司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

11月 29 2022

遺言は思いついたら、すぐに書こう 遺言㉖

相談の翌日に危篤

こんな事例が実際にありました。
遺言の相談を受けて公正証書遺言を作成することになり、公証人に出張に来てもらうことになりました。公証人との連絡も取り、「あまり体調が良くないので急いで欲しい」と伝えて、無理を言って翌日に日程を組んでもらいました。

すると、その晩に体調が更に悪化して、なんと翌朝には亡くなってしまったのです。昼頃に公証人に、その旨を連絡してキャンセルしてもらいました。

自筆証書も難しかった

それなら自筆証書遺言を相談当日に書けば良かったのでは、と思った方もいるかもしれません。実は当日も手が思うように動かず自筆はかなり難しい状態でした。だからこそ公正証書遺言を急いだのです。

正解は早く書いておくこと

この事例で分かる教訓は、「遺言は、できるだけ早く書いておくこと」です。人間は、いつ何が起こるか分かりません。この時も医者も含めて当日に亡くなるとは思っていませんでした。結果的に最後の意思を残すことができなかったのです。

途中で気が変わったら

「早く書いてしまって途中で気が変わったら、どうするのか」を心配される方がいます。しかし、その心配は杞憂です。なぜなら遺言は何回書いても問題ないからです。毎年、新しい遺言を書くことを決めて実行している方もいます。

「2度目の遺言を書くと最初の遺言を取り消さなくてはいけない」、と思っている方がいますが違います。2度目の遺言を書いたら、何もしなくても最初の遺言は無効になります。「遺言は複数ある場合、日付が新しいものが有効である」というルールがあるからです。仮に3通、4通あっても日付が最も新しいものだけが有効です。このルールがあるから日付の書かれていない遺言は無効なのです。

このように何度でも書き直せるのが遺言の特徴なので、思い立ったら出来るだけ早く書きましょう。また、遺言の書き方には、いくつかルールがあります。ルール通りに書かないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまうことも珍しくありません。実際に、亡くなられた後で相続人が持参した遺言が無効だったというケースは、いくつか経験があります。ですから遺言を書く時は、一度は専門家に相談した方が良いでしょう。

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11月 18 2022

国土利用計画法の届出 

国土利用計画法の届出とは

一定の面積以上の土地取引においては、国土利用計画法の届出が義務付けられていることをご存知でしょうか。結構知らない方も多いと思いますので簡単に説明したいと思います。

一定面積とは

法律で定められている一定面積とは、市街化区域は2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5000㎡以上、都市計画区域外は10000㎡以上と、かなり広い土地になります。都会では少ないかもしれませんが、地方の山林などは当てはまるケースも多くなるでしょう。

該当する取引とは

届出に該当する取引は主に売買です。法律では「対価の伴う契約による取引」となっています。ということは贈与は対価を伴わないので除外されることになります。他に相続の場合も届出は不要です。

届出の期間

届出の期間は「契約締結日を含めて2週間以内」とされています。届出人は譲受人なので、売買の場合は買主が届ける義務があります。よく間違えるのが登記完了日から2週間以内だと思っている場合です。あくまで契約締結日からなので注意してください。

届出先

届出先は、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当窓口になります。

審査

審査される内容は「土地の利用目的」です。利用目的が適切かどうかを判断され、不適切と判断された場合は利用目的の変更の勧告を受けることがあります。

罰則

期限内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には罰則があります。刑事罰なので結構重いですから注意が必要です。罰則の内容は「6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金」です。

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11月 09 2022

エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)の依頼を受ける行為は司法書士規定違反の恐れ

エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)とは

EAJは、「立会無し。遠方でも休日でも決済できる」のを売りにして急速に不動産業界でシェアを伸ばしてきた会社です。しかし、かねてからこの手法には「司法書士の規定違反になるのでは?」「これ放置されていて大丈夫なの?」という疑問が多くの司法書士から寄せられてきました。

