1月
27
2017
「ペット」というよりも、「家族の一員」だという人はたくさんいますね。
わたしも昔、シュナウザーを飼っていました。なつかしいです。
さて、自分は高齢なので、もしも自分が先に亡くなってしまったら、残されたペットはどうなるのだろう、心配でしょうがない、という人に良いものがあります。
ペットのための信託という方法です。
相続人がいない人はもちろん、自分のペットを親身になって世話をしてくれそうな適当な相続人が見つからないということは、あり得ますよね。
でも知人にはペットが大好きで安心して任せられそうな人がいたとします。
こんな場合には、ペットのための信託が最適です。
ペットのための信託の標準的な設計(スキーム)は以下のようになります。
飼主(委託者)
遺言でペットを知人に譲る旨を記載
↓
受託者
相続発生後に預貯金の一部を受託者に移転
↓
ペット好きの知人(受益者)
受託者から定期的に費用をもらってペットの世話をする
信託の方法は遺言信託を使います。
これでペットの世話を任された知人も費用の心配をすることがなく、安心して飼い続けることが出来ます。

注意点としては、受託者に移転する金額を、他の相続人の遺留分を侵害しない程度におさえておくことです。
信託について、より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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1月
23
2017
郵便貯金は昔、公社でしたね。
そのせいか、他の銀行とは異なる部分が多いですが、特に相続手続は変わっているため注意が必要です。
郵便貯金の「口座の照会」
まず、亡くなった人の口座の名寄せというものがあります。
同じ名義の口座が他に無いかを探す手続ですが、銀行だとこちらが言わなくても積極的にやってくれます。
郵便貯金では「口座の照会」と呼び、相続とは別の用紙に記入して申請しなければなりません。
名寄せをしないと場合によっては、相続手続がされないまま口座が放置される恐れがあります。
金融機関にとっても困ったことになるはずですが、郵便貯金では別の手続を取らないと、確かめることも出来ません。
もしかすると、昔公社だったころの体制が残っているのかもしれませんね。
早期の改善が望まれます。
郵便貯金の委任状の形式
委任状の形式も銀行と郵便貯金では異なります。
相続人が高齢者の場合、誰かに委任して相続手続をするというケースも少なくないでしょう。
その場合の委任状は、通常の銀行ならば、委任者と受任者と委任した内容が正確に書かれていれば形式は問わないのが普通です。
ところが、郵便貯金の場合は、郵貯側が用意した指定の委任状でなければ受け付けません。
どうも勝手が違うので、とまどうことも多いです。
通常、委任状は委任者の署名と押印があれば、受任者と委任の内容に関してはワープロの印字でも構わないのが普通です。
現実に、他の銀行では全て、これで通用しています。
(銀行だけでなく、裁判所や法務局などの役所でも、この委任状で通用します)
しかし、郵便貯金の指定する委任状では、受任者の住所氏名や、相続の場合は委任の内容まで、委任者が直筆で書かなくてはなりません。
(直筆で書くように、という注意書きがあります)。
このように、取扱いが特殊なので郵便貯金がある場合は気をつけなければなりません。
相続人が高齢者の場合、文字をたくさん書くという行為が結構つらくなっている場合が多いですよね。
高齢化が進んでいる日本において、相続人が高齢者であるケースは今後、どんどん増えていくでしょう。
そういう時代の流れの中で、郵便貯金の高齢者に厳しいルールは、なるべく早く見直していただきたいと思っています。
郵便貯金は慣れていないと他の銀行とは勝手が違いますので、何度も出向くことになりかねません。
高齢で出向くことや書類を何枚も記入することが大変ならば、専門家に任せるのも1つの方法ではないでしょうか。
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1月
18
2017
戸籍を取り寄せるときの正しい請求先は?
