司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 27 2017

預貯金は遺産分割の対象になるのか?(預貯金の相続②)

平成28年12月に、相続に関して注目すべき最高裁決定が出ました。
最高裁には5人の裁判官で構成される小法廷が3つあります。
通常は小法廷で審議されます。

しかし、今までの裁判例を変更するような重要な判決や決定を出す場合は、3つの小法廷の裁判官が全員集まって大法廷が開かれることになっています。
合計15人の裁判官で構成されることになりますね。
今回出た決定は大法廷ですので、注目に値する決定が出たということです。

預貯金の相続 今までの考え方

預貯金の相続に関しては、今までの裁判所の考え方は、
「相続人全員が合意により遺産分割の対象に含めない限り、相続が開始した瞬間(被相続人の死亡の瞬間)に法定相続分に従って分割される」というものでした。
ちょっとわかりにくいですね。
預貯金は不動産と違って、もともと分けることができる財産ですから、そのような財産は、被相続人が亡くなった瞬間に、自動的に法定相続分が法定相続人に分けられているという考えかたです。
実際は、預貯金はまだ銀行にあるのですから、少し混乱してしまいますが、このような考え方になっているということです。

しかし、この考え方には現場で実務を取り扱っている金融機関からは批判が多くあり、学者の間でも「現場に混乱をもたらしている」と批判的な意見が出ていました。
なぜでしょうか。
たとえば、この考え方に従うと、相続人の一人が銀行にやってきて、法定相続分の引き出しを請求した場合、銀行は応じなければなりません。
応じた後で、別の相続人が、「実は遺言が見つかって、私が預貯金のすべてを相続することになったから」と言ってきた場合、大変なトラブルになってしまうからです。

また、相続人の一人が生前贈与を受けていた場合、本来ならば、生前贈与の分も考慮して遺産分割協議を行うのが公平です。
しかし相続財産が預貯金しか無かった場合、当然に法定相続分に従って分割されてしまうと、生前贈与を受けなかった相続人が損をしてしまうという不都合が起こっていました。

預貯金債権は遺産分割の対象に

これらの現場の声や学者の声に動かされた影響もあるのでしょう。
ついに最高裁が今までの考え方を改め、「例え相続人全員の合意が無くても、預貯金債権は遺産分割の対象になる」という決定を出したのです。

この決定が実務に与える影響は大きいと思われます。
今後は、上記のような混乱や不都合は減少していくでしょう。しかし、その反面、新たな問題の発生も予想されます。例えば、以下のような問題です。

  • この決定を受けて、今後、銀行では遺産分割協議が終了するまでは故人の銀行口座を凍結し、引き出しには応じなくなる。
  • 相続税の申告などが必要な場合、10ヶ月という期限がありますので、早急に現金が必要になる。もし、遺産分割協議が長引いてしまった場合、間に合わなくなり、相続税の支払いの為に一時的に借金をするというケースも考えられる。
  • 上記のようなトラブルを防ぐ為に、今後は早めに現金が引き出せるように、遺産分割協議が不要な遺言の作成、生命保険の契約などが重要となってくるでしょう。

    平成30年の時点で、更に変更されましたが、詳細はまだわかっていません。
    わかり次第、またブログにアップ予定です。

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    https://www.hashiho.com/inherit/megihenko/

    3月 24 2017

    結婚20年以上で、配偶者の相続に新たな優遇案(遺産分割①)

    結婚20年以上のご夫婦に朗報です!
    相続制度に関する法律の変更が新たに検討されています。
    これには、戦後70年以上が経過して、今までの法律が時代に合わなくなってきているという背景があります。
    今回は、配偶者の相続に関する新たな優遇案をご紹介しましょう。

    結婚20年以上で住宅贈与の場合

    法務大臣の諮問機関である「法制審議会」の相続部会において新たに提案がなされました。「結婚から20年以上が過ぎた夫婦の場合、配偶者が生前や遺言により居住用の住宅を贈与されたときは、遺産分割で優遇される」というものです。
    相続部会では賛成者が多数だったようで、いずれ法制化される可能性が高いと考えられます。

