6月
27
2017
一口に任意後見と言っても実は様々な種類があります。その中でも、大きく分けると、
1 将来型、2 即効型、3 移行型の3種類になります。
それぞれについて、簡単にご説明します。
- 将来型
最もシンプルな任意後見で、将来、認知症になったときに契約の効果が表れるようにするものです。
それまでは何のフォローもありません。
締結するのは任意後見契約のみか、任意後見契約と死後事務委任契約の二つか、のどちらかになります。
- 即効型
現在、判断能力は失っていないけれど、運動能力に問題があるため外出や書類の記入などが困難な場合を想定しています。
すでに本人による手続が困難な状態が発生していますので、すぐにでも対策を取らなければなりません。
締結するのは財産管理等委任契約と任意後見契約、必要ならば死後事務委任契約も追加します。
- 将来型
最も多いパターンです。
現在は問題なく本人が暮らしていけている場合に、将来の運動能力の低下や判断能力の低下に備えるものです。
保険のようなものと考えると分かり易いかと思います。
締結するのは、見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約で、必要ならば死後事務委任契約も追加します。
このように任意後見は、本人のその時の状態に合わせて色々なパターンの契約類型があります。
オーダーメイドで作成していくというのは、まさにこういうことです。
ただし、もし本人が契約前に認知症になってしまったら、任意後見は利用できなくなってしまいます(軽い症状なら利用できる可能性はあります)。
もし興味があるなら、ご家族でご相談のうえ、必ず本人の意識がはっきりしているうちに結ぶようにしましょう。
知って得する任意後見のメリット
任意後見についてもう少し詳しく知りたい方はこちら
6月
23
2017
一昔前までは「任意後見」と言っても、「何、それ」と言われるくらい知名度が低かったのですが、最近ではだいぶ知られるようになってきました。
「任意後見について話が聞きたい」、という相談も少しずつ増えてきています。
法定後見よりも使い勝手の良い、任意後見のメリットについてご紹介します。
法定後見の不都合
高齢者が認知症になって判断能力を喪失した場合、それまで何の対策もしていなかった場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てるという選択以外ありません。
他に方法が無いのです。
では認知症になった後も放置しておけば良いのでは、という意見もあるかもしれませんが、現実には認知症になると、不都合が生じます。
銀行の引き出しがストップされる
入院する時に病院に申し込みが出来ない(病院から後見人を選任してくれ、と言われる)
施設入所のときの契約が出来ない場合がある
などです。
なぜこのような不都合が起こるのでしょうか。
世の中のあらゆる契約が、判断能力があることが前提になっているので、判断能力が無い状態では契約は結べないからです。
従って、しばらく認知症の状態のまま何もしていなくても、結局、最終的には成年後見の申立をすることになります。
ほとんどの成年後見の申立が、このような「仕方なく」で始まっています。
しかし、やっかいなことに、この家庭裁判所に申立てる成年後見制度(法定後見と呼びます)は親族の方には評判が良くありません。
家庭裁判所は全く見ず知らずの第三者を成年後見人として選任してくるケースが多いのです。
特に財産が多い人ほど、そうなる傾向が強いです。
1000万円を超えている場合は、そうなると思っていた方が良いでしょう。
その場合、当然のことですが、親族や本人と相性の良くない人が成年後見人になることも珍しくありません。
そのような人が、本人の通帳・キャッシュカード・不動産の権利証などを全て預かることになり、一切の支出は成年後見人に管理され、後見人の許可なしには何も支払うことは出来なくなります。
しかも、これが本人が亡くなるまで一生続くのです。
途中で、成年後見人が合わないから変更してくれ、と家裁に言っても、まず変更になることはありません。
その後見人が法的に不正なことでもしていない限り、ずっと就任し続けます。
任意後見のメリット
このような悲惨なケースを防止するために、任意後見があるのです。
任意後見のメリットはどういうものでしょうか。
本人が判断能力を失う前に(意識がはっきりしているうちに)、前もって自分の指定する人物を後見人に決めておくことが出来る
後見人に代理してもらう内容も前もって決めておくことが出来ます。
「こういうことが起こったら、このようにして欲しい」と希望を出しておくことが可能なのです。
人物や代理の内容について、かなり融通が利くため、家庭裁判所が選任する成年後見制度よりもトラブルが少ない
このようなメリットがあります。
ただし、認知症が悪化する前に契約を結んでおくのが必須条件です。
判断能力を失ってしまったら、もう任意後見は利用できません。
任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。
内容も様々なバリエーションがありますので、オーダーメイドで進めていく契約です。
ご希望を聞きながら決めていくため、ある程度の時間はかかります。
意識がはっきりしているうちに、早めに動き出した方が良いでしょう。
