょう。

遺言について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

遺言

9月 18 2020

トラブルになり易い事例(2) 遺言⑳

多くの相続トラブルを見てきて、絶対に遺言を残した方が良いと言える代表的な事例を紹介しましょう。
それは「子どもがいない場合」です。
子どもがいない状態で親が亡くなると、かなりの確率で相続トラブルになります。それは、相続人同士が面識があまり無い場合が多いからです。遺産分割協議をまとめるのが大変になります。

なぜそうなるかと言うと、最近は高齢で亡くなる方が多いので、亡くなった時には両親はだいたい先に亡くなっています。すると、相続人になるのが故人の兄弟姉妹になります。ところが、兄弟姉妹も既に高齢で何人かは亡くなっている場合が多く、その場合、故人の甥姪が相続人になるのです。

残された配偶者と故人の甥姪が頻繁に会っているというケースは、核家族の進んだ最近では珍しいでしょう。すると、あまり会ったことが無いもの同士が遺産分割協議をすることになるのです。想像しただけでも、まとめるのが難しそうですね。

実は、このケースで遺言を残した方が良い、もう一つの有力な理由があります。
それは、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が無いからです。
遺留分が無ければ、遺言さえ残っていれば配偶者に全ての財産を引き継ぐことが可能です。遺言がある場合と無い場合の結果に大きな差が出るケースなのです。

「子どもがいない場合」は遺言を残すメリットが非常に大きいケースだと言えるでしょう。

(マメ知識)
遺留分とは、遺言で指定されていなかった場合でも最低限相続できる割合を法律で決められた制度です。
子どもや親には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹や甥姪には認められていません。

遺言について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

遺言

8月 26 2020

遺言書保管制度 遺言⑲

相続法改正前の自筆証書遺言の弱点

遺言には大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言があります。
その中でも自筆証書遺言は「自分で書ける」という手軽さもあって選択されることが多い傾向があります。しかし、自筆証書遺言には厳格なルールがあるため、遺言を残した人が亡くなった後に開けてみたら、ルールにあっていなくて無効になったというケースも多いという弱点があります(実際に私の事務所に遺言を持って相談に来られた相続人の中にも、何人か無効になった方がいました)。

家庭裁判所の検認

他にも自筆証書遺言の最大の弱点と言われていたのが、家庭裁判所の検認の手続です。
相続法が改正される前、自筆証書遺言は作成者が亡くなった後、家庭裁判所で検認を受けなければ、その後の預貯金や不動産の相続手続ができないというルールがあったのです。これがネックになって自筆証書遺言を選択しないというケースも結構ありました。

家裁の検認とは

家裁の検認とは、原則として開封前の自筆証書遺言を家裁に持ち込んで、家裁から法定相続人全員に遺言の存在を知らせた上で、家裁によって遺言を開封して中身を確認することです。確認後に家裁の検認済みという証明書を遺言に添付してくれます。検認済みの証明書が添付されていないと自筆証書遺言は相続手続に使うことができません。
この検認手続は結構な時間がかかります。1カ月くらい(法定相続人が多い場合はもっと)は相続手続が遅れることになります。

遺言書保管制度

相続法が改正されて自筆証書遺言の取り扱いが大きく変わりました。これは政府が相続手続をスムーズに進めるために遺言をもっと活用して欲しいという考え方があります。(遺言が無いと相続人同士でもめて、相続手続がなかなか進まないことが多くなってきたという事情があります)
そこで新設されたのが遺言書保管制度です。自筆証書遺言を法務局で預かって紛失や改ざんを防ごうという目的です。

遺言書保管制度のメリット

従来、自筆証書遺言の弱点として、

    ①せっかく書いたのに発見されない
    ②遺言のルール通りに書かれていないため無効になる
    ③紛失や破損の心配がある
    ④家裁の検認が必要

などがありました。

しかし、遺言書保管制度はこれらの弱点を改善する制度として作られたので以下のようなメリットがあります。

    ①相続人は法務局で検索することができるので発見がしやすい
    ②遺言の形式がルールどおりに書かれているかを法務局がチェックするので、形式不備は起こりにくい。(あくまで形式だけです。内容が法律にあっているかまではチェックされないと考えた方が良いでしょう)
    ③法務局に保管されているので紛失や破損の恐れが無い
    ④家裁の検認が不要。(大きなメリットです)