過去に転籍をされた方が亡くなった場合、出生まで遡らなくてはならないため、場合によっては遠方の戸籍を取る必要が出てきます。
しかし、戸籍を取る為だけに遠方まで出かけていくのは交通費の無駄になってしまいますので、多くの場合、郵送で取得することになるでしょう。
遠方の役所に戸籍を取り寄せる場合は、平成の大合併と言われた市町村合併に注意する必要があります。
日本全国、非常の多くの自治体が合併によって併合されましたので、戸籍の地名には既に役所が無いという事態になっているケースも珍しくないからです。
まず、自分が請求しようとしている自治体が存在しているかどうかを確かめて、存在していなかった場合、どこの自治体に吸収されたのかを探す必要があります。
ここまでやって、始めて正しい請求先が分かります。
古い戸籍収集はなぜ大変なのか

他にも、転籍が多い方が亡くなった場合、すべての戸籍を集めるのにかなり時間がかかるということも覚悟しておきましょう。
よく、「戸籍なんか簡単に取得できる」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、実は相続の戸籍収集はプロでも大変な作業です。
簡単だと思われている方は、現在戸籍の取得のことを想像されているのでしょう。
現在戸籍は、現代語で書かれていて機械で印字されていますので見やすいですし、1通だけなので確かに取るのは簡単です。
しかし、相続の戸籍は出生まで遡る必要がありますので、古い戸籍まで全て集める必要があります。
事前に何通になるかは分かりません。
一つ遡った戸籍が届いて、その前の戸籍の請求先が判明するからです。
高齢者が亡くなった場合は、戦前の戸籍を取得する必要も出てきます。
戸籍は古くなると手書きになりますので慣れていないと非常に読みにくくなります。
また、戸籍法は何度も改正されていて、その度に形式が変更されています。
どこに何が書いてあるかが、改正のたびに変わっていて、慣れていないと見つけるのが大変です。
更に戦前の戸籍になると、家族制度そのものが現在と全く違いますから、知識が無いと何が書いてあるのか分からなくなる恐れがあります。
戦前は、家督相続の時代なので、結婚しても新しい戸籍が出来る訳ではありません。
一つの戸籍に複数の家族が同時に入っています。
これらの戸籍を一つ一つたどっていって戸籍収集をしていくのですが、転籍が多いと、時間がかかります。
戸籍を郵送で請求して、それを見て他の自治体にも戸籍があることが判明し、その後、他の自治体にまた郵送で請求して、の繰り返しになります。
相続手続きの始まりは戸籍収集
戸籍が集まらないと、銀行預金や不動産の名義変更は出来ません。
また、銀行は相続が開始すると預金口座は凍結され、引き出しが出来なくなります。
引き出すには相続人を確定する必要があり、そのためには戸籍が必要です。
亡くなった方や他の相続人の転籍が多い場合、戸籍集めに時間がかかります。
ということは同時に、解約や名義変更と言った相続手続にも時間がかかるということを覚えておくと良いでしょう。
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1月
15
2017
想定外の相続人の存在
相続の相談に来られた女性がいました。
当初のお話では「姉が亡くなったのですが、子供はいないし、両親も先に亡くなっているので、自分と兄が相続人です。相続手続をお願いします」とのことでした。
もう一人の相続人であるお兄さんも同様の認識でした。
わたしも「兄弟姉妹の相続」だから戸籍調査は大変だろうと思って、さっそく役所に行きました。
すると、意外な事実が判明したのです。

古い戸籍に結婚と離婚の記載が見つかり、被相続人(相談者の亡姉)は二度目の結婚だったことが判明しました。
兄も相談者である妹も、この事実は知りませんでした。
しかも、大変短い一度目の結婚期間中に何と子どもが1人生まれていたのです。
その子どもは離婚後、最初の夫に引き取られていて、それきり縁が無いようでした。
追跡調査をした結果、その子どもは生きていることがわかり、結果、法的にその子どもが唯一の相続人になりました。
被相続人とはまったく縁が無くなっていた一人の子どもが相続人になったのです。

感情的に難しい解決
自分達が相続人だと思っていた兄妹は大騒ぎになったことは言うまでもありません。
まるでドラマか映画にでも出てきそうな展開が現実のものとなったのです。
子どもも両親もいないと思っていた姉の世話を兄妹がしてきたこともあり、複雑な思いだったことだと思います。
私が「事務所でお互いに会って話し合ったら、いかがでしょう」と提案しても、承諾されることはありませんでした。
お気持ちは良く分かります。しかし、法的にはどうしようもありません。
相続人として突如連絡を受けた、子どもに該当する方は、物心ついたころから母親とは一度も会ったことが無いし、亡くなったことも知らなかったという話です。
しかし、法的に正当な権利者であることは間違いありません。
この場合の解決方法は、お子様が一旦、相続手続を取って、後は、お子様と、被相続人の兄妹の話し合いで、今までの世話をしてきた部分の贈与を受けるという方法くらいしか無いように思います。
もちろん、お子様の承諾が前提ですが。
結局、兄妹は話し合いを拒否することを、続けられ、弁護士に相談に行かれるようでした。明確な相続人が別にいて、自分たちは相続人ではないことが確定してしまったケースなので、弁護士でも、どうしようもない案件だとわたしは思っています。
もし戸籍を見る機会があれば確認を!