任意後見についてもう少し詳しく知りたい方はこちらをどうぞ
6月
15
2017
亡くなった人(被相続人)が保険料を支払っていた死亡保険金の受取人が相続人だった場合、保険金は相続財産になるのでしょうか。
結論から言うと、「相続財産にはならないけれど相続税の計算の対象にはなる」というのが答えになります。
ややこしいですね。
初めて聞いたら分からないと思いますので、順を追って説明しましょう。
相続財産にはならない
まず、「相続財産にはならない」の部分ですが、死亡保険金は受取人の固有財産と考えられていて一般的には相続財産には含まれません。
従って、遺産分割の対象にもならない、ということになります。
後から相続人同士の遺産分割協議で分配を決めることは出来ない訳です。
ただし例外もあります。あまりにも相続財産に比べて死亡保険金が高額だった場合(例えば、相続財産全額よりも死亡保険金の方が高額だったような)には、最高裁の判決で、「特別受益と考えて、遺産分割の際に考慮する」ことを認めています。
ですから、残す財産と比較して高額すぎる生命保険をかけるのは、後々の相続人の争いの元になる可能性がありますので注意しましょう。
相続税の計算の対象になる
次に相続税の計算ですが、税法と民法では同じ現象に対して異なった考え方をすることが良くあります。
今回の生命保険の場合もそのケースで、死亡保険金は民法上は相続財産にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」と呼ばれ相続税の計算をするときには含める必要があります。
そんなの勝手にみなさないでくれ、と思ってしまいますが、税務当局も鬼では無いので、生命保険が相続人にとって緊急時をしのぐための大切なお金であることを考慮して、計算上かなり有利な保険金控除というものを認めています。
具体的には、「相続人の数×500万円」が控除できる金額です。
例えば相続人が妻と子供2人で合計3人だとします。
3人×500万円=1500円が控除できる金額、つまり税金がかからない金額です。
妻が1000万円の死亡保険金の受取人になっていた場合、1500万円を差し引くことが出来ます。
従って、妻が受け取る保険金には相続税はかからなくなります。
合計で1500万円なので、妻が受け取る金額が1500万円以上だったり、子どもが受け取る保険金が合計で500万円以上なら、税金の計算に含めることになりますね。
もし相続放棄をしたら控除は?
この控除制度を利用するには受取人が相続人である必要があります。
つまり、もし妻が相続放棄をしてしまったら、妻は相続人ではなくなってしまうので控除は使えません。
(相続放棄をしていても、保険金は受け取ることができます。)
しかし、受取人以外の相続人が相続放棄をするのは問題ありません。上記のケースで子供の一人が相続放棄をしても、控除額は500万円の3倍の1500万円のままです。計算するときの相続人の数には相続放棄をした相続人も含まれます。
今回ご説明したのは概略になります。
他にも細かいルールがありますので、実際に相続が発生したら、お近くの専門家に相談に行かれるのが安全です。
相続税についてもう少し詳しく知りたい方はこちらをどうぞ
6月
07
2017
家族が亡くなって、相続手続を考えたとき、誰もが思い浮かべるのが、
「ひょっとして遺言が書かれているんじゃないか」という疑問でしょう。
見つからないままになってしまったら、遺言を残した人としては、非常に悲しいでしょうね。
ただ、事前には内緒にしておきたいという思いがあったりすると、身内の誰かに「遺言はここにあるよ」と伝えておくのは、難しい場合もあるのでしょう。
自筆証書遺言を探す
もし書かれた遺言が自筆証書遺言ならば、どうやって探すのでしょうか。
- 相続人で徹底的に家探しをする
- 銀行に行って被相続人名義の貸金庫が無いかを調べてみる
この2つの方法になります。
貸金庫に遺言が入っていた、というのは良くあるケースです。
たまに、封筒に入っていなかったり、封がしてなかったりしてちょっと困ったことになる場合もありますが……。
公正証書遺言を探す
公正証書遺言ならば確実に探す方法があります。
それが遺言の検索です。
公正証書遺言が書かれた可能性が少しでもあるならば、必ず試してみるべき方法です。
公正証書かどうかがわからないけれど、遺言を残した可能性がありそうなら、調べてみてもいいかもしれません。

公正証書遺言は公証役場に保管してありますので、検索をすることが可能です。
検索だけならば料金は無料です。
見つかった後、謄本の請求をする時は有料です。
どこの公証役場で作ったのか分からない、という心配をされる方もいるでしょう。
でも心配はいりません。
どこの公証役場であっても、平成元年以降に作成された公正証書遺言は全国対応で探してくれます。
従って、検索を希望する方は近くの公証役場へ行けば良いのです。また、忙しい方は専門家に代理を頼むことも可能です。
公正証書遺言の意外な禁止事項
一つ注意して頂きたいのは、遺言者が生存中に将来の相続人(推定相続人と言います)が検索することは禁止されているということです。
従って、遺言の検索には、遺言者が死亡した事実を記載した戸籍の提出が義務付けられています。
例えば、親が生きている最中に、子供が遺言の有無を確認することは出来ない、ということです。
ちょっと、意外な感じがしますか?