自筆証書遺言が利用しやすくなった

相続法改正前は自筆証書遺言には様々な弱点があったために、司法書士などの相続の専門家は公正証書遺言をすすめることが多かったのが事実です。私も以前は公正証書遺言をすすめていました。
しかし、相続法が改正されて遺言書保管制度ができて、自筆証書遺言の弱点は大幅に改善されました。特に大きかったのは家庭裁判所の検認が不要になった点です。
もともと自筆証書遺言は公正証書遺言よりも費用的に安いというメリットがありました。今回の遺言書保管制度により、専門家が自筆証書遺言をすすめるケースも増えてくると思われます。

遺言について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

遺言

8月 24 2020

富山家裁は回答書が不要 相続放棄⑯

相続放棄の回答書とは

相続放棄の申立てをすると、一般的には申立て後しばらくすると回答書という書類が家庭裁判所から郵送されてきます。これは本人の最終意思を確認するという目的で送られるもので、本人が直筆で回答して署名押印してから家裁に返送するというスタイルになっています。

相続放棄の回答書が送られる理由

相続放棄はやり直しがきかない手続です。相続放棄をした後で「気が変わったので、やっぱりやめます」とは言えません。相続放棄の撤回は法律上、認められていないのです。
例外的に取り消しが認められる場合もありますが、極めてハードルが高く非常に難しいのが現実です。
ですから、回答書で再び本人の意思確認をして、「本当に相続放棄をして大丈夫ですね」と念を押しているのです。

回答書の内容

回答書の質問事項は家庭裁判所によって異なります。よくある質問としては以下のようなものがあります。

    「あなたは自分の意志で相続放棄の申立てをしたのか」
    誰かに強制されて相続放棄をしたのではないという確認ですね。
    「あなたが被相続人の死亡を知ったのはいつか」
    熟慮期間(3カ月)をいつから計算するかに関する質問です。この日付が死亡日から3カ月以上経っていた場合は、別途説明が求められます。
    「あなたは、どういう理由で相続放棄をしたのか」
    債務超過と言う理由が圧倒的に多いと思いますが、亡くなった親族と疎遠でもらうつもりが無いという回答もあります。

これらが代表的な質問ですが、家裁によって質問が多いところや少ないところ色々です。

(マメ知識)
債務超過とは、マイナスの財産(借金)の方がプラスの財産よりも多い状態のことを言います。相続放棄のほとんどの理由は債務超過でしょう。

ほとんどの家裁で回答書が届く

私の事務所でも全国色々な家庭裁判所に相続放棄の申立てをしましたが、ほとんどの家裁で回答書は郵送されてきます(質問の内容は異なりますが)。
しかし、富山家庭裁判所高岡支部に相続放棄の申立てをしたところ、回答書が郵送されずに、いきなり相続放棄申述受理通知書が届きました。ようするに他の家裁よりも短期間に手続が終了するのです。

(マメ知識)
相続放棄の申立(申述)は被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。相続人の住所地ではないので注意しましょう。

富山家裁高岡支部は例外的だと思う

相続放棄の回答書は、後で撤回ができない手続なので最終の意思確認として送っているという理由があります。従って、「回答書を送らない」という富山家裁高岡支部の取り扱いは例外的で珍しいと言えます。
早くに手続が終了するというメリットはありますが、やり直しがきかない手続きであるため、より慎重になる必要があります。
しかし、どこの家裁に出すかは法律で決まっているので、富山家裁高岡支部管轄の地域で亡くなった方の相続人の相続放棄には、こういう特徴があると覚えておいた方が良いでしょう。

相続放棄について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

相続放棄

8月 21 2020

農地の相続 相続登記(22)

農地とは

不動産の登記における農地とは、法務局で取得する登記事項証明書の「地目」の欄に「田」または「畑」と記載されている土地のことを言います。実際には耕作が行われていなくて農地として使われていなかったとしても、地目が田や畑になっていれば農地とみなされます。

農地は売買や贈与の時は農地法の許可が必要

国が定めたルールで、農地は勝手に他人に渡してはいけないことになっています。食料を生産する大事な土地なので、農業以外の目的で利用する人に自由に渡してしまうと、食料生産がどんどん減ってしまいます。

これを防ぐために農地法という法律が作られ、農地の売買や贈与には許可が必要と言うルールになっているのです。農地法の許可証は法務局で登記申請する時の必要書類になっていますので、添付しないと審査が通りません。

農地の相続には許可は不要です

ただし相続の場合は例外として、農地法の許可は不要という取り扱いになっています。
相続の場合は後を継いで農業を続ける確率も高いですし、法律上、亡くなった瞬間に相続人に所有権が移ると考えられているので、許可を条件にすることが難しいという理由もあります。

(マメ知識)
相続人が複数いる場合は遺産分割協議が済むまで相続人のものにならないように思うかもしれませんが、法的には、分割協議で決まった相続人に所有権が移る日付は故人の死亡日になります。分割協議が終了した日ではないのです。