実は、兄妹は、以前に姉の古い戸籍を見たことがあるようなので、発見するチャンスはあったのです。
しかし、思い込みとは怖いもので、一度目の結婚・離婚の記載を見逃していたようです。古い戸籍は見慣れていないと、手書きの旧字で書かれていたりするので、読み取りにくいということもあるでしょう。
戸籍の形式も現在とは全く違いますので、どこに何が書かれているのかも慣れていないと分かりにくいのです。
もし、ご自身で手続きをしていたら、気が付かずに銀行などに戸籍を出して、窓口で「戸籍が足りません」と指摘を受け、足りない戸籍を取得した段階で判明して、銀行から「あなたは相続人ではありません」と言われて手続がストップすることになったでしょう。
具体的な相続手続きの前に判明しただけでも、ご相談を受けた意味はあったと思っています。
この例のように、あとから子の存在がわかることは、何度も経験しています。
あるいは、子は存在していなくても、実は再婚であったことも、ご高齢の方には珍しいことではありません。
たいていの場合、なぜかご兄弟はその事実を知らないこともよくあります。
昔の事情ということでしょうか。
思い込みで、手続きを進めると、意外な事実に出会うこともありますので、手続きをされるときは、このブログのことを覚えておいてくださいね。
いざというとき、驚かずに済みます。
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1月
04
2017
第二順位の相続人の死亡証明
相続が発生した時、被相続人に子供がいなかった場合、ほとんどのケースで、相続人は配偶者と、第三順位の人(兄弟姉妹・甥姪)になります。
これは、高齢化が進んでいる日本においては、相続が発生したときには、第二順位の直系尊属(両親・祖父母)は既に亡くなっているケースが大半だからです。
従って、第二順位(直系尊属)が相続人になることは非常に稀なケースとなります。
法的には、第三順位の相続手続を進めるためには、第二順位の相続人が既に死亡していることを戸籍等で証明しなくてはなりません。
このとき、第二順位の相続人は永久に遡ることが出来るので、どこまで証明する必要があるのかが問題になります。
この基準が役所によって統一されていません。
すると、非常にやっかいなことが起こり得るのです。
役所ごとの証明基準の違い
例えば、不動産の名義変更の際に提出する役所は法務局ですね。
法務局においては、誕生日から計算して110歳を超えている場合は、それ以上、遡る必要は無いというルールを設けています。
これは、ある意味、合理的なルールで、最高齢の人でも110歳は超えていないので(注)、これ以上遡るのは現実的では無いという理屈です。
(注)2018年4月に112歳の方が存在します。ただし、法務局の基準は、いまのところ変わっていません。もしかすると、110歳以上の方がある程度の人数に達すると、基準が変更されるかもしれませんね。
一方、自筆証書遺言を検認する場合、提出するのは家庭裁判所です。
名古屋家裁では法務局とは全く異なる基準を設けているのです。
(法務局は全国統一基準だと思われますが、家裁は都道府県によって異なる可能性があります)。
家裁のルールは、被相続人の両親が明治または大正生まれの場合は、それ以上遡る必要は無いというものです。
これは、あまり合理的では無い、少々雑な基準ではないかと私は思います。
何故なら、祖父母の年齢では判断しないと言うことになるからです。
この点に関しては、法務局の基準の方が納得がいきます。
遺産整理業務をしていますと、遺言の検認と不動産の名義変更を同時に引き受けるケースがあります。
提出する役所によって基準が異なるのは、正直、戸惑いを覚えます。
まさに縦割り行政の弊害と言えるでしょう。
できれば、基準は統一して欲しいと思っています。
皆さんが書類を準備する場合にも、わかりやすくなりますよね。
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12月
08
2016
相続登記の必要書類の中に住民票の除票または戸籍の附表があります。
このうち住民票の除票については注意が必要です。
住民票の除票は、作成されてから5年間しか役所が保存してくれません。