検索くらいはいいじゃないかとも、思いますよね。
事前に遺言がわかっていた方が、心構えもできますし。
ともかく現状は、ダメということです。
例えば、本人が認知症になってしまって、成年後見人が事前に検索する、ということも、認められていません。
個人情報保護と関係があるのでしょうか。
遺言を残す立場から考えた場合、自筆証書遺言の場合は「相続人に見つけてもらえない」というリスクがありますが、公正証書遺言ならば検索によって調べる方法があるので見つけてもらえる可能性が大きい、ということは覚えておきましょう。
遺言についてもう少し知りたくなった方はこちらをどうぞ
5月
29
2017
休眠預金は毎年700億円もあるそうですよ(平成26年から28年の平均)。
ご存知でしたか?有効に活用して欲しいですね。
民間公益活動促進のための休眠預金等活用(内閣府)
ところで、休眠口座と呼ばれる、放置された銀行口座を持っている人は少なくないと思います。
中には残高が、ほぼ0円になっている口座もあるかもしれません。
この場合、相続手続は必要なのか、という問題がでてきます。
被相続人が亡くなった後に通帳の記帳をして、残高が0円であることが確実ならば、特に相続手続をする必要は無いように思えます。
手続にかかる手間と時間を考えたら、そのようにしたくなるのも無理はありません。
しかし、そうもいかない場合があるので注意が必要です。
例えば、被相続人の財産が相続税の基礎控除を超えてしまった場合です。
相続税の申告が必要になりますが、例え残高0円の口座であっても税務署に申告しなくてはいけません。
「残高が無い」ということを税務署に証明する必要があるからです。
従って、残高0円の残高証明書を銀行から取り寄せる必要があります。
もし、最新の通帳を紛失していたり、長い間通帳の記帳をしていなかったりすると、もっと大変です。
オマトメ記載をされて通帳に記録が残りませんので、この場合は、過去5年間の取引明細を銀行から取り寄せる必要も出てきます。
相続税の基礎控除を超えるかどうかによって、預金の相続手続が簡単になったり、面倒になったりすることがあるのです。
相続税についてもう少し知りたい方はこちらをどうぞ
5月
15
2017
2017年5月29日から全国の法務局において「法定相続情報証明制度」という新しい制度が始まります。
この制度の仕組みについてご説明します。
法定相続情報証明制度の概略
法定相続人を特定するための戸籍・除籍等と、法定相続人の一覧図を法務局に提出すると、法務局が公的な認証文を付けて法定相続人の情報を記録した証明書を発行してくれる、というものです。
提出した戸籍や除籍の原本は返してくれます。
この証明書は複数枚取ることができますので、そのメリットはあります。
今まで、不動産や預貯金の相続手続の際に、不動産屋と銀行それぞれに対して大量の戸籍や除籍を持参していました。
銀行は、複数の口座を持っている人も多いですよね。
やったことがある人はおわかりだと思いますが、相続手続きは、なかなか面倒です。
今回の法定相続人情報証明書の添付によって戸籍や除籍の代用にする、という活用の仕方が考えられています。
ただ、懸念もあります。
法務局と銀行の双方に手続をすることになるので、2度手間になる
最初から戸籍を銀行に持参した方が早い
などの意見が聞かれていて、実際にどれほど利用されるかは未知数です。
また、注意点もあります。
法定相続人情報証明書が証明してくれるのは、あくまで法定相続人の情報だけです。
一般的に行われる遺産分割後の相続情報は記載されません。
ということは、不動産や銀行で手続きをする際に、結局、法定相続人情報証明書だけでは、足りずに、遺産分割協議書や遺言書なども銀行に添付する必要があるわけです。
法務局が考えるほど便利ではないという意見もあるのは、これが理由です。
法定相続人情報証制度の使い方
では、まったく役に立たないのかと言うと、そういうわけではありません。
たとえば、以下のような使い方が考えられます。
- 預貯金の相続で最も大変な戸籍・除籍の収集の部分を専門家に依頼する
- 法務局に法定相続情報として登録してもらい、その後は、相続人本人が法務局から証明書を取得する