特に問題とされているのが、司法書士が登記案件を受託するごとに「システム利用料」と称する1件あたりの料金をEAJ社に支払っていることをEAJ側が認めていることです。なぜ問題かというと、司法書士は依頼を受けるために代わりに対価を支払ってはならない(いわゆるキックバックの禁止)という決まりがあるからです。

日本司法書士会連合会の見解

「これは禁止されているキックバックではないのか」と懸念を感じている東京司法書士会から、司法書士を統括する団体である日本司法書士会連合会宛に「連合会の見解はどうなっているか」との問い合わせがあり、それに対する回答を下記に紹介します。

「司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について」
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「EAJ」という。)に対して司法書士から支払われる「システム利用料」が、司法書士が受託する業務に応じて支払われるものであるなら、その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。当該司法書士は、EAJが介することによって業務の依頼を受けているのであって、EAJに登録していなければ、依頼を受けることがないのであるなら、「システム利用料」は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。
     日本司法書士連合会  常務理事 長田 弘子

これを見る限り、連合会は規則違反の可能性が高いとみなしている訳ですから、今後、仕事欲しさにEAJに登録する司法書士は、いつ懲戒請求を出されてもおかしくない、ということになります。ならば不動産所有者の方もEAJと取引した場合、自分が依頼した司法書士が懲戒されるかもしれないということは分かっておいた方が良いでしょう。

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10月 18 2022

戸籍の附票とは? 相続登記(29)

戸籍の附票とは

戸籍は聞いたことがあるし実際に取得したことがあっても、戸籍の附票になると「何それ」「聞いたことが無い」という人が途端に増えます。一般の人には、あまりなじみがない書類かもしれません。

戸籍の附票を一言で言うと、「戸籍に記載されている人の住所を表したもの」です。

住民票と何が違うのか

通常は住所の証明がしたい時は住民票を取得するでしょう。住民票なら何度も取ったことがあるという人が多いと思います。では住所を表す戸籍の附票が、住民票と何が違うのかをご説明しましょう。

戸籍の附票とは、「本籍に入籍した時から除籍した時までの住所の移り変わりが全て記載されている証明書」なのです。例えば生まれてから一度も本籍を変えなかった場合、生まれてから亡くなるまでの住所が全て記載されていることになります。

一方、住民票は原則として現住所を証明する書類です。「従前の住所」という項目に一つ前の住所が載っていることも多いですが、そこまでです。それ以上前の住所になると住民票では調べることができません。

戸籍の附票の使いみち

では戸籍の附票は、どんな時に使うのかというと、不動産の登記事項証明書に記載された所有者(登記名義人と言います)の住所が現住所と異なっていた場合です。

相続でも売買でも贈与でも所有権の移転(名義人の変更)をする時には、登記名義人が間違いなくそこに住んでいたことがある、と証明しなければなりません。現住所と一致していれば簡単ですが、旧法では罰則がありませんでしたので、住所が変わっても放置していることが多く、かなり昔の住所のままになっていることが珍しくなかったのです。
※新しい法律では住所変更の際は住所変更登記をしないと罰則があります。

このような場合、登記されている住所が出てくるまで遡る必要があります。そのために戸籍の附票を取得して昔の住所を調べることが多くなります。

戸籍の附票の保存期間

以前は戸籍の附票の保存期間が非常に短く、除籍されてから5年でした。しかし、あまりにも期間が短いために、長期間登記されずに放置されているケースで住所が調査できないという事例が続出して問題になりました。それを受けて現在では保存期間が150年に延長されています(住民票も同様に延長されています)。

5年から150年とは随分と極端な延長ですが、150年という期間は戸籍の保存期間に合わせた改正となっています。今後は長い間、未登記で放置されている登記名義人の住所が調べやすくなるでしょう。
※既に廃棄されてしまったものは元には戻らないので、その影響は残るとは思います。