つまり、死亡時に除票が作成された場合は、5年以上放置すると除票が取得できなくなります。
他に同じ世帯で生きている人がいる場合は、住民票自体は除票にはなりませんので、5年以上経っても取得できます。
ただし取得する時に、「死亡した家族の分も記載したものが欲しい」と請求する必要があります。
何も言わないと、死亡した家族は記載されませんので注意しましょう。
では世帯で最後に亡くなった場合で、5年以上放置してしまったら、どうすれば良いのでしょう。そういう場合の対処法が実はあります。
しかし専門的な対処になりますので、そのようなケースでは専門家に相談に行かれるのが良いと思います。
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11月
22
2016
父・母のうち、どちらかが先に亡くなった時点で相続登記をせずに放置していました。
その間にもう一方も亡くなった場合の相続登記は、どうなるのでしょうか。
本来であれば、放置していた名義変更をしてから、後から亡くなった方の名義変更をするというステップを踏むことになるでしょう。
このパターンだと2件の登記申請をすることになります。
もちろん、この方法でも正解です。
しかし、連れ子などがいなくて、両親とも共通の子供が相続人の場合は、登記申請が1件で済む可能性が高いです。
1件で済めば、登録免許税も安くなりますし、必要書類も少なくて済みます。
このことについて、きちんと把握している専門家なら、費用も安くしてくれることが期待できます。
>>>2次相続の相続登記は、遺産分割協議書の工夫が必要<<<
一方、同様のケースでも、不動産が父母共有名義になっている場合は話が違ってきます。
何故なら、父が亡くなった時と母が亡くなった時では、移転する(名義変更のことを不動産登記法では所有権移転と言います)不動産の持分が異なるからです。
具体的には、父が亡くなった日付で「父持分全部移転」、母が亡くなった日付で「母持分全部移転」の2件の登記申請が必要となります。
このように一見、同じように見える名義変更でも、申請方法は全然違うということもありえますので注意が必要です。
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11月
21
2016
規約共用部とは?
規約共用部とは、どのようなものなのでしょう。
耳慣れない言葉で初めて聞いたと言う人も多いのではないでしょうか。
規約共用部とは、契約時のマンションの規約で、あらかじめ共用部として設定されている場所のことです。
具体的には、「管理室」「集会所」などが代表的です。
管理人が住み込みの場合は、「管理人住居」などが含まれている場合もあります。
これらの場所は、マンション所有者が持分割合で共有し、マンションの専有部分を売却した時は、規約共用部も一緒に移転するという取り決めになっているのが通常です。
マンションの名義変更の相談を受けた場合、規約共用部の存在を見落としている人も珍しくありません。
司法書士が指摘して初めて気が付かれる方もいます。
ただ、規約共用部に関しては、権利の登記の設定が最初からありませんので、実は名義変更は必要ありません。
専有部分と一緒に動くので不要だと考えられます。
これは覚えておくと良いと思います。
登録免許税の金額には注意!法務局から呼び出しも
また、規約共用部は名義変更は不要ですが、登録免許税の計算には含めなくてはなりません。
矛盾していますが、法務局では、そのような取り扱いになっているのです。
これは非常に間違えやすいので、注意するポイントです。
名義変更はしないので、申請書の不動産の表示には書かれないにもかかわらず、登録免許税の金額欄には規約共用部も含めた金額を書かなくてはいけません。
ややこしいですよね。
この金額を間違えると法務局から呼び出されることになります。
不動産登記(名義変更)には細かいルールがたくさんあります。わからないまま提出すると、法務局から呼び出され、二度手間になります。
不明な点があれば、専門家に任せるのも1つの方法ですね。
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11月
15
2016
自宅から亡くなった方の自筆証書遺言を発見した!