- 相続人が自分で相続手続を進めて行く
というようなケースでしょうか。これなら現実的な使い方だと思います。
今のところは、色々と不便な点も指摘されている法定相続情報証明制度ですが、今後、改善されていき、より便利になっていく可能性はあります。
今後の推移を見守りながら、また改善があったら報告したいと思います。
預貯金の相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら
5月
10
2017
配偶者の居住権の保護(住み慣れた家に住み続けるために)(相続法改正①)
で説明したとおり、被相続人が遺言で配偶者以外の者に、居住している不動産を遺贈した場合、現行の法律では、配偶者は無償で住み慣れた家に居住を続けることが出来ません。
この場合、配偶者は居住の権利を有していない為、不動産所有権を遺言で取得した者から明渡請求を受ける可能性があります。法律上、配偶者はこの明渡請求を拒否することは出来ません。
そこで改正が検討されているのは、被相続人の死亡から遺産分割の話し合いが成立するまでの間、配偶者の居住を保護する為の規定を設けることです。これを配偶者の短期居住権と呼んでいます。
しかし、それでは遺産分割の後はどうなるのか、と言う問題が残ります。それは、相続法改正①で取り上げた「長期居住権」という別の権利規定を設けることで解決しようと考えているのです。
長期居住権については別のブログで説明することにしましょう。
5月
08
2017
現在、相続法の大幅な改正が検討されています。
まだ確定ではありませんが、一応、このような改正が検討されているということについては知っておいても損はありません。
今回は、配偶者の居住権の保護の規定について紹介しましょう。
例えば以下のような事例を考えてみましょう。
夫が亡くなり、相続人は妻と夫の甥姪の4人です。
夫の姪とはほとんど会ったことも無く他人も同然です、夫の姪からは、家を売却したいから出て行ってほしい、と言われています。
妻は出て行かなければならないのでしょうか。

配偶者の一方が死亡した場合、残された配偶者は、それまで住んでいた家に住み続けたいと思うのが普通でしょう。
しかし、最近は子どものいないケースも少なくありません
高齢化も進んでいるため、配偶者の一方が亡くなったときには両親も亡くなっていることが多いでしょう。
そうなると、残された配偶者との共同相続人になるのは、亡くなった配偶者の兄弟姉妹か甥姪になります。
高齢で亡くなっている場合は、兄弟姉妹も同様に高齢で亡くなっているケースが多くなりますので、必然的に甥姪が共同相続人になるケースが増加しているのです。
自分の甥姪ではなく、配偶者の甥姪ですから、あまり面識がなく他人も同然というケースも多くなります。
このとき、相続財産に預貯金が多くあれば、あまり問題にはなりません。
めぼしい財産が居住している不動産だけ、あるいは不動産が占める割合が高いと問題が生じます。
あまり面識の無い配偶者の甥姪に対して何らかの財産を渡す必要があるのに、元手が無いということになるからです。
この場合、甥姪からは、不動産を売却して現金に換えて分配して欲しいという要求が来る可能性が大きくなります。
預貯金が多くあれば、預貯金を分割する方法もありますので、住み慣れた家を売却することを避けることができます。
(預貯金は減ってしまいますが……。)
また、事例のケースで夫が妻以外の者に不動産を遺贈していた場合、遺贈された者から妻に対して建物明渡請求をされる可能性があり、現状の法律では、この明渡請求を拒むのは難しいとされています。
これらの不都合を一発で解決する方法があります。
甥姪には遺留分が認められていませんので、「妻に不動産を相続させる」という遺言が残されていればよいのです。
しかし、残念ながら日本では遺言を残す習慣が確立しておらず、まだまだ少ないのが現状です。
最近は、徐々に増えてきていはいますけれど。
それで、このような場合の配偶者の保護規定として、現在、改正が検討されているのが、一定の期間、配偶者に住み慣れた家に住む権利(居住権)を認めよう、というものです。
検討されている居住権には、短期居住権と長期居住権の2種類があります。