    新しい案では、結婚から20年以上の夫婦で、配偶者が居住用の不動産(建物・土地)の贈与を受ける場合が対象になります。
    贈与した人が亡くなり、相続人同士で遺産分割が行われた場合、贈与された居住用の不動産については遺産分割の財産に含めないという形になります。

    高齢の配偶者に対する配慮

    今までの法律ですと、居住用の不動産以外にめぼしい財産が無い場合、困ったことが起きていました。
    配偶者以外の相続人が遺産分割協議の席で換価分割を主張したとします。
    財産のほとんどが不動産だった場合には、こういうケースも少なくありません。
    そうすると、財産を相続人で分けるためには、居住用不動産を売却しなくてはならなくなります。
    そのため、高齢の配偶者が長年住み慣れた家から追い出されるという不都合が生じるケースが少なからずあったのです。

    今回の優遇案では、このような事態を防ぐ目的があると思われます。
    ただし、自動的に配偶者が優遇される訳ではありません。
    生前贈与や遺言などの方法により、法的にはっきりとした形で贈与がされていることが条件になっているので注意が必要です。
    (この法案が通った場合、配偶者への生前贈与や遺言が増加することが予想されます。)

    まだ成立した訳では無いので、若干の修正がかかる可能性がありますが、現行の遺産分割制度に見直しがかかる可能性は高いでしょう。

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    3月 02 2017

    本当は大変な銀行の相続手続(預貯金の相続①) 

    銀行の相続手続は簡単だと思っていますか?
    銀行は、誰でも何度も行ったことがありますし、窓口での振り込みやその他の取引をしたこともありますよね。
    その延長線で、相続もたいした手続きではないだろうと思ってしまうのです。
    相続は人生に何度も起こることではありません。
    経験した人も少ないため、大変さがなかなか伝わらないのです。
    実際に経験した人は、皆さんが、「二度とやりたくない」、「こんなに大変だと最初から分かっていれば専門家に頼んだのに」などの感想を持たれます。
    では何がそんなに大変なのでしょうか。

    1. 銀行の担当者が相続に詳しいとは限らない
    2. 相続が大変になる最も大きな理由がこれだと私は思います。
      実は相続手続をきちんと理解している担当者は銀行の中でもとても少ないのです。
      普段の手続きに比べたら、件数が少ないので、そういうことが起きるのかもしれませんね。たまたま詳しい人が留守だったりすると、説明があいまいだったりすることも珍しくありません。

      ただでさえ、戸籍や住民票、遺産分割協議書等、慣れない書類を準備しなくてはならない相続手続きです。
      必要書類の説明が抜けていて、聞いたとおりの書類を持参しても
      「すいません。追加の書類が必要です」などと言われ、何度も足を運ぶ羽目になることが珍しくありません。

    3. 時間がかかる
    4. これも1と関連がありますが、支店レベルの担当者が相続に詳しくないため、疑問点が出るたびに、本部に問い合わせるのです。
      そして本部から折り返しの回答が来てから顧客に対しての説明になるので、非常に手間も時間もかかります。
      メガバンクや郵貯銀行などの大手に、このような対応が目立ちます。

      メガバンクや郵貯銀行は支店とは別に相続センターのようなものを設けて、支店で受け付けた書類をそのままセンターに送って集中的に事務処理をするというパターンが多いので、支店レベルではますます詳しい人が少なくなる傾向があります。
      支店に何人かは、詳しい人を置いてほしいところですね。

    5. 銀行ごとに書式や必要な書類が違う

    6. 複数の銀行の相続手続をする場合は、より大変になります。
      銀行ごとに独自の書式を設けているので、手続書類の書き方が異なっているからです。
      異なっているのは書き方だけではなく、必要書類も異なっている場合がありますから注意が必要です。
      正直なところ、金融機関どうしで話し合って統一書式を作れないのかと思うことが何度もあります。

      私のこれまでの経験では、最も必要書類が多いのは三菱東京UFJ銀行です。三菱東京UFJ銀行の相続は要注意ですね。
      同じグループ企業なのに三菱UFJ信託銀行は、それほど多くありません。(同じグループでも対応が異なるのが相続手続です。)