農地を相続した後、売却したい時は許可が必要

最近は農家の相続でも相続人は都会にいて、農地を相続しても使いみちが無いから売却したいという相談も増えています。この時にネックになるのが農地法の許可です。

農地法の許可を取り扱うのは地元の役所の農業委員会ですが、基本的には農地として使ってくれる人が買主でないと、なかなか許可を出してもらえません。食料生産のための農地をできるだけ減らさないというのが農地法の趣旨だからです。

農地以外にして売却したい時は農地転用の許可

農地の地目を例えば「宅地」などに変更することを農地転用と言います。農地転用ができれば農家以外の人にも自由に売却することが可能です。しかし、農地転用するにも許可が必要なのです。
農地転用は比較的住宅街に近い農地などは認められやすい傾向がありますが、周りが全て農地のような環境では認められる可能性は低いです。

農地の移転の日付は許可された日

通常の不動産売買の場合、決済日が所有権移転の日付になることが多いです。しかし、農地の売買の場合は農地法の許可が降りないと所有権が移転しません。もし許可が降りた日が決済日よりも後だった場合は、所有権移転の日付は許可が降りた日になります。

(マメ知識)
よく名義変更と言う言葉を使いますが法的には正確ではありません。正式な用語は所有権移転と言います。登記事項証明書でも所有権移転と書かれています。法的には、所有権がAさんからBさんに移転したという考え方をするのです。

農地の相続は気を付けよう

農地を相続した場合、そのまま農家を続けるのならば問題ありませんが、不要だから売却したいと考えた場合、農地法の許可の問題があります。早めに専門家に相談した方が良いでしょう。

相続登記について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

相続登記

8月 21 2020

相続した不動産を売却した時の固定資産税の取り扱い 相続登記(21)

相続した不動産の売却

相続登記の相談の中で比較的多いのが、「相続した不動産を売却したいので、相続登記をして欲しい」というものです。故人の名義から買主の名義に直接移すことは法律上、認められていません。必ず相続人の名義に移してからでないと売却できないのです。

売却した時、固定資産税はどうなるのか

では不動産を売却した時、売主が支払った固定資産税はどうなるのでしょうか。
まずは原則から見ていきましょう。
原則では、「固定資産税はその年の1月1日時点の名義人に対してかかる」というルールになっています。従って、原則通りなら売主が全額支払うことになりそうです。

しかし、これは役所の都合で決められた原則なので(こうやって決めてしまった方が役所はやり易いから)、非常に不公平です。従って、一般的な商習慣ではより公平な取り扱いをすることになっています。

不動産取引の現場では、固定資産税は日割で分割する

より公平にするためには、買主に名義が移ってからは買主が支払う方が良いでしょう。そのため、不動産取引の現場では、売主が固定資産税を支払った後の場合、1年間を日割して買主分の金額を計算して、決済の時に買主から売主に支払ってもらうのが通常のやり方になります。

固定資産税の基準日は4月1日から3月31日

固定資産税は1月1日の名義人にかかるのですが、基準となるのは4月1日から3月31日までの1年間です(地域によっては1月1日から計算するところもあると聞いています。少なくとも愛知県周辺は4月1日からです)。
ですから日割計算する時も、4月1日から3月31日までで計算します。

相続登記について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

相続登記

8月 03 2020

養子は実の親の遺産も相続できる 相続登記⑳

2つの養子制度

養子には2種類の制度があります。一つは普通養子、もう一つは特別養子です。
普通養子は、養子に行った後も実の親との縁が切れません。一方、特別養子は実の親との縁が切れてしまいます。
特別養子は要件が厳しく簡単には認めてもらえません。実の親との縁を切った方が良いと思われるような事情(例えば虐待など)がある場合に特別に認められるものです。従って件数はあまり多くありません。
日本における養子のほとんどは普通養子になります。

普通養子の相続

普通養子の場合、親は実の親と養親の2組存在することになります。従って、相続の時も実の親からも、養親からも相続することができます。
一見、非常に得なように思えますが、そうとばかりも言えません。なぜなら、どちらかの親(あるいは両方)に借金がある場合も相続人になってしまうからです。

養子について良くある誤解

不動産の相続登記や遺産分割協議の相談を受けるとき、兄弟姉妹の一人は養子に行ったから今回の相続人にはならないと考えている方が珍しくありません。しかし、これは大きな間違いです。

普通養子の場合、実の親との戸籍上の縁は切れていません。従って、実の親が亡くなった時の遺産相続の相続人に養子に行った子は含まれます。当然に養子に行った子を除いた遺産分割協議は法的に無効となります。遺産分割協議ができなければ不動産の相続登記もできません。大事なことなので注意しましょう。