これについては、別のブログでご紹介しましょう。
配偶者の短期居住権について
4月
28
2017
相続放棄の期間と借金の行方(相続放棄⑦)
相続放棄ができる期間は、被相続人が死亡したのを知ったときから3カ月以内、というのは結構有名になっていて、かなりの人がご存知だと思います。
しかし、詳しく知らないと意外な落とし穴があるのです。
基本は3か月以内
例えば亡くなった方が債務超過(借金の方が多い状態)で子どもと配偶者が相続人の場合、子どもと配偶者の両方が3カ月以内に相続放棄をしたとしましょう。
このとき、被相続人の両親がご存命の場合、借金は両親に相続されてしまいます。
これを防ぐためには両親も相続放棄をする必要があります。
では、両親の相続放棄は、いつまで可能なのでしょうか。
この問題は、勘違いされている人が多いので注意が必要です。
多くの人が、両親も、配偶者と子どもの相続放棄と同様の期間だと思っているようです。
現実には、両親の相続放棄は、子どもの相続放棄が家庭裁判所に認められてから3カ月以内にすればOKです。
理由は、子どもの相続放棄が認められるまでは両親は相続人ではないからです。
子どもの相続放棄の申述が家裁で受理されて初めて両親は相続人となりますので、そのときから3カ月となるのです。
むしろ、子どもの相続放棄と一緒に両親の手続をしても、家裁から拒否されます。
現時点で相続人でない人の相続放棄は出来ないからです。
もちろん、子どもがいない場合は両親は初めから相続人ですから、亡くなったのを知った時から3カ月です。
このとき、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、両親の相続放棄が認められてから3カ月以内に兄弟姉妹の相続放棄をする必要があります。
転々とする借金の行方
相続放棄の場合、第一順位(子)の相続放棄をすると第二順位(両親)に、第二順位の相続放棄をすると第三順位(兄弟姉妹)に、借金が移っていきますから、先に相続放棄をした人は、次の順位の相続人に連絡をすることが大切です。
これを怠ると後で大きなトラブルになりますので注意しましょう。
例えば、税金の滞納があった人が亡くなって、その後、子、両親と借金が移り、ついに兄弟にまで税金の請求がきた事例があります。
まさか自分のところまでは借金はこないだろうと、たかをくくっていると、実際に請求されてびっくりすることになるかもしれません。
心の片隅に、とどめておいてください。
請求が来ても相続放棄は可能ですが、油断して3か月を過ぎないようにだけは、注意しましょう。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/renounce/
4月
19
2017
以前、相続放棄の照会書の話をしました。
>>>相続放棄の「照会書」って何?<<<
照会書と一緒に同封されているのが「回答書」です。
本当に本人の意思で相続放棄をしているのかを裁判所が確認するための書類です。
回答書には、いくつかの質問が書かれていますが、質問の数や内容が各裁判所によって異なっています。
実際に受けた依頼の中で、放棄をする相続人は名古屋の人ですが、被相続人が九州に居住していたケースがありました。
相続放棄は被相続人の居住する裁判所に提出する必要がありますので、この場合は、九州の裁判所に書類を出すことになります。
手続を進めて行くと照会書が届きました。同封されている回答書を見ると、随分と名古屋の裁判所とは違うという印象でした。
質問の数も多く、内容も細かいことを聞いていました。
名古屋の書式がシンプルだったので、意外な感じでした。
地方の裁判所の方が、審査が厳しい印象を受けたからです。
従って、ネットに上がっている回答書の質問を見て、同じものが届くと思っていると、それはどこか特定の裁判所のものである可能性が高いです。
後で違うものが届いて驚くことになるかもしれない、ということは知っておかれるとよいでしょう。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
https://www.hashiho.com/inherit/renounce/