    7. 相続人全員の実印を何枚も押さなくてはならない
    8. 相続人が複数いて法定相続する場合、ほとんどの銀行で、手続依頼書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
      相続人全員の印鑑証明書も必要です。
      このため、銀行が複数ある場合は、すべての銀行の用紙に全員の署名押印をもらうだけでも大変な手間になります。
      このような場合、専門家に依頼すると、委任状に1度署名押印することで、全ての銀行の手続が可能となりますので、かなりの手間を省くことが出来ます。

    9. 中心になって動く相続人が疑われることがある
    10. 通常、相続人の中でも中心になって手続を進める人が決められることが多いです。
      その場合、他の相続人よりも手間がかかっているにも関わらず、他の相続人から「きちんと分配したのか」というような苦情を言われるケースがあります。
      このようなトラブルやクレームを避ける目的で、専門家に依頼される方もいます。

    以上のように、銀行の相続手続は多くの人がイメージされるよりもずっと大変です。
    仕事が忙しくて平日にあまり休みを取れない方、高齢で体力が衰えて頻繁に出歩くのが大変な方、面倒な手続きはできれば任せたい方などは、専門家に依頼することを検討されると良いでしょう。

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    1月 27 2017

    ペットのための信託(家族信託(民事信託)22)

    「ペット」というよりも、「家族の一員」だという人はたくさんいますね。
    わたしも昔、シュナウザーを飼っていました。なつかしいです。

    さて、自分は高齢なので、もしも自分が先に亡くなってしまったら、残されたペットはどうなるのだろう、心配でしょうがない、という人に良いものがあります。
    ペットのための信託という方法です。

    相続人がいない人はもちろん、自分のペットを親身になって世話をしてくれそうな適当な相続人が見つからないということは、あり得ますよね。
    でも知人にはペットが大好きで安心して任せられそうな人がいたとします。
    こんな場合には、ペットのための信託が最適です。

    ペットのための信託の標準的な設計(スキーム)は以下のようになります。
    飼主(委託者)
    遺言でペットを知人に譲る旨を記載

    受託者
    相続発生後に預貯金の一部を受託者に移転

    ペット好きの知人(受益者)
    受託者から定期的に費用をもらってペットの世話をする

    信託の方法は遺言信託を使います。
    これでペットの世話を任された知人も費用の心配をすることがなく、安心して飼い続けることが出来ます。

    注意点としては、受託者に移転する金額を、他の相続人の遺留分を侵害しない程度におさえておくことです。

    信託について、より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

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    1月 23 2017

    郵便貯金の相続手続には注意が必要(遺産整理④)

    郵便貯金は昔、公社でしたね。
    そのせいか、他の銀行とは異なる部分が多いですが、特に相続手続は変わっているため注意が必要です。

    郵便貯金の「口座の照会」

    まず、亡くなった人の口座の名寄せというものがあります。
    同じ名義の口座が他に無いかを探す手続ですが、銀行だとこちらが言わなくても積極的にやってくれます。
    郵便貯金では「口座の照会」と呼び、相続とは別の用紙に記入して申請しなければなりません。

    名寄せをしないと場合によっては、相続手続がされないまま口座が放置される恐れがあります。
    金融機関にとっても困ったことになるはずですが、郵便貯金では別の手続を取らないと、確かめることも出来ません。
    もしかすると、昔公社だったころの体制が残っているのかもしれませんね。
    早期の改善が望まれます。

    郵便貯金の委任状の形式

    委任状の形式も銀行と郵便貯金では異なります。
    相続人が高齢者の場合、誰かに委任して相続手続をするというケースも少なくないでしょう。
    その場合の委任状は、通常の銀行ならば、委任者と受任者と委任した内容が正確に書かれていれば形式は問わないのが普通です。

    ところが、郵便貯金の場合は、郵貯側が用意した指定の委任状でなければ受け付けません。
    どうも勝手が違うので、とまどうことも多いです。

    通常、委任状は委任者の署名と押印があれば、受任者と委任の内容に関してはワープロの印字でも構わないのが普通です。
    現実に、他の銀行では全て、これで通用しています。
    (銀行だけでなく、裁判所や法務局などの役所でも、この委任状で通用します)

    しかし、郵便貯金の指定する委任状では、受任者の住所氏名や、相続の場合は委任の内容まで、委任者が直筆で書かなくてはなりません。
    (直筆で書くように、という注意書きがあります)。
    このように、取扱いが特殊なので郵便貯金がある場合は気をつけなければなりません。