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相続登記

9月 20 2022

法定相続情報証明は法定相続人以外は記載しない 法定相続情報証明②

相続関係説明図との違い

不動産の相続登記の時に相続関係説明図という家系図のようなものを添付します(省略して「相関図」と呼ばれることが多いです)。この相関図と法定相続情報証明は似ているようで少し違います。最も大きな違いは「法定相続情報証明では、法定相続人以外は氏名の記載はしない」という部分だと思います。

「法定相続人以外は記載しない」の意味

法定相続情報証明は文字通り法定相続人が誰かを証明する書面なので、法定相続人でない親族については不要な情報とされるのです。従って、法定相続人が一目で分かるような記載になっています。

具体的には、例えば兄弟姉妹の相続なら、被相続人の両親は氏名ではなく「父」「母」と記載されるだけです。先に亡くなっている子どもがいる場合は何も記載されません。先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合も同様に何も記載されません。あくまで法定相続人になる生存している兄弟姉妹のみが記載されるのです。

相続関係説明図の場合

一方、相続登記に利用する相続関係説明図の場合は随分と異なります。
上記の兄弟姉妹の相続の例で言うと、先に亡くなった子どもや兄弟姉妹も死亡日とともに記載します。一般的に相関図の方が複雑で記載が多くなる傾向があります。

遺産分割の結果について

法定相続情報証明では、遺産分割の結果は記載されません。あくまで法定相続人が誰かを証明するだけの書面だからです。従って、法定相続情報証明を見ただけでは遺産分割があったのかどうか、あった場合は誰が最終的な相続人になったのかは分かりません。しかし、法定相続情報証明があれば、遺産分割に参加すべき法定相続人を確定することができるというメリットはあります。

一方、相関図の場合は、遺産分割の結果も、分割でもらった人は「相続人」、分割でもらわなかった人は「分割」と記載されます。相関図を見れば誰が最終的な相続人か分かるようになっているということです。

法定相続情報証明を利用する場合

では、どのような時に法定相続情報証明を利用すると良いでしょうか。私の経験で言うと、兄弟姉妹や甥姪の相続の場合は利用した方が良いと思います。理由は取得する戸籍の量が非常に多くなるので、金融機関に持ち込んだ時、審査にものすごく時間がかかり、かなりの時間待たされることになるからです(1時間半とか2時間とか)。複数の金融機関で手続する場合、毎回、その位の時間待たされることになります。

前もって法定相続情報証明を取得しておけば、金融機関は大量の戸籍を審査する必要がなくなりますから、大幅な時間の短縮になります。金融機関が複数ある場合は積み重なると相当に楽になります。

もちろん最も多いパターンの「配偶者と子ども」の相続の場合でも、法定相続情報証明を取得して構いません。兄弟姉妹の場合ほどではありませんが、金融機関の相続手続が楽になるのは間違いありません。

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8月 22 2022

法定相続情報証明と住民票の除票 法定相続情報証明①

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明とは、法務局が確定した法定相続人の情報を公的に証明してくれる書類のことです。

最近では、かなり定着してきており、銀行・郵便局・証券会社などでも、相続の案内に法定相続情報証明がある場合について記載されていることが多くなっています。法定相続情報証明があった方が金融機関も相続人を確定する作業が省けて楽になるからでしょう。

相続における住民票の除票

家族が亡くなった場合、その人は住民票から除かれます。住民票は生存している家族を記載する書類だからです。

除かれた家族は一定期間、住民票の除票という書類に記載されることになります。除票に記載される期間は以前は5年でしたが、期間が短かすぎて放置されている相続手続に支障が出るという理由で150年に延長されました。

住民票の除票は不動産の相続登記には必要書類とされています。しかし、登記簿上の住所と本籍が一致している場合は不要という規定があります。他に銀行など金融機関の相続手続の場合は最初から住民票の除票は不要です。