このような場合、誰でも一刻も早く中身を見たいと思うのが人情でしょう。
私も、法律家という仕事をしていなかったら、同様の場面で間違いなく開けようとしたと思います。
しかし、法律では、自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所の検認を受けることを求めています。
でも、こんな疑問を持ったことはありませんか。
「そうは言っても、人間の自然の感情として開けてしまう人も結構いるんじゃないか。そんな時、どうするの」と。
開けたら無効?自筆証書遺言
結論から言うと、開けても、それだけで無効になる訳ではありません。
書かれている遺言の内容と形式が法律にのっとっているのなら、遺言自体は有効です。
ですから、「開けちゃった。しまった無効だ。もう意味が無い。」と考えて遺言を捨ててしまったりしないように注意しましょう。
この場合、開封された状態、あるいは裸の状態で、家裁に持って行って検認を受けることになります。
家裁は開封されていても検認はしてくれます。
では、開封されている遺言が有効だとすると、家裁の検認前に開封してしまうことに何も問題は無いのでしょうか。
相続人から異議が出されることも
実は全く問題が無い訳ではありません。
遺言自体は有効で、その遺言に従った相続手続を進めても構いませんが、法定相続人の中で遺言の内容に不満を持つ人がいる場合、その相続人から異議が出される可能性があります。
例えば、「検認前に開封されているなんておかしい」とか、「何か書き換えたんじゃないか」とかです。
不満を持った相続人が弁護士に相談に行ったりすると、場合によっては、「開封されているなんて、その遺言は中身が怪しい。無効の可能性がある」と訴訟を起こされる場合もあります。
結局1番良いのは公正証書遺言
訴訟を起こされた場合、筆跡鑑定などが行われて決着がつくことになりますが、例え勝っても大変なことに違いありません。
知らずに開けてしまった場合、あるいは故人が最初から封をしていなかった場合は仕方がありません。
それだけで無効になる訳ではないので、訴訟リスクも覚悟の上で、故人の意思を尊重すべきでしょう。
このブログを読んだ方は、自筆証書遺言を見つけた場合、少しでもリスクを減らす為に、開封前に家裁の検認を受けましょう。
あと、これから遺言を書こうと思っている方は、自筆証書遺言には上記のようなリスクが、どうしても残るので、出来る限り公正証書遺言にすることをおすすめします。
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11月
14
2016
自筆証書遺言と公正証書遺言で最も効果が異なる場面は何かというと、遺言の検認(注)があるか無いかでしょう。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要で、公正証書遺言の場合は不要です。
自筆証書遺言は家裁の検認を受けないと、不動産や銀行預金などの名義変更をする時に使えません。
いろいろな手続きが、先に進まないのです。
(注)検認とは、家庭裁判所が遺言があるということと、その内容を確認するために行うこと。

膨大な必要戸籍
相続が発生すると様々な手続を同時に進めていかなくてはならないので、かなり忙しくなります。
そういう時に遺言の検認をするのは相当に手間がかかります。
家裁の検認手続なんて大したことないだろうと、甘く見てはいけません。
特に子供がいない相続の場合は、かなり大変な手続になります。
とにかく集めなければならない戸籍が膨大な数になるのです。
具体的には、
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の父の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の母の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の祖父母が110歳以内なら祖父母の現在の戸籍
- 被相続人の兄弟姉妹の現在の戸籍
- 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、亡くなっている方の子供(おい・めい)の現在の戸籍
ざっと、これだけになります。
どうでしょう。集めるのが嫌になってきたのではないでしょうか。
正直、専門家でもすべて集めるのに、そこそこの時間がかかります。
1~7までの戸籍は一度に取ることができません。
順番に追って、取っていかなくてはならないからです。
順を追うごとに、戸籍が読みづらくなっていき、最後は手書きになります。
慣れていない方なら尚更大変でしょう。
途中で嫌になる人がいるのも、うなずけます。
公正証書遺言を残すべき理由
お子さんがいないということは、どちらかが亡くなったら、すべての財産を配偶者に、と思う方も多いでしょう。
ごく普通で、当然のことのようにも思えます。
ところが、いざ、そうしようと思うと、公正証書遺言を残しておかないと、とんでもなく手間がかかってしまうのです。
私たち司法書士が、「遺言を書くのなら公正証書にすべきです」とお勧めするのは、このような理由があるからです。
公正証書なら家裁の検認は不要なので、上記の書類は集める必要が無いのです。
相続で忙しい時に随分と助かるとは思いませんか。
特に子供がいない夫婦が遺言を書くなら、残された配偶者に大変な思いをさせない為にも、是非、公正証書を残しておきたいものですね。
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