    相続人が高齢者の場合、文字をたくさん書くという行為が結構つらくなっている場合が多いですよね。

    高齢化が進んでいる日本において、相続人が高齢者であるケースは今後、どんどん増えていくでしょう。
    そういう時代の流れの中で、郵便貯金の高齢者に厳しいルールは、なるべく早く見直していただきたいと思っています。

    郵便貯金は慣れていないと他の銀行とは勝手が違いますので、何度も出向くことになりかねません。
    高齢で出向くことや書類を何枚も記入することが大変ならば、専門家に任せるのも1つの方法ではないでしょうか。

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    1月 18 2017

    遠方の戸籍を取得するときの注意(遺産整理③)

    戸籍を取り寄せるときの正しい請求先は?

    過去に転籍をされた方が亡くなった場合、出生まで遡らなくてはならないため、場合によっては遠方の戸籍を取る必要が出てきます。
    しかし、戸籍を取る為だけに遠方まで出かけていくのは交通費の無駄になってしまいますので、多くの場合、郵送で取得することになるでしょう。

    遠方の役所に戸籍を取り寄せる場合は、平成の大合併と言われた市町村合併に注意する必要があります。
    日本全国、非常の多くの自治体が合併によって併合されましたので、戸籍の地名には既に役所が無いという事態になっているケースも珍しくないからです。

    まず、自分が請求しようとしている自治体が存在しているかどうかを確かめて、存在していなかった場合、どこの自治体に吸収されたのかを探す必要があります。
    ここまでやって、始めて正しい請求先が分かります。

    古い戸籍収集はなぜ大変なのか

    他にも、転籍が多い方が亡くなった場合、すべての戸籍を集めるのにかなり時間がかかるということも覚悟しておきましょう。

    よく、「戸籍なんか簡単に取得できる」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、実は相続の戸籍収集はプロでも大変な作業です。

    簡単だと思われている方は、現在戸籍の取得のことを想像されているのでしょう。
    現在戸籍は、現代語で書かれていて機械で印字されていますので見やすいですし、1通だけなので確かに取るのは簡単です。

    しかし、相続の戸籍は出生まで遡る必要がありますので、古い戸籍まで全て集める必要があります。
    事前に何通になるかは分かりません。
    一つ遡った戸籍が届いて、その前の戸籍の請求先が判明するからです。
    高齢者が亡くなった場合は、戦前の戸籍を取得する必要も出てきます。

    戸籍は古くなると手書きになりますので慣れていないと非常に読みにくくなります。
    また、戸籍法は何度も改正されていて、その度に形式が変更されています。
    どこに何が書いてあるかが、改正のたびに変わっていて、慣れていないと見つけるのが大変です。

    更に戦前の戸籍になると、家族制度そのものが現在と全く違いますから、知識が無いと何が書いてあるのか分からなくなる恐れがあります。
    戦前は、家督相続の時代なので、結婚しても新しい戸籍が出来る訳ではありません。
    一つの戸籍に複数の家族が同時に入っています。

    これらの戸籍を一つ一つたどっていって戸籍収集をしていくのですが、転籍が多いと、時間がかかります。
    戸籍を郵送で請求して、それを見て他の自治体にも戸籍があることが判明し、その後、他の自治体にまた郵送で請求して、の繰り返しになります。

    相続手続きの始まりは戸籍収集

    戸籍が集まらないと、銀行預金や不動産の名義変更は出来ません。
    また、銀行は相続が開始すると預金口座は凍結され、引き出しが出来なくなります。
    引き出すには相続人を確定する必要があり、そのためには戸籍が必要です。

    亡くなった方や他の相続人の転籍が多い場合、戸籍集めに時間がかかります。
    ということは同時に、解約や名義変更と言った相続手続にも時間がかかるということを覚えておくと良いでしょう。

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    1月 15 2017

    想定外の相続人がいた!(遺産整理②)

    想定外の相続人の存在

    相続の相談に来られた女性がいました。
    当初のお話では「姉が亡くなったのですが、子供はいないし、両親も先に亡くなっているので、自分と兄が相続人です。相続手続をお願いします」とのことでした。