法定相続情報証明における住民票の除票

法定相続情報証明も相続登記と同じ法務局が取り扱っている手続ですが、必要書類が異なっているので注意が必要です。法定相続情報証明の場合、例え登記簿上の住所と本籍が一致していても住民票の除票が必要書類になります。手続の違いに気を付ければ、法定相続情報証明はとても利用価値が高いので覚えておきましょう。

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6月 28 2022

信託銀行の株の相続手続 遺産承継(遺産整理)⑱

株主名簿管理人とは

株式会社に代わって株主名簿の作成および備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者のことをいいます。

法律では株主名簿管理人の設置は自由ですが、上場企業の場合、証券取引所が設置を義務付けていますので、必ず設置されています。株主名簿管理人には信託銀行などが指定されていることが多いです。

※昔の商法では名義書換代理人と呼ばれていました

信託銀行と証券会社

信託銀行は株主名簿の事務代行をしている訳ですが、株式の売買取引には関与していません。売買取引を行うのは証券会社になります。
株は売買を前提に持っている人が多いので、ほとんどの場合は証券会社が取り扱い機関になっています。従って相続が発生した場合も、証券会社に対して相続手続を申請するのが通常のやり方です。

信託銀行が取り扱い機関になる場合

しかし中には株をずっと持ち続けて売却するつもりが無いという人も、たまにいらっしゃいます(かなりの少数派だとは思います)。そのような場合、証券会社ではなく信託銀行が取り扱い機関になっているケースもあります。このようなケースで相続が発生した場合は、相続手続の申請は信託銀行にすることになります。

信託銀行の相続手続

信託銀行の相続手続は非常に大変です。証券会社も銀行に比べれば大変なのですが、証券会社以上に大変なことが多いです。その理由は、信託銀行では株式の売却ができないからです。

相続した株の取り扱い機関が信託銀行だった場合、まずは、相続人がどこかの証券会社の口座を持っている必要があります。持っていなければ新しく証券口座を開かなければなりません。

信託銀行から証券会社に移す

証券会社が取り扱い機関ならば、同じ証券会社に相続人の口座を開けば書類も少なく手続きもスムーズに進みます。会社が同じなので情報が共有されるからです。

しかし、信託銀行が取り扱い機関の場合は、別の証券会社に相続人の口座を開き、そこに信託銀行の株を移さなければなりません。別会社ですから必要な情報も多くなり手続も複雑で時間もかかります。

証券会社で換金する

相続人の証券口座に株式の名義を移した後で、始めて相続した株の売却が可能になります。あくまで換金は証券会社でないとできないからです。

このように相続手続と換金を別の会社で進めていく必要があるので、手続のステップが増えて手間と時間が余計にかかることになります。
証券会社の相続と同様に、相続財産に株式が含まれている時は専門家に依頼した方が手間がかからないでしょう。

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遺産承継

6月 20 2022

證券会社の相続手続 遺産承継 (遺産整理)⑰

証券会社の相続手続の特徴

証券会社の株式の相続の場合、銀行預金の相続とは決定的に異なる点があります。それは、相続人または代理人の証券口座が必要になることです。

もし相続人または代理人が証券口座を持っていない場合は、別途、新たに口座を開設することになります。

相続用証券口座の開設

相続人または代理人が相続前から証券口座を持っていれば、それを使えば良いのですが(手続をする証券会社と同じ場合は更に便利)、日本ではまだ証券取引は一般的ではないので、証券口座を持っていないことの方が多い印象です。

その場合は相続専用口座を、手続をする証券会社で新たに開設することになります。

相続専用口座とは

相続専用口座とは相続手続のためだけに開設される口座で、手続終了と同時に口座が閉鎖されます。

そんな短期間なら、わざわざ開設しなくても良いのでは、と考える人もいると思いますが、これが無いと手続きができないので仕方がありません。

株式の相続

株式は被相続人名義のままでは換金することができません(この点、不動産と似ていますね)。まずは相続人または代理人の名義にしてから売却する必要があります。そのために相続専用口座が必要になる訳です。