相続登記について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

相続登記

6月 26 2020

アパートの家財道具の処分を大家に頼まれたら 相続放棄⑮

亡くなった親族が賃貸アパートに住んでいた場合、その親族が部屋に残してあった家財道具(専門用語で残置物と言います)の処分を大家さんに頼まれることがよくあります。
しかし、相続人が相続放棄を考えている時は処分について注意が必要です。詳しく説明しましょう。

相続放棄をするには、全ての財産について相続してはいけない

相続放棄は借金を相続しないための手段として使われることが多い手続です。そのため借金にばかり焦点があたりがちですが、プラスの財産も相続することができません。もしプラスの財産を相続してしまったら「単純承認」とみなされ、後で相続放棄をすることができなくなります。(単純承認とは、プラスもマイナスも含めた全ての財産を相続することです。)

一度、単純承認すると後から撤回できない

ここで重要なのが「一度、単純承認してしまうと後から撤回することができない」ということです。例えば、プラスの財産を一旦相続してから、後で相続した財産と同じ金額を返還したとしても、単純承認した事実は変わらないということです。
少しでも借金の方が多くなる可能性があるならば、単純承認しないように気を付ける必要があります。

家財道具(残置物)はプラスの財産になるのか

では亡くなった親族が賃貸アパートに残した家財道具はプラスの財産になるのか、という点が問題になります。これを判断するのに重要なのが、家財道具に価値があるのかどうかです。例え低額でも価値がある場合はプラスの財産になると考えられます。

交換価値がある家財道具(残置物)は処分できない

注意すべきポイントは、「捨ててしまうのなら相続にはならないんじゃないか」という思い込みについてです。非常に多くの人が誤解していますが、価値のあるものは相続しないと処分できません。つまり「捨てる(処分する)」という行為は、価値があるものについては相続したことと同じになってしまうのです。そうなれば単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります。

一括で廃品業者に引き取ってもらうのは危険

大家さんに「残った家財道具を片付けてくれ」と頼まれて、廃品業者に一括で引き取ってもらうというのは誰もが考える方法だと思いますが、相続放棄を検討している場合は気を付けなければなりません。もし、その中に低額でも価値があるものが含まれていた場合、処分行為イコール単純承認とみなされてしまうかもしれません。

これを防ぐためには、処分する前に全ての家財道具について、きちんと査定してもらって、「価値が無い」という証明書を取っておくことです。価値が無ければゴミと同じですから処分しても単純承認にはなりません。

価値があるものが含まれている場合

残された家財道具の中に価値があるものが含まれている場合は難しい対応になります。価値があるものは処分できませんから、相続人の家に引き取るか、倉庫でも借りて保管することになります。
相続放棄をしない相続人がいる場合は、その相続人に後の処理は全て任せるのが正解です。相続放棄をする相続人は、なるべくかかわらないようにするべきです。

相続財産管理人を選任してもらう

未払いの賃料がある時で、相続人が保管することもできないし、全ての相続人が相続放棄をする場合は、大家さんに「相続財産管理人を家庭裁判所で選任してもらってください」と言うしかないでしょう。
全ての相続人が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、債権者(未払い賃料がある場合は大家さんも債権者の一人です)は家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことができます。
相続財産管理人に残された家財道具を処分してもらえば最も合法的な対応になります。

ただし、この方法にも欠点があります。それは費用と時間がものすごくかかるということです。この負担を大家さんが嫌がって話が進まないということは良くあります。

放置するしかない場合もある

相続人全員が相続放棄をして、誰も保管する人がいなくて、更に大家さんも「片付けてくれ」と言うだけで何もしない場合、放置するしかない時もあります。

もちろん心情的には「放置するのは悪い気がする」と感じる人は多いでしょう。しかし、下手にかかわることで相続放棄ができなくなったら、それこそ大変です。

相続放棄の法的効果は「最初から相続人ではなかったものとみなす」ですから、「私は相続放棄をする(あるいはした)ので、処分行為にあたる家財道具の片づけはできません」と断るしかないでしょう。大家さんとの関係は悪くなるかもしれませんが、法律で決められている以上、仕方がありません。

亡くなった親族の残された財産には気を付けよう

このように相続放棄を考えている場合は、亡くなった親族の残された財産には気を付ける必要があります。家財道具以外でも、例えば自動車があった場合は、勝手に廃車にするのは危険です。必ず事前に査定をして、値段が付くようならば家財道具と同様の選択になります。

相続放棄について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

相続放棄

« Prev - Next »