    もう一人の相続人であるお兄さんも同様の認識でした。
    わたしも「兄弟姉妹の相続」だから戸籍調査は大変だろうと思って、さっそく役所に行きました。
    すると、意外な事実が判明したのです。


    古い戸籍に結婚と離婚の記載が見つかり、被相続人(相談者の亡姉)は二度目の結婚だったことが判明しました。
    兄も相談者である妹も、この事実は知りませんでした。
    しかも、大変短い一度目の結婚期間中に何と子どもが1人生まれていたのです。
    その子どもは離婚後、最初の夫に引き取られていて、それきり縁が無いようでした。

    追跡調査をした結果、その子どもは生きていることがわかり、結果、法的にその子どもが唯一の相続人になりました。
    被相続人とはまったく縁が無くなっていた一人の子どもが相続人になったのです。

    感情的に難しい解決

    自分達が相続人だと思っていた兄妹は大騒ぎになったことは言うまでもありません。
    まるでドラマか映画にでも出てきそうな展開が現実のものとなったのです。

    子どもも両親もいないと思っていた姉の世話を兄妹がしてきたこともあり、複雑な思いだったことだと思います。
    私が「事務所でお互いに会って話し合ったら、いかがでしょう」と提案しても、承諾されることはありませんでした。
    お気持ちは良く分かります。しかし、法的にはどうしようもありません。

    相続人として突如連絡を受けた、子どもに該当する方は、物心ついたころから母親とは一度も会ったことが無いし、亡くなったことも知らなかったという話です。
    しかし、法的に正当な権利者であることは間違いありません。

    この場合の解決方法は、お子様が一旦、相続手続を取って、後は、お子様と、被相続人の兄妹の話し合いで、今までの世話をしてきた部分の贈与を受けるという方法くらいしか無いように思います。
    もちろん、お子様の承諾が前提ですが。

    結局、兄妹は話し合いを拒否することを、続けられ、弁護士に相談に行かれるようでした。明確な相続人が別にいて、自分たちは相続人ではないことが確定してしまったケースなので、弁護士でも、どうしようもない案件だとわたしは思っています。

    もし戸籍を見る機会があれば確認を!

    実は、兄妹は、以前に姉の古い戸籍を見たことがあるようなので、発見するチャンスはあったのです。
    しかし、思い込みとは怖いもので、一度目の結婚・離婚の記載を見逃していたようです。古い戸籍は見慣れていないと、手書きの旧字で書かれていたりするので、読み取りにくいということもあるでしょう。
    戸籍の形式も現在とは全く違いますので、どこに何が書かれているのかも慣れていないと分かりにくいのです。

    もし、ご自身で手続きをしていたら、気が付かずに銀行などに戸籍を出して、窓口で「戸籍が足りません」と指摘を受け、足りない戸籍を取得した段階で判明して、銀行から「あなたは相続人ではありません」と言われて手続がストップすることになったでしょう。
    具体的な相続手続きの前に判明しただけでも、ご相談を受けた意味はあったと思っています。

    この例のように、あとから子の存在がわかることは、何度も経験しています。
    あるいは、子は存在していなくても、実は再婚であったことも、ご高齢の方には珍しいことではありません。
    たいていの場合、なぜかご兄弟はその事実を知らないこともよくあります。
    昔の事情ということでしょうか。
    思い込みで、手続きを進めると、意外な事実に出会うこともありますので、手続きをされるときは、このブログのことを覚えておいてくださいね。
    いざというとき、驚かずに済みます。

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    1月 04 2017

    第三順位(兄弟姉妹・甥姪)の相続のための戸籍(遺産整理①)

    第二順位の相続人の死亡証明

    相続が発生した時、被相続人に子供がいなかった場合、ほとんどのケースで、相続人は配偶者と、第三順位の人(兄弟姉妹・甥姪)になります。
    これは、高齢化が進んでいる日本においては、相続が発生したときには、第二順位の直系尊属(両親・祖父母)は既に亡くなっているケースが大半だからです。
    従って、第二順位(直系尊属)が相続人になることは非常に稀なケースとなります。

    法的には、第三順位の相続手続を進めるためには、第二順位の相続人が既に死亡していることを戸籍等で証明しなくてはなりません。
    このとき、第二順位の相続人は永久に遡ることが出来るので、どこまで証明する必要があるのかが問題になります。