一旦、相続専用口座で相続人または代理人名義の株式に移管してから換金します。換金が終わったら口座は閉鎖されます。もちろん口座を閉鎖せずに株式のまま持ち続けることも可能です。

口座開設の手間

相続専用口座を開設するのは結構な手間です。余分な書類も書かされますし、証券会社とのやり取りで時間も取られます。通常の相続手続に加えて行うことになるので、証券会社の相続手続は銀行よりも大変な場合が多いです。

株式の残高証明書

相続税の申告などがある場合、残高証明書が必要になるでしょう。銀行ならば死亡日を記入して申請すれば、手数料は取られますが比較的簡単に取得することができます。

しかし、株式の場合の残高証明書は、ずっと複雑です。なぜなら株式の相続税評価額は以下のような複雑な計算で算出されるからです。

①被相続人の死亡日が含まれる月の平均株価
②被相続人の死亡日が含まれる前月の平均株価
③被相続人の死亡日が含まれる前々月の平均株価
④死亡日の株価(終値)

上記①から④のうち最も低い株価が相続税評価額となります
※高く評価されすぎないように相続人に優しい評価方法になっています

このように残高証明書についても証券会社は銀行よりも手間がかかります。
相続財産に株式が含まれている場合は、相続手続は専門家に依頼した方が良いでしょう。

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遺産承継

3月 31 2022

相続登記の遺産分割協議書は登記簿のとおりに 相続登記(28)

評価証明書と登記事項証明書

不動産の情報を確認したい時に、まず思い浮かぶのは固定資産評価証明書と登記事項証明書の二つです。

評価証明書は市町村税事務所、登記事項証明書は法務局が発行する証明書になります。
評価証明書については、毎年春に届く固定資産税納付書に添付されている明細書でも代わりになります。
※登記事項証明書は登記簿と呼ばれることもあります。

不動産情報が異なる場合がある

評価証明書と登記事項証明書に記載されている不動産の情報は、一般的には同じと考えられていますが、実は異なる場合があります。

比較的多いのは、土地の地目、建物の構造や床面積などです。

なぜ異なる場合があるのか

登記事項証明書は、不動産情報に変更があったとしても、法務局が職権で修正することはありません。法律上、申請がない限り修正できない取り扱いになっています。

ですから、土地の地目・建物の構造や床面積などに変更があっても、古い情報がそのまま放置されているケースが多いのです。

一方、評価証明書は固定資産税の根拠となる書類ですから、古い情報のままで税金を課すのは問題が生じます。
従って、定期的に市町村税事務所が調査を行い、変更があれば逐一修正しているのです。

つまり、評価証明書の方が最新の情報になっている場合が多いということになります。

他には、マンションなどの集合住宅の床面積の測り方が評価証明書と登記事項証明書では違うということがあります。一般的には、登記事項証明書の床面積の方が狭くなる傾向があります。(通常は壁の真ん中から測るのに対して、登記では壁の内側から測るため)

遺産分割協議書には、どちらを書くべきか

では評価証明書と登記事項証明書で不動産の情報が異なっていた場合、遺産分割協議書には、どちらを書くべきなのでしょうか。
これは結構重要な問題です。

まず相続登記(名義変更)をする場合には、絶対に登記事項証明書のとおりに書かなくてはなりません。
例えば実際に建物が建っていて宅地として使っている土地で、評価証明書に宅地と記載されていても、登記事項証明書に雑種地と記載されていれば分割協議書には雑種地と記載しなくてはいけません。
※このようなことが起こる理由としては、更地の時は雑種地で、その後、建物を建てた時に土地の地目の変更登記を申請していなかったケースが考えられます。