    この基準が役所によって統一されていません。
    すると、非常にやっかいなことが起こり得るのです。

    役所ごとの証明基準の違い

    例えば、不動産の名義変更の際に提出する役所は法務局ですね。
    法務局においては、誕生日から計算して110歳を超えている場合は、それ以上、遡る必要は無いというルールを設けています。
    これは、ある意味、合理的なルールで、最高齢の人でも110歳は超えていないので(注)、これ以上遡るのは現実的では無いという理屈です。

    (注)2018年4月に112歳の方が存在します。ただし、法務局の基準は、いまのところ変わっていません。もしかすると、110歳以上の方がある程度の人数に達すると、基準が変更されるかもしれませんね。

    一方、自筆証書遺言を検認する場合、提出するのは家庭裁判所です。
    名古屋家裁では法務局とは全く異なる基準を設けているのです。
    (法務局は全国統一基準だと思われますが、家裁は都道府県によって異なる可能性があります)。
    家裁のルールは、被相続人の両親が明治または大正生まれの場合は、それ以上遡る必要は無いというものです。

    これは、あまり合理的では無い、少々雑な基準ではないかと私は思います。
    何故なら、祖父母の年齢では判断しないと言うことになるからです。
    この点に関しては、法務局の基準の方が納得がいきます。

    遺産整理業務をしていますと、遺言の検認と不動産の名義変更を同時に引き受けるケースがあります。
    提出する役所によって基準が異なるのは、正直、戸惑いを覚えます。
    まさに縦割り行政の弊害と言えるでしょう。
    できれば、基準は統一して欲しいと思っています。
    皆さんが書類を準備する場合にも、わかりやすくなりますよね。

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    12月 08 2016

    死亡から何年経つと住民票の除票が取れなくなる? (相続登記⑨)

    相続登記の必要書類の中に住民票の除票または戸籍の附表があります。

    このうち住民票の除票については注意が必要です。
    住民票の除票は、作成されてから5年間しか役所が保存してくれません。
    つまり、死亡時に除票が作成された場合は、5年以上放置すると除票が取得できなくなります。

    他に同じ世帯で生きている人がいる場合は、住民票自体は除票にはなりませんので、5年以上経っても取得できます。
    ただし取得する時に、「死亡した家族の分も記載したものが欲しい」と請求する必要があります。
    何も言わないと、死亡した家族は記載されませんので注意しましょう。

    では世帯で最後に亡くなった場合で、5年以上放置してしまったら、どうすれば良いのでしょう。そういう場合の対処法が実はあります。
    しかし専門的な対処になりますので、そのようなケースでは専門家に相談に行かれるのが良いと思います。

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    https://www.hashiho.com/inherit/registration/

    11月 22 2016

    父と母が亡くなった場合の名義変更(相続登記⑧)

    父・母のうち、どちらかが先に亡くなった時点で相続登記をせずに放置していました。
    その間にもう一方も亡くなった場合の相続登記は、どうなるのでしょうか。

    本来であれば、放置していた名義変更をしてから、後から亡くなった方の名義変更をするというステップを踏むことになるでしょう。
    このパターンだと2件の登記申請をすることになります。
    もちろん、この方法でも正解です。

    しかし、連れ子などがいなくて、両親とも共通の子供が相続人の場合は、登記申請が1件で済む可能性が高いです。
    1件で済めば、登録免許税も安くなりますし、必要書類も少なくて済みます。
    このことについて、きちんと把握している専門家なら、費用も安くしてくれることが期待できます。

    >>>2次相続の相続登記は、遺産分割協議書の工夫が必要<<<

    一方、同様のケースでも、不動産が父母共有名義になっている場合は話が違ってきます。

    何故なら、父が亡くなった時と母が亡くなった時では、移転する(名義変更のことを不動産登記法では所有権移転と言います)不動産の持分が異なるからです。

    具体的には、父が亡くなった日付で「父持分全部移転」母が亡くなった日付で「母持分全部移転」の2件の登記申請が必要となります。

    このように一見、同じように見える名義変更でも、申請方法は全然違うということもありえますので注意が必要です。

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