一方、相続税の申告をする場合は、どちらでも構わないようです。税金の申告なので評価証明書のとおりと言うわけではないのですね。

他には遺言書に書く場合の不動産の情報は登記事項証明書のとおりに書くことが求められています。

結論

遺産分割協議書や遺言など、登記事項証明書のとおりに書かないといけない場合がある一方で、評価証明書のとおりでないといけない場合というのは少ないように思います。(私の知る範囲では、ありません)

ですから、重要な書類に不動産の情報を書く場合は、登記事項証明書のとおりに書いておけば間違いはないと考えて良いと思います。

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2月 18 2022

遺言による「相続」と「遺贈」の違い 遺言(25)

遺贈とは

相続は聞いたことがあっても、遺贈は聞いたことが無いという人は珍しくないでしょう。まずは遺贈について簡単に説明しましょう。

遺言で渡す相手が法定相続人であった場合、「相続させる」と言う表記になります。しかし、この表記は法定相続人でなければ使うことができません。法定相続人でない人に相続させることはできないからです。

では法定相続人以外の相手に遺言で渡す時はどうするのかと言うと、この時に「遺贈する」という表記を使うのです。

※会社経営者などは、別の事情からあえて「遺贈する」を使うこともあります。

遺贈は税金面で不利になる

遺贈は相続に比べて、相続税や不動産の登録免許税などが高くなることが多いです。ですから、法定相続人に渡す場合は表記を「相続させる」と書くように気を付けましょう。

たまに相続の相談で自筆証書遺言を持ち込まれて、家裁で開いてみたら「〇〇に譲る」と書いてあって、トラブルになる場合があります。

「譲る」というのは一般的に遺贈と解釈されることが多いので、〇〇が法定相続人の場合に税金面で不利になる可能性があるからです。(法定相続人に遺贈するのも法的には有効です)

このようなことを防ぐためにも、遺言を書く時は専門家に相談するのが良いでしょう。

複雑な事例

以下のような相談がありました。
遺言希望者は80代の女性で、ご主人は既に亡くなられています。こちらの女性はとても80代には見えないほど、お元気な様子でした。

お話を聞くと、ちょっと複雑な相談で、子どもがいなくて兄弟姉妹がAさん、Bさん、Cさんの3人いるのですが、うちBさん、Cさん2人が既に亡くなられているようでした。Bさん、Cさんには、それぞれ2人と4人の甥姪がいて、法定相続人は合計で7人と言うことになります。(ご存命のAさんにも甥姪が4人います。)

複雑なのはここからで遺言で渡したいのは、存命しているAさんの甥姪4人と、亡くなられたBさんの甥姪2人ということでした。Cさんの4人の甥姪には疎遠なので渡したくないとの希望です。
一般の方が自力で書くと間違えやすい事例だと思います。

相続と遺贈が混じることになる

ここで注意すべきなのは渡したい相手に法定相続人と、法定相続人ではない人が混ざっているというところです。

亡くなられたご兄弟の甥姪2人は法定相続人ですから「相続」と言う表記になりますが、ご存命の兄弟の甥姪4人は現時点では法定相続人ではないので「遺贈」という表記になります。

更に予備的遺言を書いておくべき

気を付けたいのは、今回のような場合、もしご存命の兄弟が遺言者よりも先に亡くなった場合(年齢が近いので充分可能性があります)、その瞬間に甥姪が法定相続人になるということです。

遺言を書き直して「遺贈」を「相続」に修正するという方法もありますが、その時に遺言者が認知症になっていたら、書き直すことはできません。

このようなことを防ぐために予備的遺言を書いておく方法があります。
予備的遺言とは、「もし〇〇が先に亡くなったら、~する」という文言を遺言に入れておく方法です。

今回のケースだと「もし〇〇(存命の兄弟)が遺言者よりも先に亡くなったら、甥姪に相続させる」となるでしょうか。
このような方法を一般の方が気付くのは、なかなか難しいでしょう。遺言を正確に書くのは意外に大変なのです。

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